異議申立てにより後遺障害等級12級13号が認定され、相手方の素因減額の主張を排斥して600万円の増額に至った事例

交通事故

異議申立てにより後遺障害等級12級13号が認定され、相手方の素因減額の主張を排斥して600万円の増額に至った事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況:
頸椎損傷等
争点:
後遺障害等級
素因減額
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約200万円 約800万円 約600万円の増額
後遺障害等級 併合14級 併合12級 異議申し立て申請
労働能力喪失率 5% 14% 交渉により成立

交通事故事件の概要

依頼者は本件事故により、頸椎損傷等の傷病を負ったため、手術を含めて一定期間の入通院治療を受けることとなりました。主治医の説明では、依頼者には頸部の持病があるものの、本件事故がなければ症状は悪化せず、手術の必要もなかったとのことでした。
事前認定の結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
しかし、相手方は、依頼者の頸部の持病が症状発生の主たる原因であると主張し、提示された賠償案も厳しい内容でした。
そのため依頼者は、異議申立ての申請や示談に向けて弁護士による助力の必要性を感じられたとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者から治療経過や症状の聴取を行い、診断書等の医療記録を精査した結果、頸部の症状について、異議申立てを行う方針決定をしました。
担当弁護士は、依頼者の担当医と複数回面談を行って、本件にとって適切な資料を収集し、特に依頼者の頸部画像所見に焦点を当てた意見書を作成してもらう、といった準備を進めました。異議申立ての結果、頸部の症状について後遺障害等級12級13号の認定を受けました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方に提示したところ、相手方は当初、依頼者の頸部の持病を素因であるから、減額されるべきであるとして、非常に低額の対案を出してきました。
しかし、担当弁護士は、医師の意見書に基づき、依頼者の頸椎損傷の障害は交通事故によって悪化したものであり、非常に重い後遺障害である旨を主張し、粘り強く交渉した結果、相手方の当初提示額から約600万円の増額となり、最終的に、既払い分を除いて約800万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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