- 後遺障害等級:
- 併合9級
- 被害者の状況:
- 左上腕骨頸部骨折
- 左腕神経叢(そう)損傷等
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1870万円 | → | 約3170万円(既払金を含む) | 約1300万円増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 併合9級 | 意見書を添えて申請 |
過失割合 | 3割 | → | 1.5割程度 | 過失割合を修正 |
交通事故事件の概要
依頼者(30代男性)は、バイクで道路を直進走行していたところ、相手方がウィンカーを出さずに車線変更を開始したため、それを避けた際に転倒して身体を打つという事故態様でした。
依頼者は、左上腕骨頸部骨折、左腕神経叢損傷等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、本件事故で重症を負い、将来の損害賠償が適切になされるのか不安となり、専門家の助力の必要性を感じられ、治療途中の段階でご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、担当医から概ね症状固定に至っているとの意見が出された時点で、依頼者に同伴して主治医と面談し、後遺障害診断書作成に向けた詳細な診断と意見聴取を行いました。
依頼者の症状のうち、左腕を上に挙げることが困難となったこと並びに左環指(薬指)及び左小指が動かない、との訴えが最も切実だったため、主治医に左肩関節の可動域、左環指及び左小指の可動域を正確に測定してもらいました。
主治医作成の後遺障害診断書等に加えて、担当弁護士は意見書を作成し添付した上で、後遺障害等級認定申請を行った結果、左肩関節の機能障害について後遺障害等級10級10号が認定され、左手指の可動域制限について後遺障害等級10級7号が認定されました(これらを併せて、併合9級相当と認定されました。)。
担当弁護士が、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、賠償額の交渉に臨んだところ、特に㋐過失割合と㋑後遺障害逸失利益について争いとなりました。
㋐過失割合は、物損の示談交渉時に、相手方が依頼者の過失は3割であると主張が出たのち、1割に修正して示談したものの、人身傷害の交渉で再び依頼者の過失は3割が相当であると言われ、争われました。
担当弁護士は、物損について依頼者の過失を1割で示談成立した事実に加えて、検察庁から刑事事件記録の写しを取り寄せて事故態様を検討し、依頼者の過失はやはり1割が相当であると反論しました。
また、㋑後遺障害逸失利益については、依頼者の事故当時の収入額が、賃金センサスの男性・学歴計の平均賃金よりも低いという問題がありました。相手方は、依頼者の事故直近3ヶ月間の月収を基礎収入として逸失利益を算定すべきと主張してきましたが、賃金センサスの男性・学歴計の平均賃金が相当であると反論しました。
このような交渉の結果、依頼者の過失を1.5割程度とすることを条件に、逸失利益の基礎収入は、賃金センサス・男性・学歴計の平均賃金を使用するとの合意が取れました。
最終的には、約1300万円の増額となり、既払い金を含めて約3170万円を総賠償額とする内容の示談が成立しました。