監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
目次
相続放棄の期限はどれくらい?
相続の放棄は、自己のために相続が開始されてから3か月以内に行わなければなりません。不動産や預金などの積極財産のみならず、負債などの消極財産も相続財産に含まれるので、相続するかどうかについてはよく考えなければなりません。この3か月の期間を熟慮期間といいます。
起算日はいつから?
この3か月の期間は、相続人が、被相続人が死亡したことを知った時から起算されることになります。
相続放棄の期限は延長できることもある
相続人は、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。しかし、財産を調査したとしても、3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを行うか決定できない場合があります。その場合には、熟慮期間を延長できることがあります。例えば、相続財産が多く調査に時間がかかっている場合や、被相続人が海外で死亡したために戸籍の取得に時間がかかる場合などが延長事由に該当します。延長は1か月から3か月の間で認められることが多いです。
期限を延長する方法
熟慮期間の伸長は、相続人ごとに個別に、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続人共通の必要書類として、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)、伸長を求める相続人の戸籍謄本等が必要です。また、申立てには、収入印紙800円分(相続人1人につき)、連絡用の郵便切手が必要です。
再延長はできる?
例えば、相続財産が膨大であり財産調査のために熟慮期間を延長したものの、調査が未了の場合、再度の伸長が認められることがあります。
熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません
熟慮期間の伸長は、相当な理由がないと認められません。例えば、相続財産が膨大であり財産調査のために時間を要する場合や、被相続人が海外で死亡したために戸籍の取得に時間がかかる場合などが伸長事由にあたる可能性があります。伸長することが相当かどうかは人によって異なるので、相続人同士であっても、熟慮期間の伸長が認められるどうかの結果が異なる場合があります。
弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です
上述のとおり、伸長を裁判所に認めてもらうためには、どのような場合に伸長が認められるのかを踏まえて申立書を作成する必要があります。弁護士であれば、伸長事由についての知識を有しているため、ポイントを抑えた的確な申立書を作成することが可能です。
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相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?
相続放棄の申述は、自己が相続人と知って3か月以内に行わなければならないため、この期限を経過すると原則として相続の放棄をできなくなります。
理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も
例外的に特段の事情があれば、熟慮期間の経過後においても放棄が認められることがあります。
裁判所は「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ被相続人と相続人との交際状態やその他の状況からみて、借金などは存在しないと信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される」と判断しています。
例えば、被相続人から借金はないと知らされていた場合であれば、借金の存在を知ってから3か月以内に申述すれば、相続の放棄が認められる可能性があります。
こんな場合は相続放棄が認められません
これに対して、相続放棄という仕組みを知らなかったことや期限があることを知らなかった場合には、相続放棄は認められません。
相続した後に多額の借金が発覚したら
相続後に多額の借金が判明した場合には、原則として相続の放棄はできません。もっとも、被相続人から借金はないと言われたことがあった場合や、相続財産調査を行ったにもかかわらず調査後に多額の借金が判明した場合には、相続の放棄が認められることがあります。
熟慮期間後の相続放棄が認められた事例
Xは、Bに対する貸金の連帯保証人であるAに対して、保証債務の履行を求める訴えを提起し、第一審で勝訴判決を受けた。しかし、その判決後にAが死亡したため、判決書の送達ができずに訴訟は中断するに至りました。Aの子らは、Aの死亡した日にその事実を知ったものの、Xと長い間没交渉であってその生活ぶりを知らなかったため、この第一審訴訟の存在を知らず、また、Aの資産は全くないと誤信していたため、相続についての手続をとらずに放置していました。
裁判所は、「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判決し、相続開始を知って3か月以上経過した場合でも、相続放棄が可能である余地を認めました(最判昭59・4・27)。要約すると、①「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため」で,かつ,そのように信じるにつき②「相当な理由」があると認められる場合には、期間経過後であっても相続放棄が認められると判断しました。子らは第一審判決の送達によってはじめて保証債務の存在を知ったため、相続財産が全く存在しないと信じ、信じたことについて相当な理由があるとして、その時から相続放棄の熟慮期間が起算されました。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?
3か月の期限は「申述」までの期限です。そのため、3か月以内に申述がされ、その後期限が経過したとしても、放棄の効力には何ら影響はありません。
相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?
後順位の相続人は被相続人の死亡時点では、相続人ではなく、先順位の相続人の放棄が認められてはじめて相続人となります。そのため、先順位相続人の放棄の申述が裁判所に受理されてから、期間が算定されることになります。
相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください
どのような場合に相続放棄や熟慮期間の伸長が認められるのかについては、法律や裁判例などの専門的な知識が必要となります。弁護士であれば、放棄や伸長が認められるためのこれらの知識を有しているため、適切な申立てや申述を行うことが可能です。予想に反して多額の債務を負うことがあるため、少しでも放棄をうまく進めるために、弁護士を利用してみてはいかあがでしょうか。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)