- 後遺障害等級:
- 12級12号
- 被害者の状況:
- 左母趾爪下血腫
- 左母趾挫創
- 右下腿擦過創
- 左足打撲傷
- 右臀部打撲傷
- 頸椎捻挫
- 胸部打撲傷
- 腰椎捻挫
- 右足関節打撲傷
- 腰部接触性皮膚炎
- 左第1趾瘢痕
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約1394万円 |
後遺障害等級 | 12級12号 |
過失割合 | 10:0 |
交通事故事件の概要
本件事故は、ご依頼者様がバイクで走行中、相手方車両に追突され、ご依頼者様は転倒し、あまり意識がない状態で救急搬送されたものです。
過失に争いはなく、治療費も相手方保険会社が負担してくれているものの、事故から3か月程経ち、治療費打ち切りを言ってくる頃なので、今後の治療の継続や休業損害について不安に感じ、当事務所に相談されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
通院終了後、後遺障害認定申請を行ったところ、左足第1指の機能障害について、画像上、長母趾伸筋腱の損傷が窺われ、後遺障害診断書上、その指節間関節の可動域が健側(右足第1指)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、「1足の第1の足指の用を廃したもの」として第12級第12号が認定されました。
休業損害については、ご依頼者様の勤務先に作成いただいた休業損害証明書を元に、当方からは事故前3か月分の給与を稼働日数で割ったものを日額として算定し、休業日数分を請求したものの、相手方保険会社からは3か月分90日で割ったものを日額として算定されたもので提示されました。交渉の末、休業損害については、当方の請求通り認められました。
また、逸失利益については、当方から、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間を退職までの15年として算定したもので請求し、相手方保険会社からは、労働能力喪失率は10%、労働労力喪失期間は13年で算定されたものが提示されました。交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間13年で認められました。
他、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については、裁判基準の9割が認められ、上記自賠責保険金以外に約1170万円での示談となり、ご依頼者様も大変満足された結果となりました。