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弁護士は、様々な突発的なまさかを見てきていますが、その中でも相続のまさかは増えてきています。「争う(一)族」と書いて「争族」という言葉はかなり定着してきたのではないでしょうか。
現在、相続人同士の仲が良いと感じておられる皆様は相続をきっかけにその関係がこじれてしまうという「まさか」が起こるなんて、想像できないかもしれません。
しかし、いざ遺産分割をしようという局面では、どんな遺産があるかというところで揉めてしまってそもそも遺産分割の局面まで進めないということもありますし、遺産分割の中身で揉めてしまうこともあります。
遺産分割の中身で揉めるときは、遺産の取り分をめぐって実家に住んでいる者とそれ以外の者で揉めるという話はよくありますし、実家を売却するか否かで揉めてしまうこともよくあります。そのようなことでいったんこじれた人間関係は修復しようと思ってもなかなか難しいものです。
また、相続税の申告及び納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内にしなければならないので、可能であればそれまでに遺産分割を済ませておくとよいのですが、上述のような場合、10カ月という期間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。仮に相続税の申告が不要な場合でも、遺産分割を済ませないと預貯金をおろせないので、亡くなられた方の預貯金で生活している配偶者の生活がいきなり困窮することもよくあることです。このような「まさか」を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
相続人同士の関係を悪化させないようにするためには、被相続人はしっかり準備して亡くなる必要があります。しっかり準備して亡くなるというのは今ではポピュラーになってきていて、終活やエンディングノートなどの言葉は定着してきたように思います。
このように相続というのは、亡くなる方が、遺される方々が揉めないように自ら事前の対策ができます。
そして、事前の対策として、遺言書を作成するとか、プラス財産マイナス財産にかかわらずどのような財産があるか残しておくとか、各相続人が相続税をどのように支払うというところまで事前に対策することもできます。
相続の準備01
遺言書を 作成したい
遺言書を作成するというのは、遺された方々が揉めないようにするためにできる一番の対策です。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言を残す方法で、公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で説明し、公証人に遺言書を作成してもらう方法で、秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封入した状態で公証役場に持ち込み、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。 適切な遺言書を作成するだけで相続人同士の争いはほとんどなくなると言っても過言ではありません。
なぜなら、遺言書に記載している内容で遺産を分けるだけなので、相続人同士で権利主張できることがほとんどないからです。遺言書を作成せずに亡くなったことで、たった200~300万円の相続で何十年も揉めたという事案もあるほどですので、財産の多寡にかかわらず、遺言書を作成することをご検討ください。
相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
遺された方々のためにできる事前の対策として、ご自身の相続財産がどのくらいあるか残しておくという方法があります。ただし、どのような財産が相続財産にあたるのか迷ってしまう人もいると思うので、ここで整理しておきたいと思います。 相続の対象となる財産には、資産や負債などに加えて権利義務などもあります。
典型的な相続財産である資産には、預貯金・不動産・自動車・株式・投資信託・貴金属などがあります。 相続財産となるのは資産だけではなく、借金等の負債も相続の対象となります。相続人に黙っている借金があるのであれば、亡くなった後に相続人に迷惑をかけないようにしっかり残しておきましょう。
また、権利義務も相続の対象になります。典型的なものに、賃貸借契約上の賃借人の地位は相続人に承継され、解約をしない限り賃料を支払わなければなりませんし、原状回復にかかる費用も相続人が負う必要があります。保証人の地位等も同様に相続人に承継されますので注意が必要です。
上述の記載を参考に、ご自身の財産を資産・負債・権利義務に区分してしっかり書き記しておきましょう。
相続の準備03
相続税対策を 作成したい
相続税の支払いは、相続財産のすべてが現金財産であれば難しいことはありません。しかし、換金しにくい相続財産が多ければ相続税を支払うことが困難な場合は少なくありません。亡くなられる方が遺される方々の相続税の対策までしてあげなければならない理由はここにあります。
