監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
あなたの配偶者があなた以外の異性と二人きりで行動していたり、頻繁に連絡を取り合っていたりするのを知ると、気持ちが落ち着かない場合があると思います。
あなたの配偶者があなた以外の異性と性的行為を行っていたことが発覚した場合、精神的なショックは大きいでしょう。
不貞と浮気・不倫の違いは何だろう?配偶者の不貞行為を疑っているが、不貞行為をどうやって証明しよう?配偶者の不貞行為が発覚した場合どうしたらよい?など様々な疑問があるかと思います。
以下では、そうした不貞行為に関する疑問について、弁護士が解説します。
目次
不貞行為になるのはどこから?
「不貞行為」とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。ここにいう性的関係とは、性器の挿入を伴う性行為を指すと解釈されてきました。
しかし近年、性器の挿入を伴う性行為の存在が認定されない事例においても、不貞行為があったものと認定する裁判例が現れており、不貞行為の認定の幅が広くなってきています。
浮気や不倫との違い
不貞行為と似た概念で、浮気や不倫があります。
浮気は、「他の異性に心を移すこと。」、不倫は、「人倫にはずれること。人道にそむくこと。特に、近年では男女の婚姻外の関係について言う。」と定義されます(出典:広辞苑 第七版)。
不貞行為は民法に定めのある法律用語であるのに対し、浮気や不倫は法律用語ではないという違いがあります。また、定義上、不貞行為は、浮気や不倫のうち性的関係を結ぶものに限定されているといえます。
不貞行為と認められやすいケース
肉体関係がある
性器の挿入を伴う性行為があれば、不貞行為が認定されます。
異性どうしに限らず同性同士であっても性器の挿入を伴う性行為があれば不貞行為が認定されます。
ただし、配偶者や不貞相手が肉体関係を認めている場合を除き、性器の挿入を伴う性行為の存在を直接証明することは困難でしょう。
性行為に類似する行為がある
性器の挿入を伴う場合でなくても、性行為に類似する行為がある場合には、不貞行為と認められやすいでしょう。
性行為に類似する行為としては、手淫や口腔性交、肛門性交、裸同士で抱き合う行為などがあります。
ラブホテルに二人で長時間滞在していた
ラブホテルに二人で長時間滞在していた場合には、性行為に及んでいることが強く推定されるため、不貞行為の存在が認められやすいでしょう。
ラブホテルの領収証やラブホテル入口周辺の防犯カメラなどが証拠になり得ます。
二人で宿泊を伴う旅行をしていた
二人で宿泊を伴う旅行をしていた場合にも、性行為に及んでいることが推定されるため、不貞行為の存在が認められやすいでしょう。
宿泊した部屋が同じであった場合には、性行為に及んでいることがより強く推定されます。
宿泊施設の予約履歴や領収証、日記などが証拠になり得ます。
同棲している・頻繁に泊まりに行っている
二人が同棲していたり、互いの家に頻繁に泊まりに行っていたりする場合にも、性行為に及んでいることが推定されるため、不貞行為の存在が認められやすいでしょう。
メッセージアプリでのやりとりの履歴やお互いの家での写真などが証拠になり得ます。
不貞行為と認められにくいケース
食事やデート
単なる食事やデートだけであれば、性行為に及んでいることまで推定することが難しいため、その事実だけで不貞行為があったとは認められにくいでしょう。
ただし、頻繁に二人きりで会ったり、夜遅くまで過ごしたりすると浮気や不倫を疑われるリスクが高くなります。
周囲に誤解を与えないよう、他人に見られても問題がない行動を心がけることが大切です。
キスや手つなぎ
キスや手をつなぐ行為は一見すると性的関係を結んでいるように思えますが、性行為に類似する行為とまではいえないため、原則として不貞行為とは認められません。
ただし、これらの行為は不貞行為があったことを一定程度推認させる行為であると言えるでしょうし,そうでなくても配偶者やパートナーを精神的に深く傷つけかねない行為です。
法律上は不貞行為に該当しない可能性が高いとしても、安易なスキンシップは深刻なトラブルの原因となるため注意が必要です。
LINEやメールのやりとり
LINEやメールのやりとりのみであれば、不貞行為と認められにくいでしょう。
ただし、「好き」「愛してる」といった肉体関係を匂わせるやりとりやプライベートな写真、動画の交換などは、性行為の存在を推定させるとして不貞行為の証拠とされることがあります。
法律上は不貞行為に該当しないとしても、配偶者やパートナーの不信感を煽ることになるため、LINEやメールのやりとりの内容や頻度には注意が必要です。
不貞行為は立証が難しいため証拠が重要
不貞行為が疑われる場合でも、決定的な証拠がなければはぐらかされるケースがほとんどです。
裁判で不貞行為を認めさせるには、性行為の存在を直接証明するか、強く推認させる証拠が必要となりますが、その獲得は容易ではありません。
不貞行為の立証で最も強力なのは性行為中の写真や動画、音声データです。
他にも自分に身に覚えがないラブホテルや宿泊施設の領収証や予約履歴なども証拠となり得ます。これらの記録はスマートフォン内にあることがほとんどです。
しかし、配偶者やパートナーであっても、相手の了承を得ずに相手のスマートフォンの中身を見る行為はプライバシー権の侵害とみなされ、民事上のトラブルに発展する可能性もあります。
証拠収集の方法については、弁護士にご相談ください。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
不貞行為が発覚したらどうしたらいい?
