監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
長年交流がなかった被相続人が死亡し、被相続人の借金について何も聞いていなかったため、借金がないと思い相続したところ、ある日、借金の督促状が届き、被相続人の借金の存在を初めて知ったという場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか。
この記事では、借金等があることを知らなかった場合の相続放棄についてどのような注意点があるのかを解説していきます。
目次
相続後に借金が発覚!借金を知らなかった場合でも相続放棄できる?
相続後に多額の借金が発覚し、相続すると返済できない場合であっても、相続放棄を行うことで借金を背負う心配がなくなります。
しかし、相続放棄ができるのは、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内という期間の制限があります。
相続後に借金が発覚した時点が、相続放棄ができる期間制限内なのか後なのかによって、その後に取るべき対応が変わってきます。
相続開始から3ヶ月経つ前に借金が判明した場合
被相続人が多額の借金をしている事実を知った日が、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄はできます。
この相続放棄ができる期限については熟慮期間と呼ばれています。
相続放棄は、市区町村の役所に対して行うのではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申述書その他の添付書類を提出して行う必要があります。
3ヶ月を過ぎてから借金の取り立てが来て発覚した場合
被相続人の借金の存在を知ったのが、すでに熟慮期間を経過してしまった後である場合であっても、相続放棄が一切できないというわけではなく、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
ただし、期限が経過してしまってから相続放棄を認めてもらうためには以下のように厳しい条件があるため、基本的には熟慮期間内に相続放棄を申し立てる必要があります。
期限後に相続放棄が認められる3つの条件
被相続人の相続財産が全くないと信じたこと
熟慮期間が経過しても相続放棄が認められるためには、相続人が被相続人には相続財産が全く存在しないと信じたことが必要です。
相続財産があることを知っていたのであれば、期限までに相続放棄をする必要があると判断できたはずのため、この条件が必要とされています。
なお、そもそも期限があることを知らなかった場合や、期限が3ヶ月であることを知らなかったという理由では相続放棄はほとんど認められません。
相続財産調査を期待することに著しく困難な事情がある
熟慮期間後の相続放棄のためには、相続財産調査を期待することが著しく困難な事情があることも必要です。
相続人は、基本的に、慎重に相続財産調査を行い被相続人に借金がないかを調査し、相続放棄を行わなければならないと考えられているため、この条件が必要とされています。
相続財産調査を期待することに著しく困難な事情があることの例としては、被相続人と長期間において完全に疎遠状態であった場合などが考えられます。
被相続人の相続財産が全くないと信じたことに「相当な理由」がある
熟慮期間が経過しても相続放棄が認められるためには、被相続人の相続財産が存在しないと信じただけでは足りず、そのように信じたことに「相当な理由」があることも必要です。
例えば以下のような場合、「相当な理由」があると判断される可能性があります。
- 約30年もの間音信不通だった被相続人がなくなり、相続財産が全くないと信じていたが、実は高額の借金を負っていたケース
- 同居していた親族が被相続人の財産を管理しており、他の相続人に対して、「被相続人に借金はない」と説明しており、借金はないと信じていたケース
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期限後に相続放棄をするときの注意点
事情説明書の提出が必要
熟慮期間が経過した後に相続放棄を申し立てる場合、事情説明書を提出して相続放棄の申し立てが遅れた理由を説明する必要があります。
熟慮期間が経過しているため、事情説明書を提出せずに申し立てを行っても、基本的には却下されてしまうからです。
なお、事情説明書を提出するに際し、証拠となるような書類等がある場合は、添付しましょう。
3ヶ月以内に相続放棄しなかった理由を具体的に書く
事情説明書は、裁判官に「これなら期限を過ぎても仕方ない」と納得してもらうための重要な資料です。
事情説明書には、被相続人との生前の関係、相続開始を知った経緯及び借金についての当時の認識、借金の存在を知るに至った具体的な経緯、財産がないと信じた理由など、3ヶ月以内に相続放棄しなかった理由を具体的に書く必要があります。
不受理の場合は2週間以内に即時抗告を行う
相続放棄が却下されてしまった場合には、却下決定の通知を受けてから2週間以内に家庭裁判所に対して即時抗告を申し立てることができます。
一度却下されているため、相続放棄が認められる可能性は低いですが、相続放棄が受理されるべきである理由について、改めて主張していくことになります。
相続放棄できても無効になることがある
相続放棄が認められたとしても、熟慮期間内に借金の存在が分かったはずだなど債権者等から裁判を起こされると、相続放棄が無効となる場合があります。
これは、家庭裁判所の判断は、相続放棄について、書類に不備がないか、一応の理由があるかといった形式的な判断のため、その判断に絶対的な効力が認められないからです。
相続放棄が無効となるのは、申立て期限が守られていない場合や法定単純承認にあたる行為をした場合ですので、相続財産を勝手に売却するなどの法定単純承認にあたる行為はしてはいけません。
