死亡慰謝料や付添看護費等が弁護士の介入で増額した事例

交通事故

死亡慰謝料や付添看護費等が弁護士の介入で増額した事例

被害者の状況:
出血性ショック
篩骨骨折
前額部挫創
心タンポナーデ
左多発肋骨骨折
左血気胸
左肺挫傷
左肺挫傷
右鎖骨遠位端骨折
左上腕骨顆上骨折
左尺骨骨幹部骨折
右足関節挫創
大静脈損傷疑い
争点:
賠償金額(休業損害、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1579万円 約2282万 約703万の増額
過失割合 相手方保険会社の基準による算定は
自賠責保険の支払基準を下回っていたため提示無し
85対15
その他 0 約174万 約174万の増額

交通事故事件の概要

本件事故は歩行者と自動車の事故で、片側1車線の横断歩道のない道路を横断していたご依頼者様のお母様が、左から走行してきた相手方運転の自動車に撥ねられた事故になります。
ご相談をいただきました時点で、ご依頼者様のお母様は亡くなられておられ、相手方の保険会社から上記の損害賠償額の提示がなされている段階にありました。
過失割合については、相手方保険会社の基準により算定を行ったうえで過失割合相当額を減じると自賠責保険基準による算定を下回るとして、具体的提示はない状況でした。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

入院付添費用について、重症であったことを根拠として当方より日額8000円の付添人数分を提示しましたが、相手方保険会社は病院が完全看護体制にあることを理由として、全く認めていませんでした。 入院付添費用については医師の指示もしくは受傷の程度、被害者の年齢等により認められるものとなります。裁判例上も、医師の付添看護の指示がないとしても、治療経過、症状経過に鑑みて付き添いの必要が存する場合には、付添看護費が認められています。
本件では、ご依頼者様のお母様の受傷の程度は重傷であり、お母様の年齢がご高齢であったことを主張し、ご家族による付添の必要性を示したことから当方の提示通り満額での合意に至りました。
また、死亡慰謝料についても高額で示談成立となりました。
葬儀費用についても、明細書等を総て提出の上、ご依頼前に0円とされていた内容を実際に支出された費用相当額を賠償額として合意するに至りました。
上述のように、本件においてはご依頼いただいたことによってかなりの増額を果たしました。  

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