相続税対策には「生前贈与」「生命保険」「不動産」「その他」の方法があり、財産が多い方は弁護士と税理士が共同して対策をとることも多いです。
具体的に説明すると、生前贈与とは、財産を子や孫などに分け与えておき、相続財産をあらかじめ減らしておくことをいいます。生命保険金は500万円×法定相続人の数が生命保険金の非課税枠となるので、現金を相続する場合と比較してその分節税になります。不動産を活用した相続税対策は、不動産の相続税評価額は実際の取引価格より低くなるので、相続税額を低くすることができます。その他の相続税対策として、養子縁組をして法定相続人を増やす方法があります。基礎控除額が600万円増えますし、生命保険金の非課税枠が500万円増えることで減税することができます。
このように様々な方法がある相続税対策ですが、相続人にとってベストな対策をしていれば、相続人たちも喜ぶことになると思います。
遺言書は、遺された者に対するあなたからの最後のメッセージです。世話になった人に多く財産を残したい、みんな平等に財産を残したい、自宅は妻に住み続けてほしい、長男に商売を継いでほしい、などなど遺言書を作成する人それぞれにさまざまな望みがあると思います。しかし、誰一人として、争いを遺すことを望んで遺言書を作成する人はいないはずです。
それにもかかわらず、争いは意図せぬところから発生します。 相続の争いをできる限り引き起こさないために大切なことが2つあります。
1つ目は、争いが生じにくい内容の遺言書を作るということです。 せっかく遺言書があるのに、相続人全員の納得が得られないと財産の移転(不動産登記の移転や預金の引き出しなど)ができないような内容になっていたり、法律の要件を満たしておらず、そもそも遺言書として法的に意味がなかったりすることも散見されます。 弁護士に依頼することで、確実に法的に有効な遺言書を作ることができ、あなたの遺志をできる限り争いを生まない形で実現するお手伝いができます。
そして、2つ目は、遺言者の遺志として、なぜそのような内容を望むのかという理由までしっかりと相続人に伝えるということです。
特に相続人の一部に財産を多く遺す場合、相続人間で不公平感が生じます。もちろんあなたには、そうしたい、そうせざるを得ない理由があると思いますが、それは文字で伝えないとしっかり伝わらなかったり、確執が大きくなったりするケースが往々にしてあります。
多くの遺言書に携わってきた弁護士に依頼することにより、そのような内容にした理由、あなたの気持ちを、正確に、かつ、できる限り不満を持たれないように相続人に伝えることができます。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
満足
きちんと話を聞いていただき、適切な情報と、これから私達がすべきこと、してはいけないこと等、解り易く説明を受けました。ありがとうございました。
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Case01
多くの人にとって、相続は突然起きるものです。亡くなった方の財産を分けなければいけないという漠然としたことは誰でも知っていると思いますが、では実際どのように進めればいいのかを考えるとほとんどの方が戸惑われます。
遺言書があるからといっても、それだけを持って法務局に行っても、自分が受け継いだ不動産の登記名義を移転してくれるわけではありませんし、相続人だからというだけで、銀行が法定相続分の預金を払い戻してくれるわけでもありません。
相続が発生した場合、どのような相続でも、まずは、遺言の有無、相続人及び相続財産の調査から開始することをなります。
遺言書には、主なものに自筆証書遺言と公正証書とがあります。
自筆証書遺言とは、遺言書を作成する人が直筆で作成する遺言書です。作成方法については民法で厳格な要件が設定されていますが、保管についてはルールがありません。そのため、自宅の金庫や貸金庫で保管されている場合や、親しい知人に預けている場合もあれば、自宅に無造作に置かれている場合もあります。ですので、被相続人の遺品を整理する際に、自筆証書遺言がないかを注意してもらう必要があります。
一方、公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書です。公正証書遺言は、公証人が関与するため形式面での不備を防ぐことができ、さらに、公証役場で公正証書遺言の原本を保管してくれるため、紛失するリスクを回避できます。公正証書遺言は、公証役場で管理されているため、被相続人の死亡後、全国の公証役場で公正証書遺言の有無を確認することが可能です。
なお、自筆証書遺言について、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、令和2年7月10日からは、法務局でも自筆証書遺言を保管してもらえるようになるため、遺言書の探索先として、法務局にも確認することになります。
