婚約破棄の慰謝料

離婚問題

婚約破棄の慰謝料

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

婚約をして、結婚に向けて準備していたにもかかわらず、ある日突然、納得できる理由もなく一方的に婚約破棄を突きつけられたら、精神的なショックは計り知れないことと思います。
そのような一方的な婚約破棄に対して、精神的に受けたダメージを少しでも癒やすために、慰謝料を請求したいとお考えになるのは当然のことです。
ここでは、婚約破棄された際、どのようなケースならば慰謝料が請求できるのか、婚約破棄に対する慰謝料の相場、請求の方法などについて、詳しく解説します。

婚約破棄で慰謝料は発生するのか

正当な理由がなく一方的に婚約破棄されてしまった場合、法律上では“債務不履行”にあたり、精神的苦痛や金銭的な損害に対して、慰謝料(損害賠償金)を請求することが可能です。

ただし、無条件で慰謝料が得られるわけではなく、事実として婚約が成立していたことを証明しなければなりません。また、婚約破棄が合意によるものではなく、婚約の破棄が「正当な理由ではない」と認められることが必要になります。

以下で、婚約が成立していたと認められる条件、婚約破棄において正当、不当とされる理由をそれぞれ解説します。

婚約成立とみなされる条件

婚約が成立していたとみなされるには、客観的な事実が重要となります。口約束でも婚約は成立していることになりますが、相手から「そんなことは言っていない」と否定され、裁判になると婚約していたとは認められないケースがほとんどです。

一方、婚約が成立していたとみなされるのは、結納を行っていた、婚約指輪を購入していた、両親などお互いの親族への顔合わせが済んでいた、結婚式場を予約していた、新居の契約をしていた、女性が結婚のためにすでに仕事を辞めた、などの場合です。これらのような事実があり、婚約成立を証明できれば、客観的にも「婚約は成立していた」と認められる可能性が高くなります。

婚約破棄の正当な理由

婚約破棄といっても、それが「正当な理由」によるものなら、慰謝料は発生しません。
「正当な理由」として認められ得るのは、例として、相手に以下のようなことがあったケースです。

  • ほかの異性と不貞を行った
  • DV(暴力行為)やモラハラがあった
  • 学歴や経歴、年齢、勤務先など、重大な事項を詐称していた
  • 前科があることを隠していた
  • 回復が見込めない病気にかかっている
  • 婚約後、多額の借金があることが発覚した

以上のような理由であれば、正当であるとみなされ、慰謝料は発生しない可能性が高いでしょう。

不当な婚約破棄の理由

婚約破棄において「正当な理由」と認められないものには、例として以下のようなものがあります。

  • 単純に気持ちが変わって結婚したくなくなった
  • ほかに好きな人ができた
  • 愛情がなくなった
  • 親に反対された

上記のような理由での婚約破棄は、「正当な理由」とは認められず、慰謝料が請求できる可能性があります。
ただし、例えば「気持ちが変わった」という理由をよく掘り下げてみると相手のDVやモラハラがあった場合などは、「正当な理由」となる可能性もあります。

婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄による慰謝料の相場は、30~300万円といわれています。大きな幅があるのは、個別の事情によって請求できる・認められる金額も変わってくるためです。30~300万円というのは過去の裁判で認められた金額ですので、事情によってはこれより低くなることも、高くなることもあり得ます。
慰謝料は、婚約破棄された側が受けた精神的苦痛が大きいほど増額される可能性が高いといえます。
以下で、慰謝料が増額される要素をご説明します。

慰謝料の増額要素

慰謝料の増額が見込めるのは、主に以下のようなケースです。

  • 婚約に至るまでの交際期間が長い
  • 婚約してから破棄されるまでの期間が長い
  • 結婚を理由として退職してしまった
  • 女性が妊娠、または出産している
  • 女性が妊娠していたが婚約破棄によって中絶した
  • 婚約破棄によって心身に不調をきたし(うつ病など)、病院にかかっている
  • 結婚式場の予約、新居への引っ越しの準備など、結婚の準備がほとんど進んでいた時期での婚約破棄
  • 結婚することを、会社や友人などに周知してしまっていた

