監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
離婚する際、浮気や不倫などの不貞行為や、DV・モラハラなど、相手に責任や非があるならば、慰謝料をとりたいと思われるのは当然のことです。ただ、慰謝料を請求したいものの、ご自身のケースでは相場がわからないという方も多いでしょう。
この記事では、離婚の原因のケース別に、慰謝料の相場、また、慰謝料が増減する要素などを解説していきます。
ケース別でみる離婚慰謝料の相場
離婚の際の慰謝料の相場は、個々の事情が考慮され、ケースバイケースではあるとはいえ、ある程度は決まっています。以下で、離婚の原因(不貞行為、DVなど)に分けて、慰謝料の相場を解説します。
不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
結婚している夫婦には、貞操義務があります。不貞行為とは、この義務に違反し、ほかの異性と肉体関係を持つことであり、一般的には「不倫」、「浮気」と言われます。また、特定の異性と繰り返し関係を持つだけでなく、風俗店の利用なども不貞行為に含まれます。
相手の不貞行為を理由とする離婚の慰謝料の相場は、上記の表のようになっています。ご覧のとおり、離婚した場合、しなかった場合で相場が異なります。また、離婚しなかった場合は、別居をしたか、していないかでも金額は変わります。
相場は上記のようになっていますが、実際の金額は個々の事情によって決まります。例えば、結婚していた期間が長い、子供がいる、不貞行為をしていた期間が長い、相手が不貞行為を認めない、二度としないと約束したにもかかわらず不貞行為を繰り返した、不貞行為の相手とのあいだに子供ができた、相手の不貞行為によってうつ病などになった等の事情があれば、慰謝料の増額が見込めます。反対に、自身に不貞行為をさせるような理由があった(悪意の遺棄、過去に自身も不貞行為をしていた等)、不貞行為が明るみになる前から結婚生活が破綻していた、相手が心から反省・謝罪し、会社から解雇されるなど制裁を受けているケースでは、慰謝料は減額される可能性があります。
不貞相手への慰謝料請求について
配偶者の不貞行為の相手へ慰謝料を請求する場合、その相場もまた個々の事情が考慮され、ケースバイケースとなります。不貞行為の結果、離婚することになった場合と、離婚せず修復することになった場合では、前者の方が慰謝料額は増額が見込めます。
また、不貞行為での離婚の慰謝料は、配偶者と不貞相手、別々に請求できるわけではありません。配偶者と不貞相手は、共同してひとつの不法行為を行ったとみなされるためです。ですので、例えば慰謝料が100万円だとすると、配偶者・不貞相手にそれぞれ100万円ずつ請求できるわけではなく、それぞれに請求できる合計金額が100万円になるということです。
なお、不貞相手が、配偶者が結婚していることを知らなかった場合、配偶者が不貞相手にむりやり関係を強要していた場合などは、慰謝料を請求できないか、請求できてもごく低額になります。
悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
悪意の遺棄 | 100万~300万円 |
「悪意の遺棄」とは、民法で定められている離婚できる理由であり、「夫婦関係を破綻させようとする、破綻してもかまわない」という意思をもって、「同居・協力・扶助の義務を放棄する」ことをいいます。具体的には、配偶者が専業主婦(主夫)であるのに生活費を渡さない、専業主婦(主夫)なのに家事をしない、理由もなく別居する、健康であるのに働こうとしない、などが該当します。
悪意の遺棄による離婚の慰謝料の相場は、上記のようになっていますが、こちらも個々の事情によって、どの程度の精神的苦痛を受けていたかで金額は上下します。例えば、結婚していた期間が長い、別居期間が長い、相手が不貞行為のために勝手に家を出ていったなどのケースでは、慰謝料は増額できる見込みがあります。
DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
DVとは、配偶者に対して身体的な暴力をふるうこと、モラハラとは、モラル・ハラスメントの略で、相手を精神的に追い込む侮辱的な発言や過剰な束縛等を繰り返すことをいいます。
DV・モラハラによる離婚の慰謝料の相場は、上記のようになっています。
ただし、DV・モラハラによる離婚は、証拠がなければ慰謝料を得られない場合もあります。離婚の際に適正な慰謝料を請求できるよう、以下のような証拠を普段から残しておきましょう。
- 暴力によるケガの写真、医師による診断書、病院の領収書・明細書
- 警察への通報・相談実績
- モラハラ発言の録音
- DV・モラハラがあったこと、その日時を記録した日記
- モラハラ発言や脅迫などのメール、LINEのメッセージ等
性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場
離婚の理由が性格の不一致である場合、慰謝料は請求できません。
慰謝料とは相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して請求できるものですが、性格の不一致による離婚はどちらか一方に理由があるわけではなく、精神的苦痛もないものとみなされるからです。
その他のケース
その他のケースでの離婚による慰謝料について、簡単に説明します。
突然、明確な理由もなく離婚を要求された場合、離婚自体を拒否できます。話合い(協議)で解決できなければ、調停、審判、訴訟と争っていくことになります。その際、離婚を認めるのであれば、財産分与などにおいて、こちら側に有利な条件になるよう主張しましょう。
セックスレスによる離婚の慰謝料の相場は100万円ほどですが、こちらも事情により上下します。セックスレスとは、1ヶ月以上行為がなく、その後もない状態が続くことが見込まれる状態をいいます。民法770条では離婚を訴えることができる理由が定められていますが、そのうち、セックスレスは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると解釈されています。
妊娠したが中絶したというケースでは、慰謝料の請求は難しいといえます。ただし、暴行や脅迫によって中絶を脅迫された、避妊していると嘘をついていた、強姦によるセックスだった等の事情があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?