相続財産は、相続人全員で分け方を決めなければなりません。そのため、誰が相続人にあたるのか、その人はどこにいるのかについて調査をすることになります。
相続人になるのは、原則として、被相続人の配偶者と子です。被相続人に子がいない場合には、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になるケースもあり、場合によっては、孫や甥姪が相続人になることもあります。また、被相続人が再婚をしており、実は前妻と後妻とにそれぞれ子がいた場合には、相続の段階で初めて自分に兄弟姉妹がいたことを知るというケースもあります。
相続人調査では、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せる必要があります。これらの戸籍は、相続人が誰であるかを証明するものでもありますが、反対に、他に相続人がいないことを証明するものでもありますので、相続人が一人しかいないことがわかっているケースでも、集めなければならない戸籍の内容に変わりはありません。
相続財産とは、原則として、被相続人の死亡時点で存在し、かつ、現在も存在する財産です。調査方法としては、遺言書の確認、通帳や保険証書などの遺産整理、金融機関や証券会社からの郵便物の確認、固定資産税台帳の閲覧などがあげられます。注意すべきは、借金も被相続人の負の財産ですので、借用書なども見落とさないようにすることです。
また、相続法の改正により、被相続人が死亡した後で勝手に費消された財産についても、費消した者以外の相続人全員の同意で相続財産とみなすことができます。さらに、被相続人が亡くなる前に相続人に対して財産を譲り渡していた場合、特別受益として相続財産を分ける際に考慮することができる場合もあります。このように、財産調査において、ある一時点での残高の確認だけでなく、被相続人の財産の流れについても目を向けることが重要となります。
Case02
被相続人の遺言書があることが判明した場合には、まずその遺言書の種類を確認しましょう。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言があります。自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合には、ご自身で開封することは避け、家庭裁判所にて検認の手続を経る必要がございます。
他方で、公正証書遺言の場合には、検認手続を経ることなく、遺言書の内容に沿って(遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者によって)相続の手続を進めていくことになります。
自筆証書遺言または秘密証書遺言を発見した相続人(もしくは保管者)は、家庭裁判所に遺言書の検認を請求する必要があります。検認とは、その遺言書が有効か無効を判断する手続ではなく、遺言書の検認日における状態(遺言書の作成日、形状、加除訂正等)を明確にして後日の偽造や変造を防止すること、遺言書の存在と内容を相続人に知らせることを目的とした手続になります。
当日は、裁判所にて、相続人らが立ち会い、遺言書を確認(検認)することになります。検認手続は、申立てにあたって戸籍類の収集が必要なこともあり、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺言はその内容が実現される必要があり、遺言を実効的に実現されるために遺言内容を実現する者が必要となります。そこで、遺言執行者、すなわち遺言の内容を実現(執行)する者が選任されることになります。遺言執行者には、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するものとされています。
遺言執行者を選任するには、遺言書で直接遺言執行者の選任を行う方法、遺言書で遺言執行者を選任する第三者を指定する方法、相続人ら利害関係人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求する方法がございます。
遺言執行者は相続人でも法律上問題はございませんが、スムーズに遺言内容を実現するためにも遺言書で弁護士に遺言執行者を選任することをおすすめいたします。
Case03
遺言書がない場合には、被相続人の意思には関係なく相続財産を相続人にて分けることになります。そこで、まずは相続人を確定し、相続財産の範囲を確定する必要があります。そして、相続人間で相続財産をどのように分けるのか決める必要がございます。このような手続を遺産分割といい、遺言書がない場合にはその分け方めぐり、紛争となることがあります。
遺産分割の方法には、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割があります。いわゆる遺産分割協議とは、共同相続人間で協議し共同相続人全員の合意により相続財産の分配を決めることをいいます。全員の意思の合致がある限り、分割の内容は自由であり、特定の相続人のみが全財産を相続したり、特定の相続人は何も取得しないという協議であっても有効です。
