- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約154万円 | → | 約380万円 | 約226万円増額 |
休業損害 | 約14万円 | → | 約97万円 | 適正な金額で示談 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代女性で、自動車を運転しており一時停止線で停止中に相手方車両に追突され事故に遭われました。
事故により受傷され、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されており頚部及び腰部の痛みについて後遺障害事前認定併合14級が認定されました。
相手方保険会社より約150万円の賠償額の提示があったものの妥当な金額か否かの確認及び賠償額増額を希望され、弊所にご相談いただいたという経緯になります。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談前の相手方保険会社の損害賠償額提示は約150万円でしたが弁護士が介入し交渉を行い、結果として約400万円の金額で示談することとなり、賠償額を約250万円増額しました。
加えてご相談日からわずか2ヶ月で示談し、早期解決に至りました。
ご依頼者様は事故以前より自営業で生計を立てており家事をしながらお仕事に従事されておりました。そのため相手方保険会社からは事故前年度の確定申告の所得を基にご依頼者様の1日あたりの収入金額を算定され、さらには休業日数として認められるのは「事故発生より2か月間の実通院日数のみである」とし、ご依頼者様の休業損害として約14万円の金額を払うと主張しておりました。
しかしながら弊所としてはご依頼者様はお店を経営される傍ら、家事全般を行い更にはお子様も養育され育児、家事を一手に行う兼業主婦であると主張し実収入ではなく主婦としての休業損害を主張しました。また休業として認定される期間について、「事故発生より2ヶ月」ではなく少なくとも事故の受傷により「通院された実通院日数すべて」が主婦としての業務に支障をきたすとして算定し約120万円相当が休業損害であると主張し、結果として約100万円を相手方保険会社に認定させることとなりました。
また、ご依頼者様は上記交通事故の受傷について併合14級が認定されており、相手方保険会社は後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料として、自賠責基準である75万円のみを提示してきておりました。
しかしながら先にも述べた通りご依頼者様は兼業主婦であると考えられるため逸失利益は実収入を超える主婦としての平均年収約370万円で算定することが妥当とし、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料が75万円で到底収まるものではないと主張しました。
その結果、傷害部分も含め当初提示額の150万円から大幅に増額し、約400万円の金額で示談することとなりました。
上記増額の結果は勿論のこと、交通費計算にあたり通院日の精査や通院方法の確認及び算定、その他煩雑な事務作業、電話連絡を全てお任せいただけたこともご依頼者様のご負担を大幅に減らすことができ弁護士へご依頼いただいたメリットではないかと考えられます。