遺留分放棄とは?生前と相続開始後で異なる手続き方法について解説

相続問題

遺留分放棄とは?生前と相続開始後で異なる手続き方法について解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

遺留分の放棄という言葉を聞いたことはあるでしょうか。相続放棄と混同されがちな概念ですが、その内容は大きく異なります。遺留分の放棄には、親族間での相続争いを回避する効果があり、相続に際して有用な手段の一つです。遺留分の放棄は、被相続人の生前と死後で方法が異なりますので、以下では、相続放棄との違いを含め詳しく解説していきます。

「遺留分」は放棄できるのか?

遺留分がある相続人(以下では「遺留分権利者」といいます。)は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、自己の有する遺留分を放棄することができます。被相続人側、遺留分権利者側のそれぞれの視点から考えていきましょう。

  • 生前に放棄させることはできるか(被相続人側)
    相続開始前に遺留分の放棄を行うためには、家庭裁判所の許可が必要です。もっとも、遺留分放棄を行うためには、遺留分権利者の意思が尊重されますので、被相続人の意向のみでは生前に遺留分放棄を強制させることはできません。
  • 遺留分を放棄してほしいと言われた/放棄したい場合はどうしたらいいか(遺留分権利者側)

遺留分権利者自身が相続開始前に遺留分放棄を希望する場合には、家庭裁判所への申立てを行い、家庭裁判所の許可が必要となります。他方、被相続人がすでに亡くなっている場合、遺留分権利者は自由に遺留分を放棄することが可能です。この場合は、家庭裁判所に対する申立ては不要であり、遺留分放棄の念書を作成すれば足りることになります。

そもそも遺留分とは

そもそも遺留分とはなにをいうのでしょうか。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、法律によって一定の割合が相続人に留保されており、被相続人が自由に処分できる範囲に制限が加えられている持分割合をいいます。簡単にいえば、被相続人が財産のすべてを他の相続人や第三者に贈与・遺贈したような場合であっても、一定の割合は遺留分権利者に請求する権利が留保されているということです。遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められており、遺留分が侵害された場合に行われる請求は、遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分放棄とは

遺留分の放棄とは、その名のとおり、遺留分権利者に留保された一定の遺留分を放棄する手続です。
被相続人の生前・死後のいずれでも放棄は可能ですが、その手続き方法が異なることは上記で述べたとおりです。遺留分を放棄すると効果的なケースをいくつかご紹介します。

  • 遺留分をめぐって親族間でトラブルは起こしたくはないが、相続放棄はしたくない事情がある
  • 被相続人の希望をできるだけ尊重したい
  • 相続に関するトラブルをあらかじめ回避したい など

こうした場合には、あらかじめ遺留分を放棄することによって一定の利益を享受しつつトラブルを回避することが可能となります。

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遺留分放棄のメリット・デメリット

メリット

遺留分を放棄することのメリットは、

  • 相続時に遺留分に関するトラブルを防ぐことができる
  • 遺言書通りに相続を進めることができる
  • 生前の放棄に対しては代償を受け取ることができる

などといった点が挙げられます。
被相続人が、遺留分権利者の遺留分を侵害するかたちで遺言書を残していた場合、遺留分を侵害された者から遺贈を受けた者に対して遺留分侵害請求がなされる可能性があるなど、遺留分に関してトラブルが生じることが考えられます。このようなトラブルの可能性をあらかじめ排除することができる点は大きなメリットといえるでしょう。また、これにより遺言書のとおりに相続を進めることができるため、被相続人の意思に沿った相続が可能になる点もメリットの一つといえます。

デメリット

遺留分を放棄することのデメリットは、

  • 放棄すると権利者の代襲相続人も遺留分を請求できなくなる。
  • 遺留分を放棄すると基本的には撤回できない(詳細は後述します)。
  • 生前に放棄させるには、被相続人が遺留分権利者に放棄と引き換えに同等の代償(見返り)を渡す必要がある(詳細は後述します)。

という点が考えられます。
1点目について、代襲相続人とは、法定相続人が、被相続人よりも先に相続権を喪失していた場合に、その相続人の子が代わって被相続人の相続を開始する制度をいいます。
法定相続人が遺留分を放棄した後に亡くなった場合、その地位を代襲して被相続人の地位を相続することになりますので、代襲相続人も遺留分を請求できないことになります。

相続開始前(生前)に遺留分放棄する方法

すでに述べたとおり、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
被相続人の生前に自由に遺留分が放棄できるとすると、被相続人や他の相続人により遺留分の放棄が強要されてしまうなどのおそれがあるため、家庭裁判所の許可がなければ生前の放棄はできないと法律により定められています。

遺留分放棄の手続きの流れ

遺留分放棄の手続きの流れは以下のようになります。

①家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行う。
②家庭裁判所より審問期日が通知される。

③家庭裁判所で審問を受ける。 審問とは、家庭裁判所において、裁判官が申立人に事情を聴取する手続です。
④家庭裁判所より遺留分放棄の許可がおりたら通知される。
⑤遺留分放棄許可証明書を発行してもらう。
遺留分放棄の許可を受けた場合には、相続人間でその旨を共有するため、遺留分放棄許可証明書の発行を受けることをお勧めします。

申立人 遺留分を有する相続人本人
申立先 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ・申立書(書式は裁判所のウェブサイトに掲載)
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・審理に必要な資料(土地財産目録、建物財産目録など)
費用 ・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)

