弁護士の異議申立てにより後遺障害等級併合11級が認定され、当初提示額から約874万円の増額に至った事例

交通事故

弁護士の異議申立てにより後遺障害等級併合11級が認定され、当初提示額から約874万円の増額に至った事例

後遺障害等級:
併合第11級
被害者の状況:
左膝の痛み
左膝に力が入りにくい
左右の足の長さに差がある
争点:
賠償額(逸失利益)
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1385万 約2232万円 約847万円の増額
後遺障害等級 13級8号 併合11級 適正な等級が認定

交通事故事件の概要

依頼者は、バイクを運転し、信号機のないT字路の交差点を直進通過しようとしたところ、脇道から相手方車両が一時停止無視で右折してきてはねられたという事故態様でした。
依頼者は、左脛骨・腓骨の骨折、左膝の膝蓋骨骨折及び左膝半月板損傷等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、左足の短縮障害について後遺障害等級13級が認定されていました。
もっとも、依頼者は、左膝の痛みについても別の後遺障害等級が認定されてよいのではないかと思い、後遺障害等級の異議申立てに向けて、専門家の助力の必要性を感じられたとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者が収集した診断書等の医療記録を精査し、担当医に医療照会を行って依頼者の正しい症状の把握を試みました。照会の結果、左膝の痛みは、下肢短縮によるものではなく、左膝の関節の、軟骨の損傷に由来するものと判明しました。
担当医の医療照会書を添付して、異議申立てを行ったところ、依頼者の左膝の痛みについては、本件事故での左膝内側半月板損傷を原因とする膝蓋大腿関節軟骨損傷によると認められ、後遺障害等級12級13号が認定されました(既に認定されていた下肢の短縮障害と併せて、併合第11級となりました。)

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