- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産
- 土地
- 依頼者の被相続人との関係:
- 息子
- 相続人:
- 長男
- 長女
- 三男
- 争点:
- 遺産分割協議
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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土地を長女が取得し、 預貯金は法定相続分で分割 |
→ | 土地を長女が取得する代わりに、 代償金を獲得 |
母親が死亡し、父親は既に亡くなっていたため、長男、次男、長女、三男で遺産を相続することになった。
しかし、長男に特別受益が存在すること、また長女は両親の面倒を見ていたことから通帳を管理しており、遺産を隠している可能性があるのではないかと依頼者は疑惑を持ち始めた。
依頼者は相続財産を平等に分配することを希望していたため、自分で遺産分割調停を申し立てたが、疑惑をどのように証明すれば良いのか分からなく、来所し相談する運びとなった。
弁護方針・弁護士対応
弁護士が介入後、当事者間では調査出来なかった相続財産を全て洗い出した後、被相続人の取引履歴を開示し長女においても特別受益が存在することを主張した。また、被相続人が生前生活の本拠としていた居宅に現在は長女が居住しているため、土地の一部を単独で相続したいと主張があったが、不動産の価額が全体に占める割合が大きかったため代償分割を求めた。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
当事者同士では、主張がぶつかり話し合いがまとまらなかったが、弁護士が介入し、相手方の弱点である預貯金の引き出しを的確に主張することによって、依頼者に十分満足いただける条件で決着できた。