共同親権で何が変わる?メリットやデメリットを解説

離婚問題

共同親権で何が変わる?メリットやデメリットを解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

2026年4月1日から、離婚後の親権について単独親権だけでなく共同親権も選べる制度が導入されます。

これにより、離婚しても父母双方が親権者となり得る一方で、DV・虐待のおそれがある場合には必ず単独親権とするなど、子の利益と安全確保を前提にルールが整備されています。

本記事では、何が変わるのか、メリット・デメリット、実務での注意点を解説します。

共同親権とは

共同親権とは、父母が離婚した後も、双方が子どもの親権を持ち続ける制度のことです。

親権には、子どもの身の回りの世話や教育を行う「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」が含まれます。

これまでは離婚すると必ずどちらか一方が親権を失っていましたが、改正法では「単独親権」「共同親権」かを協議で選べるようになります。

共同親権になると何が変わるのか

共同親権が導入されると、離婚後も子どもの重要な決定(進学先の選択、手術などの医療行為、転居先の決定など)を父母が共同で行うことが原則となります。

これまで「親権がない側」は法的に子育てに関する決定権を持ちませんでしたが、今後は父母が共同で親権を行使することができるようになるため、離婚後もより積極的に子育てに関与することができます。。

ただし、日常的な食事や習い事といった日常の行為や、急を要する事態については、同居している親が単独で判断できる仕組みも整えられています。

海外の共同親権の導入状況は?

諸外国では、離婚後も共同親権を認める国が多数派です。

参議院の調査資料(「立法と調査」第427号(2020年9月))によると、インド、トルコが単独親権のみとされる一方、米国(一部州)、カナダ(一部州)、欧州主要国、韓国、オーストラリアなど多くの国が共同親権を認めています。

もっとも、父母が共同して行為する親権の範囲は国により異なります。

日本ではいつから共同親権が導入されるのか?

共同親権の導入を含む改正法は、2024年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
施行日は2026年4月1日とされ、2026年3月31日までは従前どおり離婚後は単独親権です。

共同親権を導入するメリット

離婚時の親権争いを回避しやすい

従来の単独親権制度では、親権を失うことが「子どもとの縁が切れること」のように捉えられ、離婚協議の中で激しい親権争いが生じることが少なくありませんでした。

共同親権が選択肢に加わることで、どちらが親権を持つかという勝ち負けの構造が解消されやすくなります。

双方が親権を持ち続けるという合意ができれば、離婚そのものにかかる時間や精神的な負担の軽減につながり、早期の解決が期待できるようになります。

離婚後でも両親ともに子育てに関われる

非同居親も法的に子の養育に関与する場面が増えるため、子どもの進路相談や行事への参加など、継続的な関わりを持ちやすくなります。

両親が協力して育児を分担することで、同居親の負担軽減にもつながり、多角的な視点から子どもをサポートできる体制が整います。

養育費の不払いを防ぎやすい

日本では離婚後の養育費の不払いが大きな社会問題となっています。

共同親権により非同居親が子育てに主体的に関わり続けることで、「自分も親である」という自覚が維持され、養育費の支払いが滞りにくくなる効果が期待されています。

「お金を払うだけ」の存在ではなく、教育や医療の決定に関わる責任ある立場となることが、経済的支援を継続する心理的な動機付けになると考えられています。

親子交流(面会交流)が実施されやすい

単独親権下では、親権を持つ親が感情的な対立から面会を拒むケースもありました。

しかし共同親権では、双方が協力して子育てを行うことが前提となるため、親子交流(面会交流)も「親の権利・義務」としてスムーズに実施されやすくなります。

定期的な交流を通じて子どもが離れて暮らす親と信頼関係を築くことは、子どもの自己肯定感を高め、離婚による精神的なダメージを最小限に抑える一助となります。

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共同親権を導入するデメリット・問題点

DVやモラハラが継続するおそれがある

共同親権は父母間の協議や連絡を前提とする制度であるため、関係性が対等でない場合には支配・干渉が続くおそれがあります。

もっとも、家庭裁判所は虐待のおそれやDVのおそれ等がある場合、必ず単独親権とする枠組みを置いています。

子どもの負担が増える可能性がある

父母間の葛藤が強い場合や意見が対立している場合、子どもがその板挟みになってしまうリスクがあります。

例えば、進学先について父母の意見が真っ向から対立し、いつまでも結論が出ないような状況になれば、最も大きな影響を受けるのは子どもです。

親同士の不仲を目の当たりにする機会が増えることで、子どもが気を使ったり、自分のせいで親が揉めていると感じたりして、精神的な負担が増大する恐れがあります。

教育方針などの決定に時間がかかりやすい

進学先や重大な医療行為など、子どもの将来に大きく関わる事項は共同決定が原則となるため、意見が割れれば決定が遅れる可能性があります。

この点、急迫の事情(緊急手術、期限の迫った入学手続等)があるときは単独行使を可能とし、さらに意見対立がある特定事項について家庭裁判所が「親権行使者」を指定できる仕組みが設けられています。

