第1事故の約6ヶ月後に第2事故が発生し、第2事故発生以降に発生した損害につき第2事故の4割程度の寄与が認められた事案

交通事故

第1事故の約6ヶ月後に第2事故が発生し、第2事故発生以降に発生した損害につき第2事故の4割程度の寄与が認められた事案

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
左足部捻挫
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
第二事故の賠償金額 0 約300万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

ご依頼者は、信号待ちをして停車していたところ後ろから走ってきた自動車に衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました(第1事故)。

第1事故の発生から約6ヶ月後、第1事故による傷害(頚椎捻挫、腰椎捻挫)が症状固定する2週間程前にご依頼者がファストフード店のドライブスルーで順番待ちをして停車していたところ後ろから自動車に衝突され、第1事故で負った頚椎捻挫と腰椎捻挫が悪化し通院を継続しなければならなくなりました(第2事故)。

第1事故による頚椎捻挫、腰椎挫傷は第2事故の発生から約2週間後に症状固定し後遺障害等級は併合14級と認定され第1事故の加害者から約560万円の損害賠償金が支払われました。

第2事故により増悪した頚椎捻挫による神経症状に関しては第2事故発生から約9ヶ月後に後遺障害等級第14級9号が認定され第1事故とは共同不法行為であるとされました。

ところが、第2事故の加害者は、第1事故と第2事故の間には約6ヶ月の時間的間隔や場所的間隔があるため両者は共同不法行為ではなく単独不法行為の競合であり第2事故発生以降に発生した治療費等の損害は全て第1事故から発生した損害であるとして損害賠償金の支払いを一切拒みました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、ご相談者の主治医との医師面談や医療調査を行った結果、第2事故は頚椎捻挫の神経症状の増悪に約4割程度寄与しているものと判断し、交通事故紛争処理センターにおける和解斡旋手続きで第2事故加害者に対し損害賠償請求を行いました。

第2事故加害者との交渉の結果、第2事故以降にご依頼者に生じた損害全体の約4割に該当する約300万円の支払いを受けることで示談が成立しました。

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