監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
配偶者に不倫された場合には、不倫をした配偶者(不倫配偶者)に対して慰謝料を請求することができます。
もっとも、不倫配偶者よりも夫婦関係を破壊した他人である不倫相手に慰謝料を請求したいと思う方も多いと思います。
本記事では、不倫相手に慰謝料を請求できる条件、請求する方法、請求する上での注意点などの不倫相手に慰謝料を請求する上で気になるポイントを解説します。
不倫でお困りの方やご不安を抱えている方は是非ご一読ください。
目次
不倫相手に慰謝料請求できる条件
配偶者に不倫相手がいたとしても、不倫相手に慰謝料請求をできるとは限りません。
不倫相手に慰謝料請求をするには、以下の条件を満たしている必要があります。
肉体関係があった
まず、不倫配偶者と不倫相手に肉体関係(性交渉等)があることが必要となります。
肉体関係に至っていないような不倫であっても、場合によっては慰謝料を請求することができますが、慰謝料請求権が認められにくく、また、認められたとしても不倫相手に請求することができる賠償額は低額になる傾向があります。
客観的な証拠がある
不倫相手に慰謝料を請求するにあたって、不倫相手が不倫したことを否定してくることがあります。そういった場合に、不倫相手に慰謝料請求をするには、不倫配偶者と不倫相手に肉体関係があったことを裏付ける客観的な証拠が必要となります。
客観的な証拠がなければ、裁判をしたとしても立証できず、不倫相手への慰謝料請求が認められないことも考えられます。
時効が過ぎていない
不倫相手に慰謝料を請求するには、不貞行為を知った時から3年、不貞行為があった時から20年が経つ前に請求する必要があります。
この期間が経過してから慰謝料を請求した場合には、不倫相手が消滅時効を主張することによって、請求が認められない可能性が極めて高くなります。
故意・過失がある
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手が、不倫配偶者が結婚していることを知っていたこと(故意)、または、結婚を知らなかったことに過失があることが必要です。
不倫相手が過失なく結婚を知らなかった場合には、慰謝料を請求することはできません。
不倫相手に慰謝料請求できないケース
上記のとおり、①不倫配偶者と不倫相手との間に肉体関係がない場合、②不倫を裏付ける客観的な証拠がない場合、③不貞行為があったと知った時から3年、不貞行為があった時から20年が経過している場合、④不倫相手に故意・過失がない場合には、慰謝料を請求することはできません。
その他にも、⑤不倫配偶者と長期間別居しているなど婚姻関係が既に破綻している場合も、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?
離婚しない場合に、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。
ただし、一般的には離婚した場合に比べて慰謝料額が低い傾向にあると言われています。
また、慰謝料の支払義務は不倫相手だけが負っているものでなく、不倫配偶者も負っている共同不法行為責任というものになります。そして、共同不法行為責任の場合、責任を負う一方(不倫相手)が自己負担分を超えて支払った場合には、もう一方(不倫配偶者)に自己負担分を超えた額を支払うよう請求することができます(求償)。
したがって、不倫相手がこの求償権を放棄していない場合には、不倫相手が慰謝料を支払ったとしても、不倫配偶者に対し、不倫相手の自己負担分を超えた額について、求償請求することが起こりえます。
不倫相手に請求する慰謝料の相場は?
不貞慰謝料を認めた裁判例をみますと、大体50万円から300万円の枠内に収まっているものが多いです。
もっとも、悪質な不倫があった場合と認められた場合で、500万円の慰謝料請求が裁判上で認められた例も存在しています。
実際に認められる慰謝料額は、婚姻期間、未成年の子の有無、不貞関係の期間・態様によって異なり、悪質な場合ほど請求できる慰謝料額は高額になりやすい傾向にあります。
不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの
不倫の証拠
不倫相手に慰謝料を請求する際に必要なものとしては、不倫の証拠が挙げられます。
不倫相手が不倫をしていたことを認めていないのであれば、不倫相手や裁判所に不倫があったことを認めさせる証拠が必要となります。
証拠の一例としては、不倫配偶者と不貞相手がホテルに出入りする動画・写真、不貞行為に関する記載のあるメール・メッセージアプリ(LINEなど)・手紙、不倫相手との旅行の写真、不貞相手とのホテルや宿泊際の領収書などが挙げられます。また、不貞を謝罪する内容、不貞を認める内容の手紙・念書・なども証拠となります。
相手の氏名、住所などの情報
不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手の氏名、住所などの情報が必要となります。
これは弁護士が内容証明を送って交渉する場合であっても、訴訟をする場合であってもどちらにしても必要となります。
不倫相手がわからない場合であっても、電話番号、メールアドレス、LINEのIDなどその他に判明している情報などから弁護士が追加で調査をすることによって不倫相手を特定できる場合もあります。
したがって、不倫相手に関する情報は出来るかぎり収集するようにしましょう。
不倫相手に慰謝料を請求する方法
相手と直接交渉する
まず、不倫相手と直接慰謝料の支払いについて交渉する方法が考えられます。
不倫相手が不倫を素直に認め、慰謝料の支払いの話ができる場合もありますが、当然、不倫を認めずに、支払に応じないことも多々あります。
場合によっては、本人が不倫相手と直接交渉することによって不倫相手と喧嘩や口論になってしまうなど、大きなトラブルにつながることもあります。
