後遺障害等級14級9号が認定された依頼者について交渉により労働能力喪失期間10年間とさせた事例

交通事故

後遺障害等級14級9号が認定された依頼者について交渉により労働能力喪失期間10年間とさせた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
疼痛
神経症状
争点:
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害逸失利益 3年間 10年 10年の労働能力喪失期間を主張

交通事故事件の概要

依頼者(30代、男性、会社員)は、自転車で走行し交差点に差し掛かっていたところ、左側方より走行してきた相手方車両と、出合い頭に衝突したという事故態様でした。
依頼者は、膝蓋骨に骨髄浮腫があり、大腿骨外背側及び脛骨外背側に骨挫傷の疑いがありました。
一定期間の治療を経たものの、左膝に常時疼痛、階段の昇降や走行時に疼痛が増強するという症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されましたが、適切な内容か否かの判断がつかなかったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が3年間しか認められていませんでした。
そこで、14級9号が認定された事例の中で労働能力喪失期間が10年間以上認定された裁判例を収集し、各事例と本件との類似性を整理した書面を作成し、説得を講じた結果、労働能力喪失期間10年間とさせることに成功しました。
依頼者の過失1割の減額があったものの、最終的に、既払い分を除いて約420万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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