相続放棄の「3か月」の期間を延長したい!手続方法や再延長など

相続問題

相続放棄の「3か月」の期間を延長したい!手続方法や再延長など

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

身近な方が亡くなった直後は、悲しみや慌ただしさから、相続手続にまで頭が回らないことも多いはずです。

とはいえ、相続放棄ができるのは「相続の開始を知ってから3か月以内」と決められており、そのまま放置しておくことはできず、相続するかどうかの判断をしなければなりません。

しかし、この短期間で相続財産の全体像を把握するための調査をするのが難しいケースも少なくありません。

このような場合に備え、家庭裁判所へ申立てを行うことで、この期限を延長できる制度が用意されています。

この記事では、どのようなケースで期間延長が認められるのか、手続方法とあわせて解説します。

相続放棄ができる期間は「相続の開始を知ってから3か月」

相続放棄ができる期間は、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められており、「熟慮期間」と呼ばれています(民法915条1項)。

熟慮期間が設けられている理由は、相続財産は必ずしも積極財産だけとは限らず、借金などの消極財産があることも想定されるため、相続するかしないかを判断するためには、相続財産の調査やそれを踏まえた検討が必要となるからです。

なお、起算点である「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡した事実と自己がその者の相続人である事実を知った時をいいます。

熟慮期間の延長はできる?

相続放棄をするには、熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません(民法915条1項・938条)。

期間内に何もしないままでいると、相続を単純承認したものとして扱われ、被相続人が遺した借金などもすべて引き継ぐことになってしまいます(民法921条2号)。

それでは、3か月の熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかを判断できないときは、相続放棄を諦めるほかないのでしょうか。実は、そうではありません。

3か月では判断が難しいという場合には、家庭裁判所に対し、熟慮期間を延ばすよう申し立てることができ、家庭裁判所がこれを許可すれば、熟慮期間は延長されます(民法915条1項ただし書)。

熟慮期間の延長が認められるのはどのような場合?

では、家庭裁判所は、どのような場合に熟慮期間の延長を認めるのでしょうか。

この点について、家庭裁判所は、熟慮期間を延長することに合理的な理由があると判断した場合に、その延長を許可します。

以下では、合理的な理由があるとされるケースを具体的に紹介します。

相続財産の調査が終わらない

家庭裁判所が合理的な理由があると判断する典型例は、3か月の熟慮期間内には相続財産の調査が終わらない場合です。

具体的には、相続財産の構成が複雑でその全体像を把握しにくい場合や、相続財産が海外などの遠隔地にある場合などがこれにあたります。

そもそも相続人は、相続財産の調査が終わらない限り、相続を承認すべきか放棄すべきかを判断することができません。

熟慮期間は、相続人にこの判断のための時間を保障する趣旨で設けられたものですから、調査に時間を要する以上、その期間を延ばすことが認められるのは、むしろ当然といえます。

所在不明の相続人が複数いる

限定承認(相続によって得た積極財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態)をしようとする場合など、相続人全員の協力が必要になるケースがあります。

しかし、他の相続人が長年音信不通であったり、海外に居住していて連絡が取れなかったりする場合、その調査に時間を要することがあります。

このような事情も3か月では相続するかどうかの判断ができないため、合理的な理由として認められると考えられます。

どれくらいの期間の延長が認められる?延長に回数制限はある?

家庭裁判所が熟慮期間の延長を認める場合、どのくらいの期間延長されるのでしょうか。
また、延長できる回数に制限はあるのでしょうか。

この点について、延長される期間及び回数には、法律上の制限は設けられておらず、いずれも家庭裁判所の判断に委ねられています。

そのため、通算で1年を超えて熟慮期間が延長されたケースや、3回の延長が認められたケースもあるとされています。

もっとも、延長はあくまで合理的な理由がある場合に認められるものなので、2回目以降の延長を求める場合には、なぜ前回の延長期間内に判断できなかったのかという点について、より具体的な説明が求められ、審査も厳しくなる傾向にあるといわれています。

熟慮期間の延長の申立てはどこにすればいいの?誰ができるの?

熟慮期間の延長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、3か月の熟慮期間内にしなければなりません。

この申立てをすることができるのは、利害関係人検察官です。
相続人もここにいう利害関係人にあたります。

利害関係人とは、相続人が相続を承認するか放棄するかによって、法律上の利害関係を有する者をいいます。

具体的には、相続人のほか、その相続人が放棄すれば新たに相続人となる後順位の相続人や、被相続人の債権者などがこれにあたります。

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相続放棄の判断に迷う場合や各種調査・手続は弁護士に相談を

相続財産の構成が複雑であったり、海外など遠方にあって容易に把握できなかったりする場合、3か月という短い期間で財産の全体像をつかみ、相続すべきか放棄すべきかを判断するのは困難です。

このようなケースでは、お早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、複雑な財産調査やそれを踏まえた相続放棄の手続を的確にサポートすることが可能です。

熟慮期間の延長に関するQ&A

相続放棄に期間制限があることを知らなかったのですが、その理由では延長できないと言われてしまいました。諦めるしかないですか?

単に相続放棄に期間制限があることを知らなかったという理由だけでは延長は認められません。

ただし、自己が相続人であると知らなかった場合や、知っていたとしても相続財産がないと信じていたことに相当な理由があるときには、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時が熟慮期間の起算点とされます(最判昭和59年4月27日)。

したがって、なぜ被相続人が亡くなってから3か月の間に相続放棄できなかったのか、その理由が重要です。

相続人のうち一人が延長されたら、他の相続人も延長されたことになりますか?

いいえ。熟慮期間の延長は、家庭裁判所へ申立てを行った相続人本人にのみ効力が生じます。

相続人のうち一人が延長されても、他の相続人の期限まで自動的に延長されることはありません。

したがって、他の相続人が期間の延長を申し立てている場合であっても、別途延長の申立てをし、裁判所の許可を得なければならない点に注意が必要です。

熟慮期間を延長する理由として認められないケースを教えてください

熟慮期間は、相続人が相続放棄をするかどうかを判断するためだけではなく、被相続人の債権者などの利害関係者の法的な地位を安定化するという役割もあります。

そのため、単純に「忙しくて手続に行く暇がなかった」「親族間で揉めていて話し合いを放置していた」「相続財産を調査しようと思えばできたのに、何もしていなかった」といった、相続人の単なる私的な事情は、延長の合理的な理由としては認められません。

相続放棄の申述期間が迫っている場合、何か対処法はありますか?

相続放棄の家庭裁判所への申述は、熟慮期間内に行わなければなりません。
その場合、申述する人が被相続人の相続人であることを確認できる戸籍等を提出しなければなりません。

しかし、戸籍等の収集に時間がかかってしまうような場合には、その取得を待ってから申述するのでは、熟慮期間が経過してしまうリスクがあります。

このような場合には、熟慮期間の延長を申し立てることも考えられますが、相続放棄をすると決まっている場合には、先に申述書を家庭裁判所に提出し、戸籍等の書類は後から追完する方法で提出するという対処法が考えられます。

相続放棄でお困りの際は、お早めに弁護士までご相談ください

熟慮期間の延長を申し立てる際、弁護士であれば、家庭裁判所がどのような事情を重視するのかを踏まえて、申立書を作成することが可能です。

そして、この延長の申立て自体も、3か月の熟慮期間内にしなければなりません。
期間を過ぎてしまえば、もはや延長を求めることはできず、相続を単純承認したものとして扱われてしまいます。

相続財産の調査や相続放棄の判断が難しいと感じたときは、手遅れにならないよう、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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