受け取っても相続放棄に影響しない財産

相続問題

受け取っても相続放棄に影響しない財産

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続放棄できるか否かについて、財産を受け取ってしまったら、放棄できないという話を聞いたことがある方がいるかもしれません。しかし、実際には、受け取ってしまっても相続放棄できる場合があります。
受け取ってしまった財産がある場合には、以下のご説明をご確認ください。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

相続財産に属さないものであれば、仮に受け取ってしまったとしても、相続放棄をすることができます。
また、相続放棄をした場合であっても、相続財産に属さないものについては、受け取ることができます。
以下、亡くなった方の相続財産に属さないものについて、それぞれ簡単に説明します。

受け取っても相続放棄に影響しないもの

以下、相続財産に属さないことから、受け取ってしまった場合でも相続放棄に影響を及ぼさないものについてご説明します。

香典・御霊前

香典や御霊前は、死者への弔意、遺族への慰め、遺族の経済的負担を軽くする趣旨をもつものであり、遺族等への贈与と考えられます。つまり、被相続人(亡くなった方)が生前持っていた財産ではなく、遺族に属するものと考えられます。そのため、いわゆる遺産には当たらないと考えられており、受け取ってしまったとしても、相続放棄をすることができます。

仏壇やお墓

仏壇やお墓などの祖先の祭具は、祖先の祭祀の主催者に帰属すると考えられています(民法897条1項)。そのため、仏壇やお墓は、遺産相続の対象となる財産には当たりません。祭祀の主催者は、被相続人(亡くなった方)の指定、慣習、または家庭裁判所の審判によって定められます。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

生命保険金は、生命保険契約に基づいて、保険者が事前に指定された保険金受取人に対して支払われるものです。そのため、被相続人(亡くなった方)ではなく、受取人に指定された人の権利として生命保険金支払請求権が発生しており、遺産相続の対象財産にはなりません。
また、生命保険金には、非課税のものと課税されるものがありますが、死亡による保険金は、課税対象とされています。

遺族年金

遺族年金を含むその他の遺族給付は、社会保障関係の特別法によって、遺族に対して支払われる給付です。これらの給付は、被保険者やその収入に生活を支えてもらっていた遺族に対する補償をその趣旨とするものと考えられています。そのため、遺産相続の対象財産には当たらず、受け取ったとしても相続放棄に影響しません。

未支給年金

未支給年金は、遺族等に対して支払われる未支給の年金です。つまり、未支給年金は、遺族等の生活保障のための給付であり、被相続人に属する財産には当たりません。
したがって、未支給年金は、遺産相続対象財産に当たらず、仮に受け取ってしまったとしても、相続放棄をすることはできます。

受け取りが相続放棄に影響するもの

当然、被相続人(亡くなった方)の所有に属する現金や家等の不動産を受け取ってしまったり、処分してしまった場合には、相続放棄はできません。その他、以下のようなものを受け取った場合でも、相続放棄をすることができなくなります。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

受取人が本人になっている生命保険は、保険金請求権が本人に発生します。つまり、本人(被相続人)に属する請求権であり、当然、被相続人の相続財産となります。
したがって、被相続人の相続財産である生命保険金を受け取ってしまった場合には、相続放棄をすることはできなくなります。

所得税等の還付金

所得税当の還付金は、還付自体が被相続人の没後に為されたとしても、還付金の支払請求権自体は、被相続人の存命中に既に発生しており、支払が没後に為されただけです。そうすると、被相続人に属する債権として、所得税等の還付金も相続財産に当たります。
したがって、所得税等の還付金の支払を受け取ってしまうと、相続放棄ができない可能性があります。

未払いの給与

未払給与は、被相続人の没後に支払われるものであったとしても、その生前に既に賃金支払請求権として発生しているものです。そうすると、被相続人が存命中に被相続人に既に属していた債権ということができ、未払給与は相続財産に当たることになります。
したがって、未払給与を受け取ってしまった場合には、相続放棄が出来なくなる可能性があります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

前述のとおり、相続放棄できるか否か、明確に区別できるものがある一方で、判断が分かれているものがあります。以下、ご説明します。

死亡退職金

死亡退職金に関する支給規定がある場合には、支給基準、受給権者等を検討し、支給規定がない場合には、従来の支給慣行、支給の経緯等から判断することになります。
たとえば、死亡退職金に関する支給規定が、専ら被相続人(亡くなった方)の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的として定められている場合には、死亡退職金は相続財産に当たらないことになります。他方、そのような趣旨が読み取れない場合には、相続財産と判断される場合もあります。

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金は、原則的に、支払いが被相続人の没後であったとしても、還付金の請求権自体は、生前に発生しているため、相続財産に当たります。ただし、被扶養者が死亡した場合については、被保険者が還付金の支払を受けることになります。この還付金の請求は、被保険者自身の権利であるため、この場合には、相続財産に当たりません。

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

上記のとおり、相続放棄ができなくなる可能性があるものについて説明してきましたが、厳密に言えば、受け取ってしまうこと自体には、相続放棄をできなくさせる効果はありません。受け取ったものを処分したり費消したりすると、相続放棄ができなくなりますが、保管するのみであれば、問題はありません。

財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

受け取った保険金で被相続人の借金を返済した場合に、当該保険金が相続財産ではなく相続人固有の財産であるとすれば、法定単純承認(民法921条)には当たらず、相続放棄をすることができます。他方、被相続人の相続財産から借金の返済をした場合には、処分行為として法定単純承認となり、相続放棄をすることができなくなります。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

衛星放送の受信料に過払いが生じていた場合、支払った時点で不当利得返還請求権が支払い側に発生することになります。そうすると、被相続人に、不当利得返還請求権が生じていたことになるため、相続財産に当たることになります。したがって、受信料の返金を受けると、相続放棄をすることができない可能性があります。

相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合であっても、相続放棄可能な場合があります。上記のとおり、相続放棄可能か否かは、受け取った財産の種類にもよりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。