相続放棄したのに管理義務?誰がいつまで?人に任せる方法とは

相続問題

相続放棄したのに管理義務?誰がいつまで?人に任せる方法とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

ご家族が亡くなられたときに、関わり合いを望まないなどの理由から相続放棄の手続を取る方がおられます。
ただ、相続放棄をしたからといってすぐにありとあらゆる責任から解放される、というわけではありません。相続放棄をしても残る責任は何なのか、その責任から解放されるにはどうすればよいのか、こちらのページで解説いたします。

目次

相続放棄をしても残る管理義務とは

相続放棄をしたとしても、相続放棄時に相続財産を現に占有していた場合には、他の相続人もしくは相続財産法人に対してその財産を引き渡すまでは、その財産を保存する義務を負います(民法940条)。この条文は2023年4月1日から改正されたもので、改正前は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」という曖昧なものでしたが、法改正により変更されました。施行日後に相続放棄された場合に適用されるため、施行日以前に亡くなられた場合には旧法が適用されることとなります。

相続放棄しても管理費用と労力はかかる

つまり、相続放棄したからといって直ちに相続財産に関する責任から逃れるわけではなく、他の相続人や相続財産法人に引き渡すまでは財産を保存する労力がかかります。また他にも、それらの相続財産を保存するにあたっての保存費用が必要になります。

管理義務の対象となる遺産

管理義務の対象となる遺産は、相続放棄をした方が「相続放棄時に相続財産を現に占有」している物です。その財産を実際に事実上占有して管理・支配しているものでなければ、相続放棄後の保存義務の対象とはなりません。
たとえば実際に被相続人名義の通帳を保管・管理している場合や、被相続人名義の不動産に住んでいる場合は、それらの財産について保存義務を負うこととなります。

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管理って何をすればいい?管理不行き届きとされるのはどんなケース?

保存、とは何をすればよいのかについては以下のように説が分かれているところです。

①財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならない&財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないとする考え方
②財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないのみを意味する
この説のいずれが正しいのかについては争いの残るところですが、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨から考えると、②の考え方が妥当であるとの意見が多数とされています。
例えば、不動産の壁を誰かが破壊しようとしているのを見逃そうという行為は、保存義務に反することとされます。

管理義務は誰にいつまであるの?

保存義務は、相続放棄をした人に発生するものです。そして、他の相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、保存義務が発生することとなります。

管理義務のある人が未成年、または認知症などで判断能力に欠ける場合

保存義務を負っている人が未成年である場合や、認知症等で判断能力を欠く場合はどうすればよいのでしょうか。具体的にこのような場合にどうなるかについては明確に説明されているものではありませんが、これらの判断能力を欠く方の代理人が、保存義務を負うと解することが安全でしょう。

管理義務のある人が亡くなった場合

保存義務は、相続放棄をした人が負うものです。その相続放棄をした人の相続人は、「相続の放棄をした者」ではないため、保存義務だけが承継されることはありません。

遺産の管理をしたくないなら相続財産管理人を選任しましょう

相続放棄をしたからといって、直ちに相続財産に対する責任から解放されるわけではないのはこれまでみてきたとおりです。相続財産の保存は、物理的にも精神的にも負担となることでしょう。
この義務から免れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申し立てを行い、相続財産清算人に相続財産を引き渡しましょう。

相続財産管理人とは

相続財産清算人とは、被相続人の財産を清算する人を指します。これは特段資格が必要なものではありませんが、実際は専門家(弁護士など)が選任されることが多いです。相続人がいない場合などに選任の申し立てが行われます。
相続財産清算人が選任されると、その人が相続財産の管理や換価等を行います。

選任に必要な費用

相続財産清算人選任申立に必要な費用としては、以下のとおりです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(何円分かについてなど、家庭裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所に直接ご確認ください)
  • 官報公告料5075円(家庭裁判所の指示があってから納めるものです)
    このほか、相続財産管理のために必要な費用(相続財産清算人の報酬を含む)に不足が出る可能性がある場合には、予納金が必要となります。予納金の額は裁判所が事案ごとに決定しますが、概ね30~100万円とされることが多いようです。

選任の申立・費用の負担は誰がする?

