交通事故紛争処理センターの利用方法

交通事故

交通事故紛争処理センターの利用方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

今回は、交通事故の際の紛争解決のための1つの手段である交通事故紛争処理センターについてご説明いたします。

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは、ADR機関として中立・公平な立場から交通事故に関する紛争の解決を図ることを目的とする機関です。ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、訴訟は一般的に手続が煩雑で解決までに時間を要することが多いため、訴訟によらず簡易・迅速な紛争解決を目指すものです。交通事故紛争処理センターでは、以下のとおり、法律相談、和解あっせん及び審査手続が用意されています。

交通事故紛争処理センター(ADR)でできること

交通事故の示談交渉についての無料相談

知り合いに弁護士がいなくとも、交通事故紛争処理センターでは、まず当該センター所在地の弁護士を相談担当弁護士として選任してくれます。
そして、当該弁護士と、以下の和解あっせんを前提とした法律相談を行います。そこでは、申立人の主張を聴取し、提出資料を確認した上で、争点を整理し、助言をしてくれます。なお、交通事故紛争処理センターは、事故直後や治療中などのまだ示談ができない段階では利用できないため、事故直後の相談などはご自身で弁護士探す必要があります。

和解あっせん

相談担当弁護士が当事者双方から話を聞き、争点を整理し、過失割合や賠償額など和解のためのあっせん案を公正中立な立場からまとめ、当事者双方に提示してくれます。そして、その内容で当事者双方が納得すれば和解が成立します。

審査

和解あっせんが不調になった場合、当事者は審査の申立てをすることができます。審査では、審査員が当事者双方の主張を聞いた上で、過失割合や損害額などの争点に対して、裁定という形で結論を示してくれます。

交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット

どのような場合に交通事故紛争処理センターを利用したらよいのか、以下では交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリットを見ていきます。

メリット

申立費用が無料

交通事故紛争処理センターで行われる法律相談、和解あっせん、審査は無料です。手続では、交通事故に精通した弁護士が中立公正な立場で関与してくれるため、法的知識がない場合や交渉事が苦手な場合でも、別途ご自身で費用をかけて弁護士に依頼せずに解決できる可能性があります。

期間が短い

交通事故の損害賠償請求訴訟を行った場合、解決までに1年近くかかるケースが多いです。一方で、交通事故紛争処理センターを利用した場合、人身損害の場合3回までに70%以上、5回までに90%以上の和解が成立しているようで、物損の場合、2回程度で終了するケースが多いようで、訴訟に比べると、早期に解決するケースが多いです。

公平公正な機関で信頼性が高い

さらに、法律相談、和解あっせんでは、交通事故に精通する弁護士が公正中立な立場で関与するため、和解内容に対する信頼性は高いです。また、審査についても、法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士が関与するため、同様に最低内容に対する信頼性は高くなります。

弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める

また、弁護士などの交通事故紛争に精通した物が関与するため、損害額の算定においては弁護士基準(裁判基準と言われることもあります。)が利用されます。損害額の算定においては、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準のようにさまざまな基準がありますが、弁護士基準はその中でも最高の基準になりますので、賠償額も自ずと高額が見込めます。

デメリット

依頼できるケースが限られる

交通事故に関するあらゆる紛争で交通事故紛争処理センターができるわけではありません。例えば、加害者が自動車(原付を含む)でない事故については、利用できません。また、加害者が任意保険に加入していない場合や加入保険会社が不明な場合にも利用はできません。さらに、人身傷害保険などご自身が契約している保険会社との間の保険金に関する紛争など加害者側を相手方としない紛争でも利用できません。

遅延損害金を請求できない

訴訟で損害賠償請求した場合、事故日からの遅延損害金を請求することができます。しかし、センターを利用する場合、基本的には遅延損害金は考慮されませんので、事故から相当期間が経過しているような案件では訴訟で判決をもらう場合に比べて、認められる賠償額が小さくなる可能性があります。

弁護士を変えることができない

相談担当弁護士は、原則として事案の終了まで変わりません。また、この関与する弁護士は、被害者の代理人ではなく、あくまで中立公正な立場で事案に関与しますので、相談担当弁護士とそりが合わない可能性はあります。

