監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
相続人は、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになるため、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナス財産も引き継ぐことになります。
マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、相続を放棄することができます。
本稿では、相続放棄のデメリットやリスクについて、メリットを含めて解説します。
目次
相続放棄で生じるデメリットとは?
相続放棄とは、相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます(民法939条)。
相続放棄には、被相続人の借金等を引き継がないで済むというメリットがある一方、相続放棄には、以下のようなデメリットもあるため、慎重に判断することを要します。
全ての遺産を相続できなくなる
相続放棄をすると、マイナスの財産だけを放棄することはできないため、プラスの財産も含めて一切の財産を相続することができなくなります。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
・家や土地等の不動産 ・自動車 ・預貯金 ・有価証券 |
・借入金 ・買掛金 ・支払手形 |
他の相続人とトラブルに発展するおそれがある
相続放棄をすると、次の順位の方に相続権が移ることになります。
次の順位の相続人にしてみると「いきなり借金を背負わされた」と困惑することがあり、親族間でトラブルが生じるおそれがあります。
次順位の相続人には、事前に相続放棄をすることを伝えておくことが重要です。
第1順位 | 子(死亡している場合は孫) |
---|---|
第2順位 | 親(死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
相続放棄したら原則撤回できない
相続放棄をすると、基本的には撤回することができません(民法919条1項)。
相続放棄をした後に、新たにプラスの財産が存在すると発覚しても、相続権が復活することはないのでご注意ください。
もっとも、例外的に、相続放棄を取消しが認められることがあります(民法919条2項)。
【例外的に取消が認められるケース】
- 未成年者が親権者等の同意を得ずにした相続放棄
- 成年被後見人がした相続放棄
- 詐欺や脅迫によってされた相続放棄
これらのケースのように、意思表示に問題がある場合に、その意思表示の取消しを認めるという一般的なルールが、相続放棄においても適用されます。
とはいえ、上記ケースの該当が疑われる場合にも、相続放棄の取消しが必ずしも認められるわけではなく、一度した相続放棄の効力を覆すことは難しいと考えておいた方が無難でしょう。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や死亡退職金は、相続財産に含まれないため、相続放棄をした人も受け取ることは可能です。
もっとも、死亡保険金・死亡退職金は、相続税の課税対象となるところ、相続放棄をした人が取得した場合には、非課税の適用はありません。
なお、死亡保険金及び死亡退職金について非課税の適用がある場合は、非課税限度額【500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)】を超える部分にのみ相続税が課税されます。
家庭裁判所で手続きをしなければならない
相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
申述書を作成し、戸籍等の必要書類と一緒に家庭裁判所に提出します。
相続放棄は期限が短く、手続きも煩雑であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
相続放棄のメリットとは?
相続放棄すれば、被相続人の借金やその他債務を引き継がないで済むため、突然借金の取立てを受けたり、返済義務が生じたりすることはありません。
また、最初から相続人にならなかったものと扱われるため、相続争いに巻き込まれることもありません。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄をする際の注意点
相続放棄には、他にも知っておくべき注意点があります。
以下、重要な注意点について解説します。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
とはいえ、被相続人と離れて暮らしていた場合など、3か月以内に財産状況を把握することが困難であるケースがあります。こういった場合には、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行うことで、1~3か月程度延長することができます(民法915条1項但書)。
生前の相続放棄はできない
被相続人の生前(相続開始前)に相続放棄することはできません。
故人が生前に借金を返済し、プラスの財産が残っている場合等、その後の財産状況の変化に伴って、相続放棄を後悔する可能性があるためです。
財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない
うかつに相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができない可能性があります(民法921条)。
例えば、
- 預貯金を引き出して使用した
- 被相続人の土地や家を売却した
- 被相続人の債権を取り立てた
- 形見分けや遺品整理として衣類などを他人に譲渡した
場合には、相続の放棄が認められないことになります。
相続放棄しても管理義務が残る場合がある
相続を放棄しても、不動産や株式など管理が必要な資産がある場合、その資産を管理する義務が残ることがあります。相続放棄した人は、法律で定められた人に資産を引き渡すまで、その資産を管理する義務が課されるのです(民法940条1項)。
相続放棄した人が、財産を引き渡すべき相手は以下のとおりです。
*相続放棄した人の他に相続人がいる場合:その相続人
*相続放棄した人の他に相続人が不在の場合:相続財産の清算人(民法954条1項)
相続放棄でトラブルにならないためのポイント
予期せず相続人となった者にとって、場合によっては突然債務を負うことになるので、相続放棄した人と相続人との間でトラブルになる可能性があります。
トラブル防止のためにすべきこととして、以下の項目を確認しておきましょう。
他の相続人に相続放棄する旨を伝える
相続放棄をおこなっても、その事実を他の相続人が知ることはありません。
相続放棄を行う際には、事前に他の相続人に連絡しておきましょう。
可能であれば、相続人全員で話し合うことがトラブルを未然に防ぐ最善の方法です。
相続財産を正確に把握する
相続放棄をすべきか判断するにあたっては、被相続人の資産や負債の内容を把握する必要があります。
相続財産調査には、金融機関や不動産の財産調査、信用情報機関の債務調査があります。
相続人は、相続財産調査を自ら行うことが可能ですが、必要書類の収集や事務手続きが煩雑であるため、調査に手間も時間もかかります。特に対象財産の種類や所在場所が広範にわたる場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
「限定承認」をする選択肢も
相続財産を限定承認することも可能です。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという制度です(民法922条)。
限定承認するには、共同相続人の全員が共同して行う必要があり(民法923条)、相続放棄と同様、相続開始を知ってから3か月の期間内に行わなければなりません(民法924条、915条1項)。
相続放棄に関するQ&A
土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?
相続人全員が相続放棄した場合、土地や家の処分が済むまで管理する手間・維持費用などがかかります。
また、家賃収入、売却で得られた利益を受け取ることもできません。
被相続人の子供が相続放棄すると、兄弟の相続分は増えますか?
被相続人の子供が相続放棄すると、次順位は被相続人の直系尊属、その次が被相続人の兄弟姉妹です。
したがって、被相続人の子供が相続放棄し、かつ、被相続人の直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になり、相続分が生じますが、プラス財産のみならずマイナス財産も引き継ぐことになります。
相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?
まずは、被相続人のプラスの財産から借金の返済がされます。
なお被相続人の借金が残る場合、保証人がいれば、その保証人によって返済されることになります。
相続放棄ができないケースはありますか?
すでに述べたところではありますが、
・相続放棄の期間制限(相続開始を知ってから3か月)を徒過した場合
・法定単純承認に当たる事由がある場合
には、相続放棄は認められません。ご注意ください。
相続放棄で後悔しないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄には、メリットだけでなくデメリットもあります。
相続放棄すべきかどうかで判断を迷ったら、早めに弁護士にご相談ください。
財産や債務の状況を正確に把握し、相続放棄すべきかどうか適切にアドバイスするとともに、相続放棄の手続等の煩雑な事務コストを最小限に削減いたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)