- 後遺障害等級:
- 9級10号
- 被害者の状況:
- 左足の複合性局所疼痛症候群
- 争点:
- 後遺障害等級の異議申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級9号 | → | 9級10号 | 等級大幅アップ |
賠償金額 | 未提示 | → | 約2280万円 (自賠責保険分を含む) |
金額提示前のご依頼 |
交通事故事件の概要
依頼者は、信号機のある交差点にて、青信号の点示に伴い自転車で横断歩道を渡ろうとしたところ、右折進入してきた相手方車両にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、左第2中足骨骨折、左第1中足骨骨頭骨折、左背部打撲、頸椎捻挫、左胸部打撲等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けるも、左足に非常に強い神経痛が残存する等の症状が残りました。
依頼者は、後遺障害について被害者請求を行った結果、14級9号の認定を受けました。
しかし、依頼者は、自身の傷病の内容と比べて認定された等級が軽いのではないかとの疑問を抱き、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者と共に担当医と面談し、医学的に複合性局所疼痛症候群を根拠づけるための相談を行った結果、新たに、依頼者の症状を詳細に記載した後遺障害診断書を作成してもらうことになりました。
この新しい後遺障害診断書を添付して異議申立てを行ったところ、左足の強い神経痛について、複合性局所疼痛症候群による後遺障害と評価され、後遺障害等級9級10号が認定されました。
その後、担当弁護士が相手方と賠償額の交渉を行った結果、最終的には、既払い分を除いて2283万5429円(9級10号に基づく自賠責保険金は含む)を支払ってもらう内容の示談が成立しました。