浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

本稿では、浮気に基づく損害賠償請求について記載させていただきます。
弊所では多くの離婚案件を扱わせていただいておりますが、その離婚の理由が相手方の浮気であることは決して珍しくありません。配偶者が浮気していた事実が発覚し、途方に暮れている方にはぜひ本稿を参考いただければと思います。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

決して起きてほしくないことではありますが、配偶者が浮気・不倫(法的には「不貞行為」といいます。)に及んでしまうことは古今東西においてもみられることです。
そのような不貞行為の被害者となった場合、夫(妻)や浮気相手(不倫相手)に対して慰謝料を請求することを考えるかと思います。本ページではそのような場合に気を付けるべきことについてご説明させていただきます。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

一口に「浮気」(法律上は不貞行為といいます。)と言いましても、どこからが「浮気」に該当するのでしょうか。異性と2人で食事に行くことを浮気ととらえる方もいらっしゃれば、いわゆる肉体関係をもつ以外については浮気でないと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
この点についてどこからが浮気=不貞行為ととらえるかについては、きっちり決まっているわけではありません。
ただ、慰謝料を請求できるという言う意味では、肉体関係がある場合はもちろんのこと、それに類する行為(例えば口淫といった行為など)についても、違法な行為として慰謝料の対象にはなると考えられます。

慰謝料が発生しないケースもある

ただ、不貞行為が存在する場合であっても必ず慰謝料を請求できる(請求される)というわけではありません。
例えば、不貞行為に及ぶ前に婚姻関係が破綻していた場合等は慰謝料の請求が認められないとされています。このような場合に該当する場合としては、不貞行為に及んだ時点で離婚調停や離婚訴訟が行われている場合などが考えられます。
また、浮気相手に対する請求については、浮気相手が夫(妻)が既婚者と知らなかった場合などは慰謝料を請求できないことについても注意が必要です。

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不貞行為に対する慰謝料の相場

よくご依頼者様からいただくご相談内容に、「浮気の慰謝料の相場は?」といったものがあります。
実際に定まる慰謝料額は、個々の事情によって決まることにはなりますが、一応の相場としては100~300万円くらいということが考えられます。
ただし、浮気の慰謝料は、浮気によって夫婦関係が破壊されたからこそ認められるものですので、仮に浮気が発覚しても離婚に至らなかった場合には、慰謝料額が大幅に減額される可能性があることに注意が必要です。

浮気の慰謝料が高額になるケース

逆に慰謝料が高額になるケースとはどのようなものでしょうか。一言で表現することは難しいですが、例えば婚姻関係が長いのにもかかわらず浮気に及んだ場合、浮気の期間が長い場合や、浮気相手との間に子どもができてしまった場合などは慰謝料が高額になりがちであって、皆さんの感覚ともそんなにズレはないかと思います。

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

浮気の慰謝料を請求する場合、その証拠をきちんと確保することが必要となります。証拠がない場合、「不貞行為などしていない」と言い逃れられる危険性もあるためです。
決定的な証拠が存在しない場合にもいくつかの証拠を合わせて提出することで裁判所に不貞行為の存在を認めさせることができる場合もございますので、決してあきらめないことが重要といえます。

写真・動画

例えば、浮気相手とラブホテルに出入りする写真・動画があれば、それは大きな証拠になります。ラブホテル内で2人でとった自撮写真なども大きな証拠になるでしょう。
あるいは、ラブホテルではなくとも、浮気相手の家に宿泊していることがわかる写真・動画があれば、それも大きな証拠となります。

メール・SNS

また、浮気相手とのメールあるいは最近であればSNSでのやり取りから浮気を認定できることがあります。
ただ仲がよさそうなやりとりをしているだけでは少し決定力に欠けますが、肉体関係があることをほのめかすようなやり取りがある場合などはそのようなやり取りをもって不貞行為が認定される場合もありますので、そのような連絡のやり取りもチェックするようにしましょう。

領収書

ラブホテルや旅行先の領収書あるいはクレジットカードの明細があれば、それも証拠となることがあります。
この場合、「誰と」行ったかが問題となることがありますので、特に浮気相手に対して慰謝料請求をする場合には、他の証拠も必要となってくることに注意が必要です。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人が不貞行為があることを自白した場合、できる限り録音するようにしてください。後から「そんなことは言っていない」と翻意にする可能性があるためです。