離婚の際の慰謝料に、明確な算定基準はありません。
例えば、交通事故ならば後遺症の程度によって明確に金額が決まっていたり、金額を算出する計算式があったりしますが、離婚の慰謝料に関しては完全にケースバイケースであり、決まった金額や計算式といったものは存在しません。
これまで離婚の原因によるおおよその相場を説明してきましたが、あくまでも“相場”であり、個々の事情によって上下するものです。
また、本人同士の合意があれば、相場より高い、あるいは低い慰謝料を設定することも可能です。
そもそも相場がわからない、事情があるので相場より高い慰謝料を請求したい場合などは、弁護士に相談いただくことをおすすめします。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料の金額に影響を与える要素
離婚の慰謝料に相場はあるものの、個々の事情によって上下すると説明しましたが、慰謝料の額に影響を与える要素を以下で説明します。
婚姻期間
一般的に、婚姻期間(結婚してからの期間)が長ければ長いほど、慰謝料が増額できる可能性が高くなります。結婚の期間が長いにもかかわらず離婚に至ってしまえば、それまでの生活環境が大きく変わってしまい、精神的苦痛も大きいとされるためです。
当事者双方の年齢
離婚をする時の年齢も慰謝料の額に影響しますが、言い換えれば、婚姻期間の長さが影響するということです。つまり、婚姻期間が長い=年齢が高い場合、その分、離婚によって環境や生活が大きく変わってしまうため、慰謝料が増額できる可能性があります。
養育が必要な子供の有無・人数
子供がいる場合、離婚の際に発生する慰謝料と、子供のための養育費は別々のものとして支払われます。
ただし、慰謝料には子供の有無・人数も考慮され、金額に影響します。子供がいるのに相手が離婚の原因を作った場合、より悪質であるとみなされるからです。
当事者双方の資産や収入状況
相手の収入も、慰謝料の額に影響します。例えば、夫が高収入で、妻が専業主婦だった場合、離婚によって妻はそれまでと同じ水準の生活が送れなくなり、環境が大きく変わってしまうため、慰謝料が増額できる可能性が高いといえます。ただし、夫が多額の収入を得ていても、上限なく請求できるというわけではありません。
一方、相手の収入が低い場合、慰謝料は相場どおりとなり、減額されるということはありません。
不貞行為があった場合
不貞相手が妊娠/出産した場合
不貞行為の相手が妊娠や出産をした場合、より悪質であると考えられ、慰謝料を増額できる見込みがあります。
また、不貞相手が中絶したり、妊娠を知って連絡を絶ったりした場合などは、不貞行為をした配偶者から不貞相手にも慰謝料が発生する可能性があります。
不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか
不貞行為による離婚では、離婚の前の結婚生活が円満だったか否かで慰謝料の額が変わります。不貞行為がある前からすでに結婚生活が破たんしており、家庭が崩壊していたというようなケースでは、慰謝料は減額される傾向にあります。
不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合
配偶者が不貞行為を行い、それによってうつ病などになってしまった場合、精神的苦痛が大きいものとして、慰謝料を増額できる可能性が高くなります。
ただし、証明が必要になりますので、精神科を受診し、医師から診断書をもらっておくようにしましょう。
DV・モラハラの場合
DV・モラハラの期間・回数
相手からDVやモラハラを受けていた期間が長い、回数が多い場合、その分、精神的苦痛も大きく受けたものとして、慰謝料の増額が見込めます。
ただし、こちらも証拠が重要となりますので、警察への相談実績、ケガの写真や診断書、日記などを残しておきましょう。
DVによる怪我の程度や後遺症の有無
後遺症が残るようなひどいDVを受けた場合、慰謝料の額も高額になりますし、そのほかにも入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺症がなければ将来得られたはずの収入)の請求が認められる可能性もあります。
また、後遺症が残らなくとも重いケガをした場合、その分の精神的苦痛も大きかったものとして、慰謝料の増額が見込めます。
モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合
配偶者のモラハラにより、うつ病や不眠症などの精神疾患にかかってしまった場合も、受けた精神的苦痛が大きいものとして慰謝料の増額が見込めます。
ただし、モラハラの事実があったことの証明は難しいのが現状です。医師の診断書はもちろんのこと、相手のモラハラ発言の録音や、言動を細かく記録した日記をつけておくことなどをおすすめします。
離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚する際、相手に原因があるならば、慰謝料を請求することができます。ここまで、ケース別の慰謝料の相場や、慰謝料が増減する要素をご説明してきました。
ただし、「この金額が相場だから払ってほしい」と言って、素直に払ってもらえることは難しいと言わざるを得ません。そもそも、相手に不貞行為やDV・モラハラがあったにもかかわらずそれを認めず、「自分には責任がないから払わない」と言い張る場合もあるでしょう。
そのようなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。離婚を考えていらっしゃる段階でしたら、証拠の保全についてのアドバイスもいたします。精神的にストレスとなってしまう相手との交渉も、もちろん弁護士が代行・同席し、調停や審判、訴訟になった際までしっかりと責任をもってご依頼者さまのために尽力いたします。
弁護士法人ALGでは、これまで多数の離婚案件をあつかい、ご依頼者さまのご満足のいく結果を得てきました。離婚に向けて、慰謝料を相手から取りたいとお考えの方は、まず一度、弊所までご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)