不要なトラブルを避け、しっかり慰謝料の支払いを求めていくのであれば、弁護士に交渉を依頼することが望ましいといえます。
内容証明郵便で請求する
次に、不倫相手に慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送ることによって慰謝料の支払いを請求する方法が考えられます。
内容証明郵便は、郵便した文書の内容を郵便局が証明してくれるものとなっているため、裁判などで慰謝料を請求したことを立証することができます。
内容証明郵便は、ご自身で作成することも可能ですが、法律的な観点から正確な記載をしようとすると弁護士に作成を依頼することが望ましいといえます。
裁判で請求する
不倫相手が直接交渉に応じず、内容証明郵便も無視して慰謝料を支払わない場合には、裁判を起こして慰謝料を請求する必要があります。
裁判では、不倫配偶者と不倫相手の不貞行為が立証できた場合などに、不倫相手に対して慰謝料の支払いを求める判決が出ます。また、裁判の中で任意に慰謝料を支払う和解が成立する場合も多々あります。
そして、不倫相手が判決や和解に従わずに慰謝料を支払わない場合には、強制執行の手続を経る方法で慰謝料を回収する必要があります。
裁判を経た場合には、訴訟提起から回収まで、一般的に半年から1年以上の期間を要することが多いです。
裁判では、法律に基づいた主張立証を行う必要があるため、法律の専門家である弁護士に依頼するのが望ましいといえます。
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不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点
不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある
先ほども述べたとおり、不倫相手が自己負担分を超えて支払った場合には、不倫配偶者に自己負担分を超えた額を支払うよう請求することができます(求償)。
特に、不倫配偶者と離婚せずに家計を同一にしている場合には、不倫配偶者に求償権を行使されると、結局のところ不倫相手から回収することができる額が減ることになります。
したがって、不倫相手が求償権を行使しないように、交渉や和解においては求償権を放棄させることを検討する必要があります。
ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある
不倫相手も結婚しており、配偶者がいる場合があります(ダブル不倫)。
その場合には、自身が不倫相手に慰謝料を請求できるように、不倫相手の配偶者も不倫配偶者に慰謝料を請求することができます。
したがって、特に不倫配偶者と離婚せずに家計を同一にしている場合には、自身が不倫相手に慰謝料を請求したとしても、不倫相手の配偶者が不倫配偶者に慰謝料を請求することによって、家計としてはプラスマイナスゼロになってしまう可能性があります。
不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法
不倫相手が慰謝料を任意に支払わない場合には、裁判を起こして判決を得る必要があります。
それでも、任意に支払わない場合には、強制執行の手続きを経ることによって、判明している不倫相手の財産から回収することになります。
不倫相手の財産が不明である場合には、財産調査の手続きが必要となります。
不倫相手に対してやってはいけない事
不倫相手に慰謝料の支払いを求める場合、支払わせようとして行き過ぎた行為をしてしまった場合には、不法行為責任や場合によっては刑事責任も問われてしまうことがあります。
例えば、不倫相手への暴力や暴言はもちろん、慰謝料を支払わなければ、職場に不倫をしていたことを暴露するといった脅迫や、実際に不特定多数の人に向けて不倫の事実や実名を公開することなどが不法行為責任や刑事責任を問われる典型例です。
いくら不倫相手が悪かったとしても、行き過ぎた行動をしてしまうとむしろ自身が慰謝料を支払うことになるため、注意が必要です。
不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A
不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?
不倫相手が複数いた場合には、それぞれが慰謝料請求の要件を満たしているのであれば、全員に請求することができます。
もっとも、慰謝料額の総額は、単純に不倫相手の人数に応じて増加するわけではありません。
不倫相手それぞれの行為の程度などによって、不倫相手毎に実際に請求できる慰謝料額は異なります。
離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
離婚した後でも、不貞行為を知った時から3年または、不貞行為があった時から20年が経過する前であれば、請求することができます。
他方、上記期間が経過していた場合には、不倫相手から消滅時効の主張を受ける可能性が高く、請求することはできません。
不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談・ご依頼ください
不貞相手に慰謝料を請求する上での気になるポイントについて解説しました。
不貞相手に慰謝料の支払いを求めたとしても、任意に支払ってくれない場合も多々ありますし、ご自身でお話しすることによって不要なトラブルになってしまうこともあります。
したがって、不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は是非一度弁護士にご相談・ご依頼下さい。
法律の専門家である弁護士が、不倫相手からしっかり慰謝料を回収できるようアドバイスをさせていただき、ご依頼を受けた場合には尽力させていただきます。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)