- 後遺障害等級:
- 自賠法施行令別表第二併合第12級
- 被害者の状況:
- 左鎖骨遠位端骨折
- 左第一趾基節骨骨折
- 争点:
- 過失割合
- 逸失利益の期間
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約400万円 | → | 約1,050万円 | 約650万円の増額 |
労働能力喪失期間 | 10年 | → | 25年 | 労働能力喪失期間を延長 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、交通事故により左鎖骨遠位端骨折、左第一趾基節骨骨折等の傷病を負ったため、病院に入院され、約8カ月にわたり治療を続けてこられました。その後、後遺障害の事前認定がなされ、左第一趾の可動域制限及び左肩の神経症状に基づき自賠法施行令別表第二併合第12級の等級認定がなされました。
後遺障害等級認定後、相手方保険会社から賠償額が提示されましたが、ご依頼者様は当該賠償額及び過失割合が適正かどうか疑問に感じられたため、弁護士法人ALG&Associates大阪支部にご相談されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
① まず、担当弁護士は、過失割合について検討するため、ご依頼者様から事故の状況を詳しく聞き取り、過去の判例を調査する等して過失割合90:10が適正なのか否かの検討を行いました。結果的には、基本過失割合は90:10と考えることもできる事案ではあったものの、相手方が交差点進入時にノーブレーキであったという事情等から過失割合を修正する要素があると判断し、示談交渉においてはまずは95:5で過失割合を相手方保険会社へ主張しました。
② しかし、相手方保険会社からは、交渉段階では基本過失割合を動かすことはできないとの強い主張がありました。
そのため、その時点で一旦交渉方針を検討し直し、過失割合の点を譲ることを交渉材料として、以下の労働能力喪失期間についてはご依頼者様に有利に交渉を進めていくという方針としました。
③ 労働能力喪失期間について検討するため、ご依頼者様から実際のお仕事内容を伺い、当該仕事に本件事故で負った傷害がどのように、またどの程度支障をきたしているかを詳細に聞き取りました。ご依頼者様のお仕事は立ち仕事であり、足に力を入れる必要のある仕事内容であったため、今回の傷害による痛みで支障が出ているとのことでした。
したがって、相手方が主張するような労働能力喪失期間では逸失利益としては不十分であり、原則通り67歳までの25年間逸失利益として損害を請求するべきであると判断し、その旨を相手方保険会社へ主張しました。
④ これに対し、相手方保険会社からは、当初10年までは労働能力喪失率を14%とするが、その後の15年は10%とするとの主張がなされました。
しかし、担当弁護士が被害者の後遺障害の程度は軽いものではなく、また実際に仕事に大きな支障をきたしている旨を説明し、さらに上述のとおり過失割合でのこちら側の譲歩を材料にしながら、保険会社と粘り強く交渉した結果、最終的には25年全期間について労働能力喪失率を14%とする旨の合意を得ることができました。
⑤ このような担当弁護士の示談交渉による結果、大幅な賠償額の増額を獲得することができ、ご依頼者様にもご納得いただける示談を成立させることが出来ました。