何回も出向く必要がある

また、交通事故紛争処理センターは全国に11か所のみですので、お住いの近くにない場合には、利用しづらい場合はあるかと思います。また、利用できる時間帯は平日の日中ですので、普段平日の日中にお仕事をされている方などにとっては時間的にも利用しづらい場合もあると思います。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故紛争処理センターを利用した解決までの流れ

➀示談あっせんの申込書提出

センターの利用を希望される場合、まずお電話で事前予約をする必要があります。連絡先は、利用希望者の住所地又は事故地を管轄するセンター(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の場合、大阪支部)です。お電話で相談日時を調整した上で、利用申込書及び法律相談・和解あっせんに必要な提出書類等(交通事故証明書、事故発生状況報告書、加害者に関する情報、賠償金提示明細書など)を相談日に持参することになります。

➁初回相談

法律相談では、和解あっせんを前提として、相談担当弁護士が被害者の主張を聞き、提出された資料を確認して、争点を整理した上で、助言を行います。そして、和解あっせんを行う場合、次回期日から加害者側の保険会社等が出席することになります。

➂相談担当弁護士による和解あっせん

相談担当弁護士が当事者双方から話を聞き、争点を整理し、過失割合や賠償額など和解のためのあっせん案を裁判所の判例、センターでの裁定例等を参考に作成し、当事者双方に提示してくれます。

➃あっせん案合意

そして、提示があったあっせん案に当事者双方が合意すれば和解が成立し、事案は終了します。

あっせんが不合意になった場合は審査申立

反対に、当事者双方の合意を得られず、和解あっせんが不調になった場合、当該不調の通知が当事者双方にされますので、当該通知を受けた後14日以内に限り、審査に付することの申立てをすることができます。

審査会による審査

審査は和解あっせんのように交渉を行う場ではなく、基本的にはセンターに結論を出してもらうという手続です。審査では、審査員が当事者双方の主張を聞いた上で、過失割合や損害額などの争点に対して、裁定という形で結論を示してくれます。これに対して、申立人は、裁定の告知を受けた日から14日以内に、同意又は不同意を回答することになります。仮に期間内に回答がない場合には、不同意とみなされます。そして、申立人が裁定に同意した場合には、保険会社は、裁定を尊重することになっているため、和解が成立することになります。

裁定でも決まらない場合は

反対に、申立人が裁定に同意しなかった場合、交通事故紛争処理センターでの手続は終了し、その後は、別途相手方保険会社との間で直接交渉をする又は訴訟を提起するなどの対応をする必要があります。

物損事故の場合にも交通事故紛争処理センターは使えるのか?

物損事故の場合でも、交通事故紛争処理センターの利用は可能です。物損事故のみの場合、早期解決のため、原則として初回から和解あっせんを行う取扱いがなされるなど物損についての特別なルールがあります。

紛争処理センターを利用し、過失割合や賠償額共に有利にすすめられた解決事例

相手方保険会社が自社にとって都合のいい過失割合、賠償額に固執しているため、被害者本人では交渉が難航していた事案において、弁護士が代理人となり、交通事故紛争処理センターを利用することで賠償額の大幅増額につながったケースがあります。
過失割合については、刑事記録の精査や現地調査を踏まえて被害者に有利となる資料を提出することで被害者主張の過失割合での和解案がなされました。また、損害額についても、相手方は自賠責基準の基づいた最低限の額に固執していましたが、センターの和解あっせんは弁護士基準をもとに損害額を算定するため、被害者主張の額での和解案となりました。
このように、相手方保険会社が根拠乏しく低額の賠償額に固執している場合には、交通事故紛争処理センターを利用する意味は大きくなります。

交通事故紛争処理センターを利用するときでも弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉を難航している場合、専門性の高い中立公正な弁護士が関与する交通事故紛争処理センターを利用することは解決に向けて大きな意味があることをお伝えしました。
もっとも、ここで関与する弁護士はあくまでも中立公正な立場であり、被害者の代理人というわけではありません。例えば、事故の内容についてうまくセンターの弁護士に伝えることができなければ、どれだけ中立公正に判断しようとしても適切な過失割合を提示してもらえないかもしれません。損害額についても、それが損害として発生していることをうまく説明できなければ弁護士基準に基づいても適正な損害額の提示を受けられない可能性があります。
そのため、交通事故紛争処理センターを利用する場合にも、あなたの味方となる弁護士がより高額な適正額を導き出せるケースがありますので、交通事故の示談交渉を難航している場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。