浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

離婚問題

浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

配偶者の不貞行為によって精神的苦痛を被った場合、不貞行為を行った配偶者または不貞相手に対し、慰謝料を請求することが考えられます。
もっとも、慰謝料請求権には時効があります。そのため、「過去の浮気」について慰謝料を請求したい場合でも時効が成立していると請求が認められなくなってしまう点に注意をする必要があります。

今回は、慰謝料請求の時効制度や時効をストップさせる方法について解説していきたいと思います。

浮気(不貞)慰謝料について

浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!

浮気(不倫)の慰謝料については、一定期間請求をしなければ、請求権自体が消滅し、慰謝料の支払いを受けられなくなります。
不貞慰謝料請求権の場合、被害者が配偶者の不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年を経過すると請求権が時効によって消滅してしまいます(民法724条1号)。
また、浮気・不倫が始まった時から20年を経過した場合も、不貞慰謝料請求権が消滅してしまいます(民法724条2号)。

このように不貞慰謝料請求権には一定の期間制限がある点に注意する必要があります。

浮気相手への慰謝料請求の時効は?

不貞慰謝料については、不貞をした配偶者だけではなく、不貞相手に対しても請求することが可能です。
前述のとおり、不貞慰謝料は、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年を経過すると時効によって消滅します。

なお、裁判例上、上記の3年の時効は、不貞相手の氏名・住所を特定した時点から進行するとされています。これは、氏名・住所を知らなければ、そもそも慰謝料請求をすることができないためです。
もっとも、不貞行為が行われた時点から20年が経過すると、不貞相手の氏名・住所が特定できていない場合でも、慰謝料請求権が消滅してしまうので注意する必要があります。

慰謝料請求の時効はいつから起算する?

①不貞行為に対する慰謝料 不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年
②離婚に対する慰謝料 離婚した日から数えて3年

不貞の場合の慰謝料については、①不貞行為それ自体によって被った精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為に対する慰謝料)と②不貞行為により離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料(離婚に対する慰謝料)の2種類があるとされています。
①不貞行為に対する慰謝料と②離婚に対する慰謝料は、時効の起算日が異なっています。

具体的には、①不貞行為に対する慰謝料について「不貞行為や浮気相手の存在を知った日」、②離婚に対する慰謝料について「離婚した日」からそれぞれ時効が進行するとされています。

なお、不貞相手に対しては、原則として、②不貞行為により離婚に至った精神的苦痛に対する慰謝料の慰謝料を請求することができないとされています(最判平成31.2.19参照)。
そのため、不貞相手に対する慰謝料請求をする場合は、不貞をした配偶者に対する慰謝料請求をする場合と比べて、よりいっそう時効に注意する必要があります。

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浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法

それでは、不貞慰謝料請求権の時効の完成を止めるためにはどのような手段をとれば良いのでしょうか。

時効の完成を止める制度としては、「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。
まず、「時効の更新」とは、それまで進行していた時効期間がリセットされ、あらためて時効期間の進行が開始することをいいます。
次に、「時効の完成猶予」とは、権利者が権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事実が認められる場合に、一時的に時効の完成を猶予することです。

以下で、「時効の更新」と「時効の完成猶予」の具体的な方法について解説していきます。

①裁判で請求する

裁判上の請求(民法147条1項1号)をすると訴訟手続が終了するまで時効の完成が猶予されます。
例えば、訴えの提起をした場合、判決の確定等によって訴訟手続が終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
また、判決の確定等によって訴訟手続が終了した場合、時効が更新され、新たに時効期間の進行が開始します(民法147条1項2号)。

もっとも、訴えの取り下げをしてしまうと時効が更新されない点には注意する必要があります(なお、訴えの取り下げをした時点から6か月の猶予期間は与えられます(民法147条1項柱書)。

②内容証明郵便を送付する

催告(債権者が債務者に対して行う債務の履行を請求する意思の通知)をした場合、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。
例えば、不貞相手に対し、書面で慰謝料請求を行った場合、時効の完成が6か月間猶予されます。

上記のように書面で慰謝料を請求する場合は、配達証明付きの内容証明郵便(いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛に差し出したかということを、差出人が作成した謄本により証明する郵便)で行うことが一般的です。
なお、催告は一度だけしか行えず、その効力も一時的なものであるため、訴訟を提起するだけの時間がない場合等に用いられます。

③債務を承認させる

債務の承認があった場合、時効が更新され、新たに時効期間の進行が開始します(民法152条1項)。
債務の承認とは、債務者が時効期間の満了までに債権者に対し、債権の存在を認める行為のことをいいます。具体的には、不貞相手が被害者に対し、不貞慰謝料請求権の存在を認めること等が挙げられます。

