- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頭部打撲傷
- 右手関節捻挫
- 両膝関節打撲傷
- 頚部挫傷
- 左肩関節痛
- 争点:
- 賠償金額
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約200万円 | → | 約350万円 | 約150万円の増額 |
休業損害 | 約1万5千円 | → | 約90万円 | 大幅に増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代女性で、自転車にて側道を直進していたところ、左側脇道より一時停止せずに交差点へ進入してきた相手方車両に衝突されました。
事故により受傷され、頚部挫傷、その他打撲傷と診断されており頚部の痛みについて後遺障害事前認定14級9号が認定されました。
ご相談時に相手方保険会社より約200万円の賠償額の提示があったものの妥当な金額か否かの確認及び賠償額増額を希望されておりました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談前の相手方保険会社の損害賠償額提示は約200万円でしたが弁護士が介入し交渉を行い、結果として約350万円の金額で示談することとなり、賠償額を約150万円増額しました。
また、ご相談日からわずか2週間で示談し、早期解決に至りました。
ご依頼者様は事故以前より主婦業の傍ら、お仕事にも従事されている所謂兼業主婦でした。そのため相手方保険会社からは休業損害証明書を基に、約1万5千円の休業損害を支払うとの賠償額提示がございました。
しかしながら当方としてはご依頼者様は上述の通り、お仕事をされながら家事を一手に行う兼業主婦であると主張し、実収入ではなく主婦としての休業損害を主張しました。また休業として認定される期間についても、「休業損害証明書上の休業日数」ではなく少なくとも事故の受傷により「通院された実通院日数すべて」が主婦としての業務に支障をきたすと主張し、結果として約90万円の休業損害を相手方保険会社に認定させることとなりました。
さらに、ご依頼者様は上記交通事故の受傷について後遺障害事前認定14級9号が認定されておりました。相手方保険会社は後遺障害慰謝料として40万円を提示してきておりましたがこれに対して、裁判所基準110万円は認められるべきであると主張し、その満額を認定させるに至りました。
この他に相手方保険会社が当初賠償額として算定していなかった通院交通費の計上や、傷害慰謝料等の増額交渉の結果、相手方保険会社提示額の200万円から増額し、約350万円の金額で示談することとなりました。
上記増額交渉や早期解決は勿論のこと、通院日の精査や通院方法の確認及び算定、その他煩雑な事務作業、電話連絡を全てお任せいただけたこともご依頼者様のご負担を大幅に減らすことができ弁護士へご依頼いただいたメリットではないかと考えられます。