交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

交通事故

交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって首の痛み等が生じた場合には、むちうち(頸椎捻挫)の可能性があり、その場合には、通院を行う必要があります。むちうちの通院に関しては、以下のような問題があります。以下、ご説明します。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

交通事故にあった場合には、できる限り早期に整形外科を受診することをお勧めします。特に、むちうち等の場合には、事故後、一定期間を経過してから痛みや痺れ等の症状が発生することがあります。

交通事故から一定期間が経過した後に症状を発生し、その時点から通院を開始した場合、交通事故によって当該症状が発生したか否かが不明確となりやすく、治療費等の補償をしてもらえない可能性があります。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

むちうちでも整形外科に行くべき理由としては、①むちうちに対する損害賠償請求を行うため、②むちうちに関する後遺障害等級認定の申請を行うため、というものが挙げられます。

交通事故の損害賠償を請求するため

むちうちでも整形外科に行くべき理由の一つとして、むちうちに関する損害賠償請求を行うため、というものが挙げられます。
むちうちに関する損害賠償請求を行うには、むちうちという怪我が、交通事故によって生じたということが客観的に明らかである必要があります。つまり、怪我と交通事故の間の因果関係を立証する必要があります。この因果関係が立証できない場合、相手方に対して損害賠償請求を行うことはできません。

また、整骨院や接骨院ではなく、整形外科に行くべき理由としては以下のとおりです。整骨院や接骨院は、医学的見地からの「診断」はできないため、当然、診断書を作成することはできません。他方、整形外科では、医師が「診断」を行うため、客観的に、診断時点で当該怪我をしていたということが明らかになります。

後遺障害等級認定を申請するため

むちうちでも整形外科に行くべきもう一つの理由としては、後遺障害等級認定申請を行うためというものが挙げられます。後遺障害等級認定にあたっては、画像所見も重要な判断要素になります。MRI、CT、X線等の画像診断は、病院でなければ実施不可能ですので、整形外科に通院すべきです。

また、後遺障害等級認定には、臨床症状は不可欠な判断要素であり、病院に行かなければ事故時点からその後に至るまでの臨床症状や経過を客観的に証明する資料を準備できないことになります。

以上から、交通事故でむちうちになった場合でも、整形外科等の病院に通院すべきです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

整形外科に通院している場合、整骨院や接骨院を併用する場合には、以下のようなトラブルが発生することがありますので、ご注意ください。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

整骨院に通うことを相手方保険会社に事前連絡せずに通った場合、治療費の対応が認められない可能性があります。なぜなら、整骨院への通院は、傷病等に照らして必要性がある場合にのみ認められるものだからです。
また、整骨院の治療費対応費用を考慮して、治療費の対応打ち切りが早まる可能性もあります。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

整形外科の医師の許可なしに整骨院や接骨院に通った場合、上記と同様に、相手方保険会社に治療費が認めてもらえない可能性があります。
なぜなら、上記のとおり、法律上、整骨院や接骨院での治療は、医師の許可がある場合等、当該傷病の治療に必要な場合に限って認められるものです。
そのため、整骨院や接骨院に通う場合には、整形外科の医師の許可を得てから行くことをお勧めします。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

上記のとおり、整骨院や接骨院に通院する場合には、医師の同意を必ず得ておくことをお勧めします。そうでない場合、相手方保険会社に治療費が認められない可能性があります。
また、整形外科に行く必要があるのは、上記同様ですが、整骨院や整骨院に通院する場合にも、必ず整形外科も同時に通院する必要があります。

むちうちの治療方法

むちうちへの治療は、基本的に対症療法及びリハビリテーションが中心となります。たとえば、症状を抑える投薬等を行いながら、運動療法等のリハビリテーションを行うことなどです。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

後遺障害等級認定上、種々の検査結果等で、客観的に後遺した障害の状況や程度が明らかとなることは重要です。そのため、主治医から、検査を勧められた場合には、積極的に受けることをお勧めします。

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お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

上記のとおり、交通事故によって怪我を負った場合、法的な視点で種々の決断をする必要があります。各判断や選択肢を誤った場合、法的に正当な賠償を受けることができない可能性があります。

 

交通事故に遭った場合や、交通事故によって怪我を負った場合、その他交通事故についてお困りごとがあれば、弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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