監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
配偶者と離婚する際に当事者間に子供がいる場合には、親権をどちらが取得するかが大きな争点なることがあります。当事者間に離婚自体の合意があったとしても、いずれかを親権者と定めない限り、離婚をすることはできません。そのため、当事者双方が親権を譲らない場合には、親権をめぐって争いが長期化することになってしまいます。今回は、親権が争われている場合に、当事者の一方が子供を連れて別居を開始した場合の影響について解説いたします。
目次
子供を連れて別居した場合の親権への影響は?
子供を連れて別居を開始した場合には、親権獲得にあたり、有利に働くこともあれば、不利に働く場合もあります。それゆえ、子供を連れて別居をする際には慎重な判断が必要となります。
子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?
双方当事者が親権の取得を主張する場合、裁判所の判断要素の一つに、「当事者のいずれを親権者と指定することが子の利益に適うか」という観点があります。子供が別居後の環境に慣れている場合には、裁判所として、現在、子供の安定した生活環境を維持すべきとする「現状維持の原則」を考慮する可能性があります。ゆえに、子供が別居後の生活環境に慣れて、安定した生活が実施されている場合には、子供を監護している親が親権者として指定される可能性が高まります。
子供を勝手に連れて別居した場合
子供を連れて別居を強行し、違法に連れ去ったと判断された場合には、「違法な連れ去り」として、親権争いにおいて不利に働く可能性があります。違法な連れ去りと判断される典型的なケースとしては、子供を待ち伏せして連れて帰る場合、面会交流後にそのまま子供を連れて帰る場合等が挙げられます。仮に、違法な連れ去りを行った場合には、親権争いについても不利に働き、さらには、他方配偶者から、「子の引渡し」請求を受け、強制的に子供を相手方に返さなければならない可能性すらあります。
監護者指定について
監護権とは、子供を監護養育することができる権利を言います。離婚が成立する前に、夫婦間で別居を開始した場合において、いずれの当事者に監護権を認めるかどうかについても夫婦間で争いになることがあります。夫婦間の協議で監護権を決めることができない場合には、家庭裁判所において、監護者指定の審判又は調停を行い、監護権を決めていくことになります。
別居中の面会交流について
面会交流とは、子供と監護していない非監護親と子供が面会を行うことを言います。面会交流は、子供が非監護親との交流を図ることで、子供が両親から愛情を受けていることを認識し、子供の利益になりえるものと考えられています。
夫婦間で別居を開始した場合、監護親と非監護親との間で、子供との面会交流条件に関する協議がなされることがあります。監護親は、原則として面会交流に協力することが求められ、面会交流が実施できない合理的な理由(相手方によるDV等)がない場合であるにもかかわらず、面会交流を拒否し続けることは、子供の利益に反するものであり、親権を争う上でも不利になる可能性があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも
別居する際には、移転先を十分に検討することが必要となります。仮に、子供を連れて別居を開始する場合には、経済的な側面から賃貸物件を契約すること困難となる場合にもありますし、日中、仕事等がある場合には、子供に十分な監護を施すことが困難も場合もあります。そのため、移転先を実家とすることにより、経済的側面や親族のサポートが得られ、十分な監護が行える環境を作ることが可能となります。このように、移転先を実家にすることによって、親権獲得においても有利になる場合があります。
住民票の異動
一般的に、住居を変更した場合には、住民票の変更手続(転出届、転入届の提出)が必要となります。そして、子供を連れて別居した場合にも、住居を移転する以上、住民票の変更手続が必要となります。もっとも、別居原因が、相手方のDVや子への虐待等の場合には、相手方に住所を知られることによって、身の危険が生じる場合もあります。そのため、上記のような特別の理由がある場合には、住民票等の閲覧を制限できる「DV等支援措置」の手続きを行う必要があります。
親権者となるための条件
親権の判断要素としては、子どもの利益が最優先となります。具体的な判断要素としては、①これまでの監護実績 ②収入・資産等の経済力、③監護補助者の有無、③親権者の健康状態、性格、④子供の現在の生活状況、⑤子ども本人の意見や意思が挙げられます。これらの要素を総合的に考慮して、裁判所がいずれの当事者を親権者に指定することが子の利益に適うかどうかを判断することになります。なお、子供の年齢が15歳を超えている場合、家庭裁判所では子どもの意思を聞くことになり、子どもの意思は尊重されます。15歳未満であっても、学童期以降は、子どもの意見も参考にされます。
よくある質問
母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?
子の年齢と母親の意思によって、父親が親権者となりうる可能性もあります。子供が乳幼児である場合には、監護状況等を考慮し、「母性優先の原則」が働き、母親が子供を置いて別居した場合にも親権者が母親となる可能性があります。他方で、母親が親権を放棄した場合や父親の監護下で長期間にわたり子供が安定して生活していると判断された場合には、父親が親権者となりうる可能性があります。
高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?
双方当事者が親権を協議によって決めることができない場合、家庭裁判所において、離婚調停又は離婚訴訟を行う必要があります。そして、親権を調査するにあたって、子供の年齢が15歳を超えている場合には、家庭裁判所では子どもの意思を聞くことになり、その子どもの意思が尊重されます。
そのため、子供が高校生の場合には、子供は15歳を超えていますので、子供の意思が尊重されて、親権が確定することになります。
母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?
親権の具体的な判断要素としては、上述したように、①これまでの監護実績 ②収入・資産等の経済力、③監護補助者の有無、③親権者の健康状態、性格、④子供の現在の生活状況、⑤子ども本人の意見や意思が挙げられます。これらの要素を総合的に考慮されます。
仮に、母親が子供を連れて別居を開始した場合であったとしても、母親がこれまで全く子供の監護をしていなかった場合や、子供の意思としては父親を親権者としてもらいたい意向があるのであれば、母親が子供を連れて別居した場合であったとしても、親権者争いで負けることもあり得ます。
別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください。
離婚を行うにあたって、子供を連れて別居するかどうかは、将来的な親権争いに重大な影響を与えます。そのため、別居を行う前に弁護士に相談することをお勧めいたします。さらに、子供を連れて別居した後も、相手方からの請求を受ける可能性があり、親権を獲得するために取るべき行動やとるべきでない行動を判断しなければなりません。上述したように、子供を連れて別居した場合には、親権争いにとって有利に働くこともあれば、不利に働く場合もあります。
離婚を有利に進めていくためにも、一人で悩むのではなく、弁護士に遠慮なく相談ください。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)