また浮気相手に請求する場合にはその自白だけでは証拠として足りないと判断される可能性もあるため、自白を聞いた際に、これを裏付ける資料(メールのやり取りや写真など)も聞き取り収集するようにするといいでしょう。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴についても、配偶者が浮気相手と出かけていた証拠となる場合があります。
ただ、このような証拠は、あくまで配偶者がその駅や高速道路を利用した程度の意味しか有しないためこれだけで浮気が証明できるわけではありません。そのため、他の証拠と合わせることによって意味が有するものと理解いただく必要があります。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の片方または双方に請求することが可能です。

ただし法律上「それぞれから〇万円とれる」ではなく「双方から合計〇万円とれる」とされておりますので、浮気相手(あるいは配偶者)から慰謝料を取得した後に他方に対して慰謝料を請求できるとは限らない点に注意が必要です。

また、浮気相手に対して慰謝料を請求した場合、のちに浮気相手から配偶者に求償(ざっくり言えば、私が全額立替払いしておいたから自分の分を払ってくださいというような請求)がなされることがあります。
配偶者との離婚については考えていない場合、せっかく慰謝料を取得しても結局夫婦の財布から求償の分が出ていくということが考えられますので注意が必要です。

浮気による不貞慰謝料を決める方法と流れ

不貞慰謝料の金額を定める方法としては、交渉を行った上で、示談書・公正証書を作成する方法や裁判で判決を求める方法があります。また、裁判であっても裁判官より和解の提案がなされることも有りますので、裁判を提起したとしても必ずしも判決のみで終了するわけではありません。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気相手に対する慰謝料は浮気の存在や浮気相手を知ってから3年が時効となります。そのため、浮気行為の存在を知った場合、可及的速やかに請求を行っていくことが大事になってきます。

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の浮気については原則として慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
ただし、婚約にまで至っていた場合には、浮気が婚約の不当破棄に当たるとして慰謝料を請求できる場合があります。
この場合につきましては、結婚後の浮気と異なり、「本当に婚約していたのか」ということが争点になる可能性がありますので、婚約指輪を購入していた、結婚式場を予約していた、結納を済ませていた等、婚約を推認させる事情についてあらかじめ整理する必要があります。

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

相手が浮気を認めるということは、自分にとって不利益なことをあえて認めるということですので、一つの証拠にはなります。ただ、後になって「浮気などしていないし、認めてもいない」「脅されたから認めてしまっただけだ」と後になって争われることもよくあります。
そのため、自白について録音等を取得することはもちろんのことLINEのやり取りなど他の証拠についても十分に収集することが大事になります。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

この場合は、もちろん支払う必要はありません。
裁判になった場合、慰謝料請求する側が証拠などによって浮気があったことを証明しなければなりません。濡れ衣ということでしたら、浮気を裏付けるような証拠もないでしょうから、毅然とした態度で交渉や裁判に挑みましょう。また、相手の迫力に負けて、浮気したことを認めるかのような念書の作成等は絶対に行わないようにしましょう。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

不貞慰謝料は、不貞行為に伴う慰謝料を請求するものであるのに対し、離婚慰謝料は(不貞行為を含む)有責行為により離婚に至ったことに対する慰謝料を請求するものです。不貞慰謝料については配偶者に限らず、不貞相手に対しても請求することができますが、離婚慰謝料については原則として不貞相手に対しては請求できないものとされています。また、時効の起算点についても不貞慰謝料と離婚慰謝料で異なりますので、注意が必要です。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

浮気の存在や浮気相手を知っていたのであれば、3年前の浮気について時効が成立しているので基本的に浮気相手に対しては慰謝料を請求することはできません。
しかし、浮気の存在を知らなかった場合や、浮気は疑っていたものの相手が誰かわからなかったような場合には浮気から3年を経過していたとしても慰謝料を請求することが可能です。
ただし、浮気から20年経過した場合には仮にその後浮気に気付いたとしても請求できなくなるので注意が必要です。

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浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

浮気による慰謝料について、ご自身で交渉等を行った結果、不当に低い金額で合意していたり、慰謝料を十分に回収できていなかったりするなど、知らぬ間に不利な状況となっていることが少なくありません。
後から後悔する前に、一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。