債務の承認は口頭でも成立しますが、その場合は後に「言った・言わない」の争いが生じる恐れがあります。
そのため、不貞慰謝料請求の場合に債務の承認によって時効を更新したいのであれば、慰謝料を支払う旨や不貞行為に対する慰謝料の支払義務を承認すること等が明記され、署名捺印がなされた示談書等を作成しておくことが重要です。

④協議を行う旨の合意をする

相手との間で、慰謝料の支払いについて協議を行う旨の合意が書面でされた場合は、次のいずれか早い時までの間は時効の完成が猶予されます(民法151条1項)。

①その合意があった時から1年を経過した時
②その合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
③どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときは、その通知の時から6ヶ月後を経過した時

なお、時効の完成が猶予されている間に、あらためて「協議を行う旨の合意」をすることは可能です。もっとも、完成猶予の期間は通算して5年を超えることはできません(民法151条2項)。

⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う

仮処分 金銭債権以外の権利の保全のための制度
仮差押え 金銭債権の保全のための制度
差押え 債務者による財産の処分を禁止する手続

仮処分(金銭債権以外の権利の保全のための制度)や仮差押え(金銭債権の保全のための制度)をした場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます(民法149条)。

また、差押え等の強制執行手続を行った場合は、その手続が終了するまでの間(申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって事由が終了した場合、その終了の時から6か月)、時効の完成が猶予されます。

民法改正による慰謝料請求権の時効への影響

2020年4月に民法が改正され、慰謝料請求権の時効についても変更されました。
変更された内容としては、主に①時効中断の再構成と②除斥期間の廃止が挙げられます。

まず、①について、改正前民法では、時効の完成が妨げられるという効力と既に進行した時効が効力を失い新たな時効が進行を始めるという効力について、いずれも「中断」という用語で表現されていました。そこで、改正後民法では、上記の2つの効力について、「時効の完成猶予」と「時効の更新」として再構成がされました。

次に、②について、不法行為の「20年」(民法724条参照)が「除斥期間」から「消滅時効」に変更されました。
「除斥期間」から「消滅時効」に変更されたことにより、時効の完成猶予や更新が可能となったため、被害者救済がされやすくなったといえます。

時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?

慰謝料請求権の時効が経過してしまった場合、相手方が任意で支払に応じれば慰謝料の請求が可能ですが、基本的に慰謝料の請求は認められません。
また、時効が完成したからといって、相手を脅迫したり、法外な金額を請求した場合、刑事事件等のトラブルに発展してしまう恐れがあるため注意する必要があります。

なお、不貞行為に対する慰謝料の時効が経過していても、離婚に至った場合は離婚から3年以内であれば離婚に対する慰謝料の請求が可能ですので、諦める必要はありません。

時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント

時効によって、慰謝料の請求ができなくなることを避けるためには、少しでも早く相手方に請求を行うことが重要です。
そのためには、慰謝料請求の時効が成立してしまう前に不貞の証拠を集める必要があります。

また、裁判上の手続が必要となる場合、被害者自らで対応していくことには困難が伴います。
弁護士に依頼した場合、被害者の方が上記の負担を免れることができます。また、浮気の証拠について、どの証拠をどのように収集すれば良いのかについても、プロの視点からアドバイスを受けることが可能となります。
そのため、弁護士に依頼し、時効で慰謝料の請求を取り逃がさないようにすることをおすすめいたします。

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浮気の慰謝料の時効に関するQ&A

5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

不貞慰謝料請求権は、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年を経過すると時効によって消滅します。
上記の3年の時効は、不貞相手の氏名・住所を特定した時点から進行するとされています。
そのため、不貞相手の氏名・住所を特定した時から3年が経過していなければ、不貞相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?

10年前の浮気であっても、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年が経過していなければ、元夫に不貞行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
また、離婚した時から3年以内であれば、離婚に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?

相手方の居場所が分からない場合、訴状の送達について、「公示送達」をするよう裁判所に上申することが考えられます。
「公示送達」とは、裁判所の掲示板に訴状を掲示し、掲示を始めてから2週間経過後に送達が完了したこととするものです。
これによって、相手方の所在が不明な場合でも、訴訟提起をすることが可能となります。

浮気の慰謝料請求は早い段階で行う必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。

浮気(不倫)の慰謝料の時効を止めるには様々な方法があるものの、被害者の方が自らのケースでどの方法をとるべきかを1人で見極めるのは困難です。特に、裁判上の手続が必要となる場合、自分1人で対応することには大きな負担が伴います。

一方で弁護士に依頼した場合、被害者の方が上記の負担を免れることができます。また、浮気の証拠について、どの証拠をどのように収集すれば良いのかについても、プロの視点からアドバイスを受けることが可能となります。
浮気(不倫)の慰謝料請求について、お困りの方はぜひ弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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