監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
自分がとある人の相続人となった際に、種々の事情から相続放棄の手続きをとることは珍しいことではありません。相続放棄の手続きをとることによって、相続人たる地位が相続開始時からなかったことになりますが、亡くなった人に生命保険がかけられていた場合に、相続放棄によってその生命保険金も受け取ることはできなくなるのでしょうか。
ケースバイケースではありますが、相続放棄の影響を受ける場合と受けない場合があり、贈与税等の税金にも関わってくるので以下詳しくみていきましょう。
目次
相続放棄しても生命保険(死亡保険金)は受け取れる?
相続放棄とは、亡くなった人の財産を相続する権利を放棄することをいいます。
実は生命保険は、相続財産に含まれないとされているため、基本的には相続放棄の影響を受けることはありません。
ただし、生命保険金の受取人が誰に指定されているかによって生命保険金を受け取れるかどうかが変わってくるので、以下詳しくみていきましょう。
相続放棄しても生命保険が受け取れるケース
相続放棄をしても生命保険金が受け取れるケースには、①生命保険金の受取人が相続人と指定されているケース、②受取人の指定はないが、生命保険の約款などに「法定相続人=受取人」と定められているケースがあります。
民法上、生命保険は、相続財産とされておらず、保険金受取人の固有の財産とされているためです。
相続放棄すると生命保険が受け取れないケース
受取人が被相続人とされている場合、生命保険金を受け取る権利は当然被相続人に帰属します。
とすると、相続人は生命保険を受け取る権利を相続によって取得することになり、相続放棄をするとその権利を放棄することになります。したがって、この場合には、生命保険金を受け取ることはできません。
また、被相続人が契約者のみに該当する生命保険の解約返戻金については、本来は被相続人がもらうべきお金であることから相続財産として扱われます。したがって、この場合にも、解約返戻金は受け取ることはできません。
生命保険を受け取ってしまったら相続放棄できない?
相続財産を処分したり自分のものにしたりした場合、民法上は「単純承認」をしたものとみなされ(民法921条1項)、 単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなります(民法902条)。
受取人が被相続人とされている生命保険は、上記1-2で述べたように相続財産と扱われるため、生命保険金を受け取ってしまうと相続財産を自分のものにしたとして単純承認が成立してしまいます。
受取人が被相続人とされている生命保険金を受け取る場合には、相続放棄ができなくなることに注意しましょう。
相続放棄後の生命保険にも相続税がかかる
上記1-1で述べたように、生命保険は民法上相続財産にはあたりませんが、税制上は課税対象となる「みなし相続財産」にあたります。したがって、相続放棄後の生命保険金は相続税の課税対象になりますので注意が必要です。
相続放棄した本人は非課税枠が使えない
生命保険には「500万円×法定相続人数」の範囲で相続税の非課税枠が設けられています。
相続放棄をした本人には、この非課税枠の適用はありませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数にはカウントされます。
例えば、保険金が4000万円で受取人が2人(うち1人は相続放棄)の場合、相続放棄をしていない受取人は「500万円×2人=1000万円」まで非課税の適用を受けることができますが、相続放棄をした受取人は非課税の適用を受けることはできません。
相続放棄しても基礎控除は適用される
相続税には、「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除が設けられています。
相続放棄をした者は、非課税枠の適用を受けることはできませんが、基礎控除の適用を受けることができます。そのため、生命保険金が基礎控除額の適用の範囲内であれば相続税はかからず、相続税の申告も不要となります。
例えば、保険金が8000万円で受取人が2人(うち1人は相続放棄)の場合、いずれの受取人も「3000万円+600万円×2人=4200万円」の基礎控除を受けることができ、それぞれ4000万円ずつ保険金を受け取るとすると基礎控除の範囲内となるため相続税はかかりません。相続税の申告も当然不要です。
贈与税や所得税が課税されるケースも
被相続人が被保険者の場合、契約者と受取人によっては相続税以外の税金がかかる場合があります。
【贈与税が課税されるケース】
契約者が被相続人以外の者で存命である場合、生命保険は「生きている別の人から相続放棄した人への贈与」とみなされ贈与税がかかる場合があります。
【所得税が課税されるケース】
契約者と受取人が同一人物の場合、生命保険は一時所得か雑所得として扱われ所得税がかかる場合があります。
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相続放棄で死亡退職金・遺族年金の受け取りはどうなる?
相続放棄をした場合でも一定の場合を除いて生命保険金を受け取れることはこれまで説明したとおりです。では、相続放棄をした場合、生命保険金以外の「死亡退職金」や「遺族年金」を受け取ることはできるのでしょうか。
死亡退職金
死亡退職金とは、亡くなった従業員が会社から本来的に受け取るはずであった退職金です。
死亡退職金も生命保険金の場合と考え方は同じです。
相続人が受取人として指定されていれば相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人が被相続人とされている場合や受取人が指定されていない場合には受け取ることはできません。
遺族年金
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が死亡した際に、遺族に支払われる年金をいいます。
遺族年金は、その名のとおり遺族の固有の財産であり相続財産にはあたりません。
したがって、相続放棄をした場合であっても受け取ることが可能です。
相続放棄と生命保険に関する判例
最高裁昭和40年2月2日判決では、被保険者が死亡した場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されていた場合において、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱すると判断しています。
上で説明してきた内容は、この判例を前提としたものです。
この判例は養老保険(被保険者が保険契約期間中に死亡した場合でも、期間を満了した場合でも保険金が支払われる生命保険)についての判断ですが、単なる掛け捨ての生命保険等にも射程は及ぶものと考えられます。
よくある質問
受取人指定なしの生命保険の場合、相続順位はどうなりますか?
生命保険の受取人が指定されていなかった場合は、法定の相続順位に従って支給されることになります。相続順位は以下のとおりです。
第1順位 | 子(死亡している場合は孫) |
---|---|
第2順位 | 親(死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
第1順位 | 配偶者 子(死亡している場合は孫) |
---|---|
第2順位 | 配偶者 親(死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 配偶者 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
なお、法的に有効な遺言書がある場合にはその記載内容が優先されます。
相続放棄しても入院給付金を受け取ることはできますか?
入院給付金は、1-2で解説した解約返戻金と同様に考えることができます。
入院給付金は、本来は被相続人が受け取るべき金銭ですから相続財産にあたります。
したがって、相続放棄をした場合には入院給付金を受け取ることはできません。
なお、相続放棄前に入院給付金を受け取ると、単純承認が成立してしまうため注意が必要です。
被相続人が借金を残していた場合、受け取った生命保険は差し押さえの対象になりますか?
受取人が相続人とされている死亡保険金は、相続人固有の財産となります。
したがって、被相続人が借金を残していた場合であっても受け取った生命保険は差し押さえの対象とはなりません。
相続放棄時の生命保険について不明点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をした場合であっても、一定の場合を除いて生命保険を受け取ることができることを解説してきました。ここで重要なのは受取人が誰に指定されているかを相続放棄前からしっかりと確認しておくことです。
生命保険と相続放棄に関しては、他にも論点や裁判例が存在します。専門知識に基づく判断が必要になってくる場面も多々あるため、少しでも疑問に感じることがあればお気軽に弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)