協議が紛糾した場合には、ぜひ弁護士に依頼することをおすすめいたします。
Case04
相続人の方が、相続財産よりも債務が多く相続したくない場合や相続財産があったとしても、感情的な問題から相続財産を受け取りたくない場合があると思います。このような場合には、相続放棄を行うことで、被相続人に帰属した相続財産や債務が相続人に承継されること防ぐことができます。
被相続人の中には、借金を抱えて秘密にしたまま亡くなられる方が一定数いらっしゃいます。その場合には、相続人は負債が存在することを突然知ることになり、非常に驚かれるでしょう。また相続人が、被相続人に借金があることを知っていたとしても、想像より遥かに借金が大きかったなどの事態も想定されます。
預金や不動産、株式などプラスの財産が存在するとしても、借金というマイナスの財産からすれば総財産がマイナスになることは多々あります。そのようなご事情等から、相続財産を受け取りたくない場合には相続放棄が可能です。相続放棄は、被相続人の権利及び義務を一切受け継がないというものです。
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが、必ずしも「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」=被相続人の死亡時、とは限りませんので、ご不明点は一度弁護士にご相談ください。
債権者は、被相続人が亡くなられたことを確認すれば、その相続人に連絡を取り、債務の弁済を求めようとしてきます。被相続人のプラスの財産がどの程度なのか、そしてマイナスの財産がどの程度なのかを全て把握する前にそのような連絡を取ってこられても、どうすれば良いのか分からないことが多々あるかと思います。
相続財産を受け取らないという意向が決定しているのであれば、債権者に対し家庭裁判所にて相続放棄の手続を行う予定であることを伝えましょう。
他方、相続財産を受け取るかどうかまだ確定していない場合には、まずは相続財産の調査を速やかに行い、被相続人の相続財産を受け取るかどうか決めることが大事です。この場合には、債権者に対してその旨伝え、相続財産調査終了まで連絡をしてこないよう求めましょう。なお、相続財産調査についても弁護士に依頼することが可能です。多忙等の理由で銀行に行くなどの調査ができない方は、弁護士への依頼もお考え下さい。
相続人が複数おられる場合には、相続財産をどのように分け合うのか話し合うこと、つまり遺産分割協議を行っていく必要があります。遺産分割協議の場は、相続人同士の利害関係が著しく対立することが多く、一筋縄ではいかず長期化し、相続人全員が疲弊し困ってしまうケースが多くあります。
相続人の一部が遺産分割協議書を持ってきて署名・押印するように求めてきて、疲弊した中で署名・押印してしまった結果、ご自身の相続分が全て奪われてしまうことがあり得ます。また、被相続人から生前金銭的援助を受けている相続人がいらっしゃる場合にも、揉めるポイントが増えることとなります。
以下、遺産分割協議におけるポイントを見ていきましょう。
そもそも、遺産分割協議は「協議」という字からも明らかなように、話合いの場です。つまり、相続人の誰かが話合いに応じなかったり、協議内容に賛同しなかった場合には、その話合いはまとまらないことになります。
そのような場合、いつまでも遺産分割協議を行わなければいけないのかというと、そうではありません。裁判所に対して、遺産分割調停もしくは遺産分割審判を申し立てることが可能です。
遺産分割調停は、裁判所において遺産分割について話し合いを行う手続きです。先の遺産分割協議と同じように、話合いの手続ではありますが、裁判官と調停委員が相続人の間に入って合意が成立することを目指すため、相続人間で直接話し合う必要はありません。
遺産分割審判は、当事者の主張及び証拠に基づいて、裁判官が専権的に判断を下す手続です。相続人間での話し合いがまとまらない場合には、裁判所の手続に移行することが解決までの道のりになります。
遺言では、相続人が自由に相続財産の帰属を決定することが出来ます。その結果、法定相続分を下回る財産しか受け取ることが出来ない、もしくは0だという人が出てくる可能性があります。そのような方が本当に何も受け取ることが出来ないとすれば、相続人の権利を著しく害するおそれがあります。そのような相続人を救済する必要があることから、民法では法律上最低限の権利を保障するべく、遺留分という制度を設けています。法定相続人のうち遺留分を有する方は、遺留分相当額の金銭請求を行うことが出来ます。
今までは遺留分減殺請求を行うと物権的、つまり物を渡すように請求するのが原則でしたが、相続財産が共有状態になってしまってかえって法律関係を複雑にしたり、紛争がより長期化する場合がありました。平成30年7月成立の民法改正により、侵害されている遺留分相当額の金銭的請求を行うこととなり、法律関係を複雑化させず、また、長期の紛争を避けることが出来るような制度となりました。