遠方への引っ越しが制限されやすい

子どもの転居先についても父母で共同して決定すべき事項にあたるため、同居親が再婚や仕事の都合で遠方に引っ越そうとしても、非同居親の同意が得られないと制限される可能性があります。

これにより、同居親の居住の自由や生活基盤の再構築が妨げられるという指摘があります。
無理に強行すれば親権の侵害となる恐れもあり、離婚後のライフプランの柔軟性が失われる側面があることは否定できません。

共同親権を取るためのポイント

父母間の協議で共同親権を選択できるのが一番ですが、仮に協議が調わない場合、家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や父と母との関係(父母が協力して子育てができる状態にあるか)といった事情を重視します。

そのため、同居中から父母間でコミュニケーションを維持し、子供の利益になるよう協力して対応した実績を積み重ねておくことが重要です。

また、離婚協議中の段階においても、感情的な対立を抑え、事務的であっても子育てに関する連絡が取れる体制を作っておくことが求められます。

具体的な養育計画(面会頻度や連絡方法のルール化)を作成し、書面に残しておくことも有効です。

共同親権が認められないケース

家庭裁判所は、共同親権にすると子の利益を害すると認められる場合には、必ず単独親権にしなければならないとされています。

具体的には、虐待のおそれやDVのおそれ等事情により父母が共同で親権を行うことが困難な場合が挙げられています。

父母間が高葛藤の状況にあり、協力して子育てを行うことが現実的でないような事案では、共同親権は認められにくい可能性が高いです。

共同親権が取れない場合の対処法

相手が共同親権を拒否している、あるいは自身が相手との共同親権を望まない場合は、まず弁護士を介した協議や家庭裁判所の調停を利用することが考えられます。

また仮に共同親権にならなかった場合でも、親であることに変わりはないため、親権を持たない親であっても子どもと関わる方法はいくつもあります。

親子交流(面会交流)の内容を充実させたり、子どもの成長記録を定期的に共有するルールを定めたりすることで、継続的に子育てに関与し続けることは可能です。

共同親権についてのQ&A

共同親権導入後に離婚した場合、自動的に共同親権になるのでしょうか?

いいえ、自動的にはなりません。
まずは父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選びます。

合意が成立しない場合には、家庭裁判所が子どもの利益の観点から、どちらにすべきか判断することになります。

既に離婚している場合、共同親権になった後の親権はどうなるのでしょうか?

改正法の施行前に離婚して単独親権となっている場合でも、施行後に家庭裁判所へ「親権者変更の調停・審判」を申し立てることで、共同親権に変更できる可能性があります。

ただし、変更が子どもの利益にかなうと認められることが必要です。

共同親権で再婚した場合、子どもの親権者は誰になりますか?

再婚だけで親権者が当然に変わるわけではありません。
他方で、再婚相手と子が養子縁組をした場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となり、離婚後に元配偶者と共同親権としていた場合であっても、他方の実親は親権を失うとされています。

また、父母の意見対立がある場合に家裁が調整する手続も新設されています(改正民法第797条3項4項)。

共同親権は拒否できますか?

共同親権ではなく単独親権を希望することは可能です。
協議離婚において父母間で合意できなければ、家庭裁判所が子の利益の観点から親権者を定めます。

また、虐待・DV等で共同して親権を行うことが困難な場合には、家庭裁判所は必ず単独親権としなければならないとされています。
したがって「相手が共同を望むから必ず共同親権になる」という制度ではありません。

共同親権から単独親権への変更はできますか?

可能です。
離婚後の親権者について、子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所が親権者変更をすることができるとされています(改正後民法第819条6項)。

例えば、共同親権選択後に子の利益を害する状況に変化した場合(DVの顕在化等)には、単独親権への変更を検討すべきです。

共同親権について不明点があれば弁護士へご相談ください

共同親権制度は、これまでの日本の家族制度を大きく変えるものです。メリットも多い一方で、個々の家庭状況によっては複雑な法的トラブルに発展する可能性も秘めています。

「自分たちのケースではどちらが良いのか」「相手が応じてくれない場合どうすればいいのか」など、少しでも不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

法的なアドバイスを得ることで、子どもにとってご自身にとっても最善の選択をすることができるでしょう。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。