相続財産清算人は、利害関係人又は検察官が選任を申し立てることができます。相続放棄をした人は利害関係人に該当するため、保存義務から免れるために相続財産清算人の申立を行うことになるでしょう。費用負担については、申立人が負担することとなります。

相続財産管理人の選任方法

相続財産清算人の申立ての際に、相続財産清算人として適切と考える候補者を提示することはできます。裁判所はその情報を含めて審理を行います。具体的には、相続財産の具体的な内容や事案の難易度、候補者の属性等を考慮した上で、裁判所が適切と認める相続財産清算人が選ばれます。

提示した候補者が相続財産清算人と決定される場合もあれば、弁護士などの専門家が選任される場合もあります。

相続放棄をした財産に価値がない場合、相続財産管理人が選任されないことがある

相続財産に価値が無い、もしくは低い場合には相続財産清算人を選任するための予納金が必要となることは先ほどご説明しました。そして、その予納金については申立人が負担する必要があります。

相続放棄をした人を含めた利害関係人において、その予納金を含めた費用を負担することができない場合には、その利害関係人からみた費用対効果が悪い可能性があり、相続財産清算人の選任申し立てを行わない可能性があります。

管理義務に関するQ&A

相続放棄した土地に建つ家がぼろぼろで崩れそうです。自治体からは解体を求められていますが、せっかく相続放棄したのにお金がかかるなんて…。どうしたらいいですか?

結論としては、速やかに相続財産清算人の申し立てを行うことが推奨されます。
家の解体は、相続することを希望したものと見做される行為であり、相続放棄した結果をすべて無効にしてしまうものです。予納金の負担はありますが、すべての責任から逃れるためにはやむを得ない支出と考える他ないでしょう。
また、相続財産清算人の選任申し立てを行わずに放置しておくと、倒壊の危険があり第三者に怪我をさせるなどの結果を招いてしまう可能性がどんどん高まっていきます。怪我をした第三者への責任が更に追加されると、予納金程度の負担では収まらない危険があります。

全員相続放棄しました。管理義務があるなんて誰も知らなかったのですが、この場合の管理義務は誰にあるのでしょうか?

全員が放棄した場合、相続放棄時に現に相続財産を占有している人がいる場合には、その占有している相続財産につき、その占有者が保存義務を負うこととなります。

相続放棄したので管理をお願いしたいと叔父に伝えたところ、「自分も相続放棄するので管理はしない」と言われてしまいました。私が管理しなければならないのでしょうか?

まず、あなたがその相続財産を占有していないのであれば、あなたが保存する義務はありません。
他方、あなたが現にその相続財産を占有しており、その叔父が相続財産の引き取りを拒否しているのであれば、叔父は保存義務を負うことはありません。他の相続人に引き渡すか、相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡しましょう。それまではあなたにおいて保存義務があります。

相続放棄したのに固定資産税の通知が届きました。相続しないのだから、払わなくても良いですよね?

相続放棄をしたという情報は、家庭裁判所から役所に共有されるわけではありません。そのため、こういった事例は多く発生します。相続放棄の申述が受理されたことを証明する書面を役所に提出しましょう。その証明書については、相続放棄の申述を行った家庭裁判所にて取得できます。その証明書を提出の上、ご自身が固定資産税を支払う必要が無いということをご説明ください。

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相続放棄後の管理義務についての不安は弁護士へご相談ください

相続放棄をしたからといって、直ちに責任がなくなるわけではありません。また、その義務がどのようなものなのか、どこまでしなければならないのかについては事案ごとに異なる面が多くあります。
相続放棄をした後の責任がどうなるのか、どのようにすれば責任から解放されるのかについては、相続放棄やその後の手続等に詳しい弁護士にご相談することが大切です。一度、弁護士へご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。