被相続人が相続人に対し、生活の援助などのために生前に財産を分け与えることがあり、これを生前贈与といいます。生前贈与が特別受益に該当する場合には、その贈与された財産分を現在の相続財産総額に加え(これを「みなし相続財産」といいます。)、その金額をもって遺産分割や遺留分の算定を行っていくことになります。
どの贈与が特別受益に該当するのか、特別受益に該当するという証明をするためにはどのような資料が必要なのか、及び相続財産の計算方法など、生前贈与を受けている相続人がいらっしゃる場合、準備事項が大きく増え、また専門的な知識も非常に強く要求されることとなります。生前贈与を受けた相続人がいらっしゃる場合には、どのような準備を行い、どのような主張をしていく必要があるのかを一度弁護士にご相談ください。
被相続人の介護や生活支援等を実施し、被相続人に特別に貢献した方が相続人である場合、寄与分(民法904条の2)を主張して、自身の具体的相続分を増加させることができます。ただ、寄与分は相続人の協議を通じて決定する事項なので、協議が成立しなければ家庭裁判所で寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めることになります。
また、被相続人に貢献した方が相続人でなかったとしても、相続法の改正で、「被相続人の親族」(例えば、相続人の妻や夫もここでいう「被相続人の親族」にあたります。)であれば、寄与に応じた額の金銭の支払いいを請求することができようになりました(特別寄与料の請求といいます。民法1050条)。しかし、特別寄与料の請求は、寄与分についての主張とは異なり、「無償」で「療養看護その他の労務の提供」した場合に限定されており、注意が必要です。
お亡くなりになられた方の最後の住所地が持ち家だった場合、住所表示に対応する地番をブルーマップという本で調査したうえで、お近くの法務局にて登記を取得してみるとよいでしょう。その時点における不動産の名義人が誰になっているかなどを正確に把握することができます。
また、固定資産税の評価証明を取得して、当該不動産のおおよその金額を算定することも重要です。不動産の売却等を前提にしていなくとも、不動産業者が地元の事情等をも勘案して簡易な査定をだしてもらえることもできるので、不動産の金額についてはそれも併用するとよいでしょう。
そのうえで、正確な場所の把握を進めるために、公図を取得したり、公図の精度不足を埋め合わせるために実地の測量をしたりする必要もでてくる場合もあります。また、不動産について、各種法令の規制がなされていないかどうかも調査しなければならないこともあります。
弁護士にご依頼いただきますと、戸籍の取得であっても、弁護士の職務上請求を利用して取得することができるので、誰がどの程度の法定相続分で相続人になっているのかの調査を迅速に行うことができます。また、相続財産の調査についても、各種団体に対する照会手続をスムーズに実施して、適切な財産評価を行うこともできます。
そのうえ、遺産分割協議についても、多数の実務経験や、裁判例等についての知識を前提に、その後の法的手続を踏まえた早期の争点整理、争点に対する証拠の提出を行っていくことができるので、複雑な事案についてもより早期に、適切な解決を導くことができるというのが、弁護士に依頼するメリットになります。
CASE01
そもそも、相続をするのかどうか(相続放棄をするのかどうか)、相続をする場合、何をどのように相続するのか、相続財産の価値はどれだけあるのか、手続に必要な書類はどのように集めればよいのか、どのように手続を進めればスムーズに協議することができるのか、登記名義の移転等はどのように行えばよいのか、相続税の対策も実施しておきたい、どのような手続を経ておけば将来の相続にも備えることができるのか等、誰もが一度は経験することでありながら、相続の手続は簡単なわかりやすいものになっているとは言い難い状況にあります。また、相続手続についての大きな法改正もあり、過去の相続でおいてうまくいった手続・スキームが、相続財産の性質等も考慮すると現在の法令では不可能、ないし不適切なものになっているということもあります。
相続手続は、ともすれば、長期間の手続も必要となってくるので、じっくりと、しかし、確実により良い方向にスムーズに進められるよう初動の手続も重要になってきます。相続について、ご不安に思われるようなことがございましたら、まずは、お気軽にご相談して頂き、早い段階で“賢い相続”ができるようにお手伝いさせてください。
CASE02
お亡くなりになられた被相続人の方が遺言書を作成されていた場合、以後の相続手続は大きく変わってくることになるので注意が必要です。 まず、そもそも遺言書があるのかどうかがわからない場合は、公正証書遺言であれば遺言検索システムを利用することによって、公正証書遺言があるのかどうか、ある場合はどこの公証役場にあるのかということを調査することができます。
次に、遺言書の形式が公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言であった場合、家庭裁判所で「検認」という手続をとる必要があります(民法1004条)。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための確認を行うための手続です。