家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件

家庭裁判所が遺留分放棄を許可する判断基準は、おおむね以下の3点です。

①遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づいているか
②遺留分を放棄する合理性・必要性があるか
③遺留分放棄の代償はあるか

遺留分放棄が許可されるためにはこれら3点をすべて満たす必要があります。

①本人の自由な意思に基づいているか

遺留分の放棄には、遺留分権利者が自らの意思で遺留分を放棄することが必要となります。被相続人や他の兄弟などから威圧を受けたり、放棄を強要されているような場合には、遺留分権利者が自らの意思で放棄しているとはいえませんので放棄は認められません。

②遺留分放棄をする合理的な理由があるか

遺留分の放棄には合理性・必要性が求められます。
好き嫌いなどの感情で遺留分を放棄させようとする場合には許可はおりません。
以下、合理性が認められやすいケースをいくつかご紹介します。

  • 被相続人が遺留分放棄者に定期的に経済的な援助を行っていた場合
  • 遺留分権利者に安定的な収入があり、将来的な紛争を予防したいと考えている場合

③放棄する遺留分と同等の代償があるか

遺留分の放棄には、放棄と引き換えに同等の代償が与えられていることが必要です。これは過去に受けた贈与でも認められます。 以下、同等の代償として認められやすいケースをいくつかご紹介します。

  • 遺留分放棄の代償として、遺留分権利者に対し、遺留分相当の財産の生前贈与などがあった場合

生前に書いた遺留分放棄の念書は有効か?

被相続人の生前に「遺留分を放棄する」という念書を書いていたとしても、家庭裁判所の許可を受けていなければ法的に効力はありません。したがって、被相続人の死後、念書を書いた遺留分権者が遺留分を主張した場合に、当該念書の存在をもって反論することはできません。

遺留分放棄を撤回することはできるか?

遺留分放棄が一度認められると、撤回は簡単にはできません。
遺留分放棄の前提となった事実に錯誤や強迫、詐欺などが認められる場合や許可の前提となった事実が後に変化したような場合には取り消しが可能です。
これらの事実から客観的にみて遺留分放棄を撤回することが相当といえる場合には、家庭裁判所に遺留分許可の取り消しの申立てを行い、裁判所により職権で許可を取り消してもらうことになります。

相続開始後(死後)に遺留分放棄する方法

被相続人の相続開始後(死後)に遺留分を放棄する場合は、生前の放棄と異なり「遺留分を放棄する」という意思表示のみで足り、家庭裁判所への申立て・許可の取得は不要となります。家庭裁判所への申立ては不要となりますが、相続人間の将来的なトラブルを予防するためにも、遺留分放棄する意思表示は書面(念書等)で行うことが効果的といえます。もっとも、遺留分の放棄は、あくまで遺留分のみを放棄するだけに過ぎず、遺留分を除いた相続財産に対する相続権は残ってしまうため、遺留分だけではなく相続権の一切も放棄したい場合は、相続放棄を家庭裁判所で行う必要があります。

遺留分放棄に期限はあるのか?

相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所への申立て等の手続きは必要なく、放棄の期限は設けられていません。しかしながら、遺留分を主張する遺留分侵害額請求については、期限が設けられており、遺留分侵害額請求の期限は、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知ってから1年となっています。また、被相続人の死亡を知らなかったとしても10年で時効になります。
そのため、上記期限内に請求しない限り、遺留分侵害額請求を行使することはできません。

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「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い

遺留分放棄 相続放棄
放棄するもの 遺留分 相続人たる地位
相続の可否 不可
遺産分割協議 要する 不要
債務の相続 相続される 相続されない
他の相続人の割合 遺留分は変わらない 法定相続分は増える
相続開始前の手続き 遺留分放棄の申立て(家庭裁判所) 不可
相続開始後の手続き 遺留分放棄の念書を作成 相続放棄の申立て(家庭裁判所)

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を相続しないという意思表示をすることです。相続放棄は、相続開始後にしか認められておらず、相続放棄をした者は、最初から相続人ではないと扱われ、遺産の一切の処分ができなくなります。また、相続放棄を行う際には、相続があったことを知ってから3か月以内という期間制限が設けられている点に注意が必要です。また、相続放棄をした者は、相続人ではなくなるため、その分、他の相続人の法定相続分が増加することになります。
他方、遺留分放棄は、相続放棄と異なり、被相続人の相続開始前後で行うことが可能です。遺留分放棄は、あくまで遺留分を放棄するものにすぎないため、相続人としての地位は残り、遺留分を放棄しても、遺産を受け取る権利は残ります。また、遺留分放棄は、民法上、相続人に認められた最低限の保証であるため、相続人の一人が相続放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分に影響することはありません。

相続放棄について詳しく

遺留分放棄すべきかどうかで判断に迷ったら、まずは弁護士にご相談下さい。

遺留分は、民法上、相続人に与えられた最低限の保証であるため、遺留分を放棄する場合には、遺留分を放棄するメリットやデメリットを考慮し、慎重な判断が必要となります。さらに、一度、遺留分放棄の手続きを取った場合には、その意思表示を撤回することはかなり難しいものとなっています。それゆえ、遺留分を放棄するかどうかは、将来を見据え、遺留分を放棄するメリットやデメリットを踏まえて、慎重に判断する必要があり、将来的な見通しを検討するためには、専門的な知識を要します。当事務所は、数多くの相続事件を取り扱っているため、遺留分を放棄するかどうかで悩んでいる場合やお困りの場合には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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