顔の醜状痕について、後遺障害等級認定や逸失利益を交渉により認めさせ560万円を請求できた事例

交通事故

顔の醜状痕について、後遺障害等級認定や逸失利益を交渉により認めさせ560万円を請求できた事例

後遺障害等級:
別表第二12級14号
被害者の状況:
眼球打撲傷
眼瞼下垂
外傷性頚部腰部症候群
争点:
過失割合
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約560万円 示談金提示前のご依頼
後遺障害等級 申請前 別表第二12級14号 被害者請求を代行

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、原動機付自転車で信号機のない交差点を運行中、一時停止を赤信号を無視した加害者車両に右側から衝突されたという事故により左側に転倒し、眼の周辺に大きな切り傷を負われたほか、外傷性頚部腰部症候群等のけがを負われました。
ご依頼者様は、この大きな事故により目の周辺を縫い、大きな醜状痕が残ってしまいました。そのため、ご依頼者様より、相手方との今後の交渉と、この醜状痕について適切な賠償を受けたいというご相談を頂き、相手方と交渉を行う運びになりました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

1.被害者請求
ご依頼者様が十分に救済が得られるように、まずは自賠責保険会社に対し、きちんとご依頼者様の顔の醜状痕について後遺障害等級の認定を行ってもらうための資料を揃えた上で、被害者請求を行いました。醜状痕とはつまり「きず」のことですから、時間が経過してしまうと傷痕が薄れてしまい、醜状痕とは認めてもらえない可能性があります。
そのため、当職は、ご依頼者様の顔の傷の治療がある程度終了したすぐの段階で被害者請求をかけることとしました。その結果、ご依頼者様の醜状痕については、きちんと後遺障害として認定してもらうことができました。

2.相手方保険会社との交渉
訴訟外、訴訟上を問わずですが、実務上、外貌醜状については、後遺障害等級の認定がついた場合であっても、後遺障害逸失利益(とりわけ労働能力喪失率)の有無や額が争われることが多いです。
本件のご依頼者様は、いわゆる専業「主夫」でしたので、そもそも後遺障害逸失利益は発生しないと主張される可能性が高い事案でした。
これはどういうことかというと、顔に傷が残っているからといって体の動きが悪くなるわけではないということと、女性であれば家事従事者であっても一定の家事への支障を認めるが、男性で家事従事者の場合、傷がよほど目立たない限り家事に影響はないだろうという考え方が背景にあることから、そのような主張がされやすい、ということです。
しかし、当職は、専業「主夫」であっても外貌醜状により買い物等の家事には影響が生じうること、現在では外貌醜状について男女で差を設ける考え方には立っておらず実際に自賠責の認定基準も変遷していることを相手方保険会社に説明し、きちんとご依頼者様の後遺障害逸失利益について認めるように粘り強く交渉致しました。
その結果、後遺障害逸失利益が認められない場合に比して遥かに高額である合計560万円の損害を認めてもらうことができました。この結果には、ご依頼者様は大変満足されておりました。

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