ただ、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、“検認を経たから遺言書が無効になることはない”、というようなことはありません。
検認を経なかったとしても、自筆証書遺言が無効になってしまうわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられてしまうことになるので(民法1005条)、お気を付けください。
CASE03
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。 また、相続放棄はただ裁判所に行って書面に記載等を行えば成立するものではありません。
例えば、被相続人(亡くなられた方)の生まれた時から亡くなられた時までの戸籍を取得しなければならない場合もございます。そのため、3か月あるとはいっても悠長に構えるわけにはいかず、必要書類の準備を早期に進めなければなりません(亡くなられた方の戸籍が遠方の場合などは猶更です。)。また、仮に資料の収集や、相続放棄をすべきか否かの判断が3か月以内に行うことができないというのであれば、期間の延長を裁判所に申請しなければなりません。しかしながら、このような手続を行う際にはお仕事を休むことも必要になったりしますので、ご自身に生じる負担は小さいものではありません。
弁護士にご依頼された場合、必要書類等の準備から申述書の提出まですべての手続を代理人として弁護士が行います。
CASE04
遺産分割協議の成立のためには、当事者全員が「この内容で良い」と合意に至る必要があります。
遺産分割協議でもめている場合には、当事者が感情的になっていることも多く、それぞれが同意できる落としどころを見つけ出すことはなかなか難しい状況といえます。そのため、このような場合には協議の成立も目指しつつも、その後の手続による解決も視野に入れておかなければなりません。協議の後の手続としては調停・審判が考えられますが、審判については裁判所が法律に沿った遺産分割の判断を下すことになります。
審判での判断になることも見据えますと、遺産分割協議の段階からご自身の主張についての法的裏付けを検討しておくことが肝要となります。しかしながら、相続に関する法知識は難解であり、一般の方には理解が難しいところもあります。そこで、弁護士に依頼することで審判を見据えた有利な交渉を想定することができ、かつ交渉の場面においても感情的な反論を許さない合理的な主張を行っていくことができます。
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裁判例 01
遺言書の有効性が争われたものとして、一度撤回された遺言の内容が復活することがあるかという点について判断された事件を紹介します。
この事件において被相続人(亡くなられた方。「Aさん」といいます。)は自身の財産のほとんどを子に相続させる内容の遺言を行いました(これを「遺言1」といいます。)。 その後、Aさんは再び遺言書を作成しました。その遺言書の中では財産のほとんどを子以外のものに与えること、そして遺言1については全部取り消す旨の内容が記載されていました(これを「遺言2」といいます。)。さらにその後、Aさんは遺言書を作成するに至り、その内容においては、遺言2を無効とし、遺言1を有効とする旨記載されていました(これを「遺言3」といいます。)。
民法1025条によれば、一度撤回された遺言の内容は、仮にその撤回自体が撤回されたり、効力が生じなくなったりしても、その効力は復活しないと規定されています。この条文を文字通り上の事例にあてはまめますと、遺言1の内容は、①遺言2によって効力を失い、②遺言3によって遺言2の効力が失われても、その効力は復活しないということになります。
しかし、上の事例につき、最高裁は遺言1の内容を有効なものとしました。その理由として最高裁は「遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは…(中略)…遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めることが相当」(「原遺言」とは遺言1を指す。)ことを挙げておりました。
このように、遺言の効力については、法律の条文を形式的に読むだけでは解決することができない場合があり、裁判例や文献を調査する必要があります。そのため、遺言の効力等でお困りの際はぜひ一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
裁判例 02
遺留分減殺請求権については民法上「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」の間に行使しないと時効により消滅するものとされています。 ここで紹介する裁判例においては、遺留分を侵害する贈与があったことを知った時とは何を指すかということが問題となりました。
