- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群(首が常時痛む、重く引っ張られるような痛み、電気が走るような痛み)
- 外傷性腰痛症(腰が常時痛む)
- 左手の痺れ
- めまい
- 頭痛等
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約240万円 | 適正な損害賠償を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定前からサポート |
交通事故事件の概要
前方が渋滞のためご依頼者様が徐行運転していたところ後続の加害車両が居眠り運転のため追突した交通事故についてのご相談でした。相手方保険会社の担当者が高圧的で対応が悪かったため、窓口の交代を希望されておりました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士介入後、一切の窓口対応を交代し、ご依頼者様には治療に専念していただくようお話ししました。事故直後から相手方保険会社の対応が悪く、担当者との電話でのやり取りが苦痛だと感じていらっしゃったご依頼者様に代わり対応することでご依頼者様の負担を軽減しまずはお怪我の治療に集中していただけるよう努めました。また、治療期間中にご依頼者様から受けた質問には適宜回答させていただき、ご依頼者様の不安を軽減できるようご連絡を重ねました。
治療継続したものの首の痛み、手の痺れ、腰の痛みが残存したため、後遺障害等級認定申請を行いました。ご依頼者様より事故状況、治療経過、現在の症状について詳しく聞き取りを行い、また、主治医へご依頼者様の状況に適した神経学的検査の実施、ご依頼者様の自覚症状の記載等を依頼しました。この他にも煩雑な事務手続き、各医療機関での撮影画像の手配等もこちらで進めさせていただきました。結果として、首の痛みに対して後遺障害等級14級9号が認定されました。
損害賠償額の提示にあたり、ご依頼者様は専業主婦でしたので家事従事者としての逸失利益を主張すべきであるとし、その場合、年収約380万円(事故前年度賃金センサス・学歴計・年齢計・女性を参照)を基に算定を行いました。加えて後遺障害慰謝料として弁護士基準110万円、その他にも半年以上に及ぶ通院に対する通院慰謝料、事故に遭い家事に従事できなかったとして休業損害等を賠償額として相手方保険会社へ主張しました。これに対し相手方保険会社は逸失利益を算定するにあたり年収は約300万円を基礎とするべきであり、また、後遺障害慰謝料は本件では約30万円程度にしかならないといずれも争う姿勢を見せました。相手方保険会社の主張を受け、ご依頼者様とお打ち合わせをした上で納得のいく金額まで交渉してほしいとのご希望でしたので相手方保険会社に対し粘り強く交渉を続けた結果、逸失利益について当方主張の年収約380万円を基礎とし算定すること、後遺障害慰謝料について110万円満額認定することで合意に至りました。
本件では、ご依頼者様の納得できる後遺障害等級の認定、及びそれに対する慰謝料、逸失利益の獲得ができ、結果として約240万円以上の賠償額で示談することとなりました。