慰謝料を請求する
配偶者やパートナーの不貞行為が発覚した場合、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することができます。
慰謝料の請求は配偶者やパートナーだけでなく不貞相手に対しても可能とされています。
不貞行為の慰謝料相場はどれくらい?
不貞行為の慰謝料相場は、数十万円~300万円程度と状況次第で大きく変動します。
裁判例上、不貞行為の頻度が多い場合や、不貞行為が原因となって別居や離婚に至った場合には、慰謝料額が増える傾向にあります。
不貞行為の慰謝料の請求方法
不貞行為の慰謝料を請求するには、まず相手との話合いによって直接請求する方法が考えられます。
相手との話し合いが困難な場合や、金額で揉めた場合には、調停や裁判といった法的手続を利用して請求することも可能です。
不貞慰謝料は配偶者やパートナーだけでなく、不貞相手に対しても請求することができますし、いずれか一方に対してだけ請求することも可能です。
慰謝料請求には時効がある
不貞慰謝料の請求には時効があります。期限は以下のいずれかのうち短い方です。
- 不貞の事実と不倫相手を知った時から3年
- 不貞行為があった時から20年
不貞行為が発覚し、慰謝料請求をする際には、早めに行動に移すことが大切です。
もし時効が迫っているのであれば、内容証明郵便による慰謝料請求によって時効の進行を一時的に止めたり、相手に慰謝料の支払義務があることを認めてもらい時効を更新したりするなどの対処法があります。
なお、配偶者に対しては、婚姻関係を解消した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません。
離婚を請求する
不貞行為をした配偶者に対しては、不貞慰謝料請求だけでなく離婚を求めることも可能です。
離婚の手続きは、まず夫婦間の話し合いである「協議離婚」から始まり、合意に至らなければ家庭裁判所で話し合う「調停離婚」に続き、そこでも合意に至らなければ裁判所の判決を求める「裁判離婚」へと進むというのが一般的な流れです。
法律上、不貞行為は正当な離婚原因として定められているため、裁判において不貞行為が認定される場合には、原則として離婚が認められます。
他方で、不貞行為を行った側からの離婚請求は身勝手な言い分であるため、相手が同意しない限り原則として認められません。
弁護士に相談する
配偶者やパートナーの不貞行為が発覚した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットとして以下のことが挙げられます。
- 不貞行為の証拠を収集する方法についてアドバイスがもらえる
- 不貞慰謝料の適切な金額を知ることができる
- 不貞行為をした配偶者や不貞相手との交渉を任せることができる
- 裁判に発展させずとも解決できる可能性が高くなる
- 後々のトラブルを未然に防ぐ示談書を作成してもらえる
不貞行為の判断基準や離婚に関する悩みは弁護士にご相談ください
不貞行為に該当するかの判断においては、性行為の有無が重要となります。
慰謝料を請求するためには、不貞行為の存在を裏付ける客観的な証拠が必要となりますが、個人での証拠収集は容易ではありませんし、違法に入手した証拠は裁判所に証拠として認めてもらえないというリスクもあります。
弁護士法人ALG&Associatesは不貞行為に関する豊富な知識と実績を活かし、裁判で通用する証拠の集め方から相手方との交渉、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求まで幅広くサポートすることができます。
おひとりで悩まず、まずは私たちにお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