以上のような事情がある場合、婚約破棄により受けた精神的苦痛は非常に大きなものであるとして、慰謝料が増額する可能性が見込めます。
慰謝料の額は、主に精神的苦痛がどれほどのものかが考慮されるといえます。

婚約破棄の慰謝料を請求する方法

婚約破棄の慰謝料を相手に請求する場合、まずは両者による話合いを行います。直接顔を合わせて、電話、メールなど、手段はどのようなものでも構いません。慰謝料を請求する意思があること、その金額を相手に伝えます。なお、この段階から弁護士に依頼し代理人とすることも、もちろん可能です。

また、内容証明郵便を送ることもひとつの手です。内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、「本気で慰謝料を請求している、応じなければさらに強硬な手段をとる」というプレッシャーを相手にかけることが期待できます。また、送付することによって時効に6ヶ月の猶予ができます。

相手が話合いや内容証明郵便にも応じなければ、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てるか,地方裁判所に訴訟を提起するようにしましょう。調停では、調停員が仲介役となり、両者から話を聞き、合意に達することを目指します。訴訟では,婚約が事実であったこと、正当な理由のない婚約破棄であることの主張・立証を行います。

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婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか

婚約破棄による慰謝料請求の時効は、債務不履行に基づいて請求するか、不法行為に基づいて請求するかで変わってきます。
債務不履行とは、ある人が他者に対して、特定の行為をする義務・しない義務を負っているにもかかわらず、その義務を果たさないことをいいます。例えば、インターネットオークションで物品を購入したにもかかわらず約束の日までに送られてこない場合などは、債務不履行により損害賠償請求ができます。債務不履行に基づく損害賠償請求権(“慰謝料”は、精神的苦痛に対する賠償のことをいいます)の時効は、権利を行使できる時から10年、権利を行使できることを知った時から5年となります。

一方、不法行為とは、故意・過失によって、他者の権利や利益を違法に侵害することをいいます。例えば、交通事故、不倫、学校でのいじめ、インターネット上での誹謗中傷などが不法行為にあたります。不法行為による損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知った時から3年以内、不法行為が行われた時から20年以内となります。

慰謝料以外に請求できるもの

正当な理由なく一方的に婚約破棄された際、精神的苦痛に対する慰謝料のほかに、財産に生じた損害も相手に賠償請求できます。
請求できるものの例としては、以下のようなものがあります。

  • 結婚式場のキャンセル代
  • 新婚旅行のキャンセル代
  • 結婚指輪の購入費用
  • 新居の解約費用
  • 新居で暮らすために家具や家電を購入した費用

上記はあくまで一例ですので、そのほかにも、結婚生活のための出費や購入したものならば、相手に損害賠償を請求できる可能性があります。
また、結納金や結納返しを相手方に渡していた場合は、その返還を求めることもできます。

婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは、弁護士にご相談ください

夫婦となり結婚生活を送るはずが、一方的に婚約破棄されてしまったら、精神的に受けるダメージは非常に大きいものになります。そのような精神的苦痛に対して、慰謝料を請求したいと思われるのは当然のことです。

とはいえ、ご自身のケースで慰謝料請求が認められるのかわからない、請求するとしてもどのような手続をすればいいのかわからない、相手に支払う意思がないなど、おひとりで慰謝料を請求するのは難しいことです。

弁護士は、離婚だけではなく、結婚前の婚約破棄に関しても、ご依頼者さまのお気持ちと利益を第一に考え、代理人として交渉いたします。もちろん、調停や裁判に発展した際も、豊富な経験と確かな知識に基づき、尽力いたします。
一方的な婚約破棄をされてしまい、悲しい思いをされていらっしゃる方、慰謝料を請求したいとお思いの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。