東京高裁は、この点につき、「単に被相続人の財産の贈与があったことを知るのみならず、その贈与が減殺すべきものであることを知った時」を指すとし、認識としては「被相続人の財産のうち相続人のために残さなければならないなんらかの割合額(すなわち遺留分)があること」及び「当該贈与の効力がそのまま維持されると右割合額による遺留分権利者の利益がなんらかの範囲で損われるということについて」認識することを要し、またそれで足りると判断されました。
この裁判例の基になった事件において、原告は、「知った時」の起算点について、遺留分が侵害されている具体的な割合等を認識していなければ始まらないとの解釈し、相続の開始や、贈与があることを知ってから1年を経過したのちに遺留分減殺請求権を行使していました。しかしながら、上記の裁判所の解釈によって、原告の行使した遺留分減殺請求権は時効により消滅していることとなりました。
1年という期間制限は長いように見えてあっという間に過ぎてしまいます。遺留分減殺請求権の行使をご検討されている方は、できる限り早く弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
自身の相続については、自分が亡くなった後に、相続人で話し合って決めてもらおうとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、何らの準備も行わないまま、相続が生じた後、残された相続人だけで初めて話し合いをすることになると、被相続人の意思がわからないままに話し合いをすることになります。被相続人の生前の意思を明確にしておかないことは、話し合いでもめる大きな原因となります。ご自身の生前には、仲の良かったご家族が、亡くなった後に、相続を原因として仲たがいをしてしまうことは、とても残念なことです。ご自身の相続に関しては、法的な要件を整えた遺言書を作成しておくなど、自らの意思を明確にしておくことで、残された相続人の負担を減らし、望まない身内の紛争を防ぐことができます。
また、相続については自身の生きている間に何らかの準備をしておこうとお考えでも、まだ先のことだからとそのままにしている方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、実際にはいつ相続が生じるかは誰にもわかりません。相続について考える必要を感じたときには、体調面など、ご自身だけの意思で行動できる状況ではなくなっているかもしれません。生前の意思は、ご自身が元気に生活しているときに明確にしておくことが重要です。相続は将来のためにできるだけ早く、専門家に相談したうえで準備にとりかかることをお勧めいたします。
大阪は、商業を中心に栄えた地域であり、日本において中心となる地域の一つであるといえます。富裕層も多く集まり、地価も高いものとなっています。そのため必然的に相続の際に問題となることが多く、相続の問題が多く発生する地域ということができます。
また、大阪には中小企業が多く、被相続人が経営しており、家族が役員となっている会社も多く見受けられます。このような場合には、相続に際して、事業の承継をいかに行うかという点でも相続人間で紛争になる可能性が考えられます。被相続人が事前にしっかりとした意思を示しておかなければ、のちに紛争が生じ、最悪の場合には会社の分裂といった事態を引き起こしかねません。このような事態を未然に防ぐためには、しっかりとした事前の準備が必要です。うちは絶対にもめないと思っていらっしゃる方でも、実際に相続した場合に、相続人が考え方を変えることも多々あります。被相続人の資産が多く、相続人が相続することになる財産が高額になることが明らかな場合や、中小企業の経営をしている場合などは、ぜひとも専門家に相談した上で、相続に関する事前の準備をすることをお勧めいたします。
既に相続された方は、これからどのように手続きを進めていくべきかわからないまま時間が経過してしまう、相続人間で一向に話し合いが進まないなどといったことになってしまう可能性があります。相続した財産が多ければ多いほど、そして、相続人が多ければ多いほど、遺産分割の協議は紛糾します。また、相続財産を調べたいけれど、その方法がわからない、どの財産が相続対象となる財産なのかわからないこといったこともあるでしょう。何らの準備もしていないまま、突然相続し、戸惑っている中で相続された方がご自身だけで、財産を調査し、他の相続人と話し合いをして遺産分割の話し合いをして、遺産の分割をすることは困難です。相続税の関係もあり、できるだけ早く遺産の分割を行う必要もありますので、相続が生じた場合は、できるだけ早く専門家に相談のうえ、遺産の分割手続きを行うことをお勧めいたします。弊所では、数多くの相続案件を取り扱っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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