- 相続財産:
- 預貯金
- 不動産
- 株式等
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子(次女)
- 相続人:
- 兄弟姉妹(3名)
- 争点:
- 相続財産の評価
- 分配方法等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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長男が遺産分割に応じない | → | 約900万円を獲得 |
父親が死亡し、母親は既に亡くなっていたため長男、長女、次女の3人が相続人でした。
家を継いだ長男夫婦が被相続人の預貯金を管理しており、ご依頼者様が遺産分割を依頼しても応じてくれませんでした。
当事者間の感情的対立が激しく、ご依頼者様はこのまま遺産分割協議をしなければ長男夫婦に全て財産が取られると心配されており、またご依頼者様はご高齢ということもあり、次の代までに問題を残しておきたくないというご意向があったため、遺産分割協議について、弁護士へ依頼する運びとなりました。
弁護方針・弁護士対応
受任後速やかに相手方へコンタクトをとったところ、相手方にも代理人が就いたので、相手方代理人との間で遺産分割協議を行いました。
預貯金、不動産、株式等、全ての相続財産について、必要な資料を収集し、ご依頼者様の移行を踏まえ、適切かつ迅速な交渉を行いました。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
当事者間の感情的対立が激しく、不動産や株式等の相続財産も存在したため、解決までに相当長期間の時間を要する可能性もあったが、弁護士が介入することで、比較的早期に遺産分割協議をまとめることができました。最終的には、ご依頼者様は法定相続分で計算した相続財産として、約900万円の金銭を獲得することができ、大変満足しておられました。