- 相続財産:
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 依頼者の被相続人との関係:
- 旧知の友人
- 相続人:
- なし
- 争点:
- 遺言書の検認
- 遺言執行
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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依頼者に全財産を贈与するという内容の自筆証書遺言の検認を終えたことにより、依頼者は被相続人の財産を全て取得することになった |
依頼者と被相続人は旧知の仲であり、親族がいない被相続人の世話を依頼者が行っていた。被相続人が死亡し、遺品から未開封の遺言書が見つかったものの対応に困り、来所され、相続人の調査及び遺言書の検認手続きをするという内容で受任することとなりました。
弁護方針・弁護士対応
相続人調査及び被相続人の遺言書の検認自体はつつがなく完了し、遺言の内容も依頼者に全財産を贈与するという内容のものでしたが、のちに、被相続人より先に亡くなった被相続人の配偶者の遺言書が見つかり、被相続人の配偶者については他の相続人が存在していたので、かかる遺言書の検認手続きも引き続いて受任することになりました。検認手続き後は、総仕上げである遺言の執行をすることで、被相続人の財産の清算を行いました。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果的に、被相続人の配偶者の財産は遺言によって被相続人に帰属したことにより、被相続人の財産を全て得ることになっていた依頼者が、本件における全ての財産を取得することになりました。総額としては4千万ほどとなり、依頼者も大変満足しておられました。