期限後の相続放棄を弁護士に相談すべき理由
熟慮期間経過後の相続放棄は、認められないのが原則であり、例外的な場合にのみ認められます。
そのため、相続放棄が認められるハードルが高く、熟慮期間内に相続放棄ができなかった相当の理由を、事情説明書等を提出して論理的に説明する必要があります。
また、相続放棄の申立てが却下されて確定してしまうと、相続放棄の申立てを再度行うことはほとんど認められません。
そのため、多額の借金を相続しないようにするためにも、相続放棄の申立ては慎重に行う必要性があります。
そこで、熟慮期間経過後の相続放棄を認めてもらうためには、事前に弁護士に相談して、過去の判例などに照らし合わせ、相続放棄が認められるような事情説明書等を提出することが望ましいでしょう。
相続放棄中に借金の取り立てが来た場合の対処法
まず、相続放棄中に借金の取り立てが来た場合、一部でも借金の支払いをしてはいけません。少額でも払ってしまうと、「法定単純承認」とみなされ、借金を認め相続する意思があると判断されてしまいます。
借金の取り立てが来ても、相続放棄の手続き中であり、借金の支払いには応じられないと伝えるようにしましょう。
また、相続放棄について弁護士に依頼していれば、代理人に任せているので、代理人に連絡してくださいと伝えることもできます。
相続放棄後の借金は誰が払うのか
相続放棄を行うと、法律上、最初から相続人ではなかったことになります。
この場合、他に相続人がいれば、他の相続人に借金が引き継がれます。
相続人の全員が相続放棄した場合、借金を相続する人が誰もいなくなります。
貸主は、回収を諦めるか、裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、被相続人の財産から、借金の回収をしていくことになります。
なお、借金の保証人は、相続放棄があったとしても保証人としての支払い義務は残ります。
期限後に借金の存在を知ってから相続放棄ができた事例・判例
福岡高等裁判所 平成27年2月16日決定
この事例は、被相続人Aが遺した相続財産を、家業を引き継いだ被相続人の配偶者Bがすべて受け取ったと抗告人らが考えていたところ、被相続人が生前に借金の連帯保証人になっており、主債務者が破産したため借金の返済を求められた事例です。
裁判所は、下記の点から、抗告人らが、相続すべき相続財産が全く存在せず、かつ、被相続人に係る相続債務は存在しないものと信じたことについて相当な理由があるとして、相続放棄を認めました。
- 抗告人らは、Bが被相続人の相続財産を全て相続して事業を継続するとの被相続人の生前の意向又はBの意向を認識しており、自分たちに相続すべき財産はないことを認識していた
- 抗告人らは被相続人が死亡する約20年前から被相続人から離れて暮らしており、被相続人に相続債務が存在することを聞かされていなかった
- 貸付けの主債務者は、被相続人が代表等を務める法人ではない
よくある質問
借金があるかわからない場合はどう調べればいいですか?
被相続人の借金について調べる方法としては、以下のものが考えられます。
1. 信用情報機関へ開示請求をする
→信用機関情報とは、返済や滞納といった信用情報を管理し、共有している機関のことです。相続人であれば、信用情報機関に対し、被相続人の情報を開示してもらうことが可能です。
2. 遺品や郵便物を調べる
→被相続人のパソコン、スマートフォンなどの遺品や郵便物を確認することで、借金の存在を確認することができる場合があります。
3. 預貯金口座の取引履歴を調べる
→借金の返済等による定期的な残高の減少等を発見できる可能性があります。
相続放棄したのに訴えられた場合はどうしたらいいですか?
相続放棄したのに訴えられたケースとしては、「相続放棄をしていないと思われている場合」と「相続放棄の有効性を疑われている場合」とが主に考えられます。
そちらのケースであっても、裁判所からの通知(訴状・呼出状)を放置してはいけません。もし放置してしまうと、裁判で相手方の主張が全面的に認められ、相続放棄をしていても支払いを命じる判決が出てしまいます。
特に相続放棄の有効性を争って訴えられた場合、複雑な問題であるケースが多いため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
亡くなった親の借金に時効はありますか?
亡くなった親の借金を相続した場合であっても、時効があるため、一定の期間の経過によって消滅時効が完成し、時効の援用によって借金が消滅することがあります。
時効の起算点は、親が最後に借金の返済をした日の翌日からです。
基本的に、親が借金をした時期が令和2年3月31日以前であれば、時効の起算点から10年、令和2年4月1日以降であれば、5年が経過することで消滅時効が完成します。
なお、実際に借金を消滅させるには、上記期間の経過に加え、消滅時効の援用が必要な点には注意が必要です。
借金があることを知らなかった場合の相続は弁護士にご相談ください
熟慮期間が経過した後に借金等があることが発覚した場合は、原則として相続放棄を申し立てても却下されてしまうため、事情説明書等の提出が必要となります。
事情説明書には、過去の判例に照らし、相続放棄を期間内に行えなかった理由を具体的に記載しなければなりません。
また、法定単純承認となる事由を知っていないと、知らない内に単純承認したものとみなされてしまう危険があります。
さらに、借金の取り立てに対する対応もしなければなりません。
そこで、熟慮期間経過後に借金が発覚した場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、上記の複雑な対応について有用なアドバイスをすることができます。

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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
