監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚を夫婦のどちらかが望む場合には、その望む側が離婚協議を申し入れるか、離婚調停を申し立てることとなります。
離婚調停においても解決が図れない場合は、離婚訴訟を提起することとなります。
「訴訟」というと基本的には弁護士が行うイメージがありますが、ご自身で裁判を進めることができないわけではありません。
本記事では、「弁護士なしで離婚裁判を進める際のメリット・デメリット」や「具体的な手続きの流れと費用」について、わかりやすく解説します。
目次
離婚裁判は弁護士なしでも対応できる?
先にご説明したとおり、ご本人が代理人(弁護士)を付けずに裁判することも可能です。
離婚協議や離婚調停は、話し合いにて解決を図るものですので、必ずしも厳格な離婚事由の主張・立証等が求められませんが、離婚裁判は、「裁判」ですので、離婚事由や離婚の際の条件について厳格な主張・立証が求められます。
そのため、そもそもの離婚事由や、離婚を前提とする条件が何であるのかといった正確な法的知識が必要なだけでなく、どのような主張・立証が効果的であるのかといった勘所を押さえることも必要です。
弁護士なしで離婚裁判を行うデメリット
弁護士を立てずにご自身で離婚裁判を行う場合、次のような負担やリスクが想定されます。
1つ目が、手間と精神的な負担です。
提出する書面、証拠等の準備・提出が必要となるほか、裁判に対応することが必要です。大きな労力がかかりますし、相手方からの反論に直面しなければならないストレスも大きいでしょう。
2つ目が、長期化と不利な展開が予想されることです。
一般の方は、主張すべき事項を十分に主張・立証できず、裁判が長引いたり、結果としてご自身の主張が認められないといった不利な結論に至るリスクもあります。
書面の用意や裁判の出席などで労力がかかる
離婚裁判には、離婚事由や、離婚を前提とする条件が何であるのかといった正確な法的知識と、どのような主張・立証が効果的であるのかといった勘所を押さえたうえで、書面において何を記載し、どのように主張を構成し、どのような証拠をいつ提出するのか等を吟味する必要があります。
これらをすべてお仕事や家事・育児を行いつつ完璧に行うことは非常に労力がかかりますし、ストレスになるでしょう。
離婚原因が主張できず、不利に進む可能性がある
離婚裁判で離婚を成立させるには、法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄等)が認められることが必須です。特に、「婚姻を継続し難い重大な事由」が問題となることが多いですが、要件の抽象性故に、正確な理解と主張・立証が欠かせません。
さらに、親権や財産分与等の条件面についても、法的根拠に基づいた正確な主張・立証が不可欠です。「離婚自体を争う」場合であっても、これらの主張・立証は必要となります。
これらを怠ると、仮に離婚が認められた場合、条件面で不利な判決を受けるリスクが高まります。
相手に弁護士がついている場合、不利になる
相手方に弁護士がついている場合、こちら側は不利な立場に置かれることとなります。
弁護士は過去の裁判例や効果的な主張について豊富な知識を持っています。
ご自身で調べて対応していくことは当然可能なのですが、それには時間も労力もかかっていまい、力に差があると言っても過言ではありません。
弁護士に依頼するよりも長期化しやすい
一般的な離婚裁判は、1~2年程度の期間を要します。
ところが、弁護士を立てずに本人訴訟で臨む場合、効果的な主張・証拠の選別ができず、法的には必要のないところまで主張し、膨大な証拠を提出してしまい、裁判が不必要に長期化しやすい傾向にあります。
期間を短縮する手段として和解離婚もありますが、本人訴訟では、裁判官や相手方からの和解案が自身にとって有利か不利かの判断が難しく、結果的に、自身に不利な内容の和解をせざるを得ないこともあり得ます。
一人で対応することによるストレスが大きい
準備書面等の書面作成だけでなく、裁判所の期日におけるやりとり等もご自身ですべて行う必要があります。
どのような流れで裁判が進んでいき、期日において裁判官から何を聞かれ、どう答えるべきか、また、そのために何を準備すればいいのか、それらすべてをご自身で考えるのはハードルが高く、大きな心理的プレッシャーとなります。
相手方から、厳しい表現を用いた書面が提出されることもあります。的確な反論を行うには、相手方の書面を熟読することが必要となり、大きな精神的ストレスがかかります。
離婚裁判を弁護士なしで進めるときの流れ
- ① 訴状作成
夫婦の戸籍謄本や調停不成立証明書などの必要書類一式、ご自身の主張を裏付ける証拠等を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出します。 - ② 第1回口頭弁論期日の指定
提出した後、特段問題なくスムーズに進んだ場合、当事者双方へ第1回口頭弁論期日の通知が届きます。 - ③ 続行期日
第1回期日以降、原告の訴状と被告の答弁書を基に、およそ1〜1.5ヶ月に一度のペースで期日を重ね、主張と反論、そしてそれを裏付ける証拠の提出を繰り返します。
裁判が進む中で、裁判所や相手方から和解が提案されることがあります。 - ④ 尋問
原告・被告双方が出廷して尋問が行われ、全ての主張と証拠が出揃うと結審となります。 - ⑤ 判決
最終的に判決が言い渡され、不服がなければ判決が確定し、確定証明書を添えて役場に離婚届を提出することになります。不服があれば、控訴の手続きをとることになります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚裁判を弁護士なしで行う場合にかかる費用
弁護士をつけずにご自身で離婚裁判を行う場合、かかる費用は実費のみです。
実費とは、裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本の取得費用等です。
弁護士に依頼した場合にかかる費用
離婚裁判を弁護士に依頼する際にかかる費用は、法律事務所や事案の内容により異なりますが、一般的には次の通りです。
- 法律相談料:1時間あたり1万円程度(初回無料の事務所もあります)。
- 着手金:20万~50万円程度。
- 成功報酬:20万~40万円に加え、獲得できた経済的利益の10%~20%が加算されることが多いです。
- 日当・旅費交通費:裁判所への出廷等にかかる費用。
弁護士なしでも離婚裁判を有利に進めるには?
ご自身で離婚裁判を進める際に、結果を有利に導くためのポイントは、弁護士を効果的に利用することです。
裁判において重要なことは、準備書面等において、自身の主張を正確に記載し、適切な証拠を提出することです。
また、期日における裁判官とのやり取り等、不安感もあるかと思います。
そのような場合に、弁護士の法律相談等において、自身が作成した書面等の添削や、今後の訴訟進行や、裁判官との想定問答についてもアドバイスを受けることが有益です。
離婚裁判を検討中であれば、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします
離婚に関する訴訟に臨む際は、弁護士への依頼を強く推奨します。専門家に手続きを一任することで、多くのメリットが得られます。
まず、裁判に必要な書面の作成・提出、証拠の選別・提出、期日対応といった一切の対応を代行してもらえるため、ご自身の時間的・精神的な負担や労力を大幅に軽減できます。
また、弁護士であれば、離婚事由や、離婚を前提とする条件が何であるのかといった正確な法的知識と、どのような主張・立証が効果的であるのかといった勘所を押さえておりますので、訴状や準備書面等の書面において、最も効果的かつ適切な主張ができ、最良証拠を適切な時期に提出することもでき、結果的に、裁判を有利に進められる可能性が高まります。

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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
