- 後遺障害等級:
- 11級7号
- 被害者の状況:
- 第12胸椎圧迫骨折
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約410万円 | → | 約960万円 | 約550万円の増額 |
交通事故事件の概要
横断歩道のない歩道と歩道の切れ目をご依頼者様が横断していたところ、右側車道より左折進入しようとした車道の渋滞に気を取られた加害運転車両に撥ねられました。
事故後ご依頼者様は約7か月通院し、相手方保険会社の事前認定を受けました。
第12胸椎圧迫骨折により脊柱に変形を残すものとして後遺障害等級第11級7号に該当するとされ、ご相談時には相手方保険会社より約400万円の賠償額提示を受けていました。
弁護士費用を差し引いても賠償額が増額できるのであれば依頼したいとのことで、賠償額の増額を希望されておりました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件では当初相手方保険会社より約410万円の賠償額提示がありましたが、弁護士が介入することにより約960万円で示談し、結果として約550万円の賠償額増額となりました。
ご依頼者様は一時的なアルバイトを行い収入を得ており、相手方保険会社からも通院期間中に既に約40万円の休業損害の支払いを受けていました。しかし、ご主人様が主として家計を支えていた上、ご家庭での家事はすべてご依頼者様が行っていたことから兼業主婦であるとし、休業損害及び逸失利益を家事従事者として計算しました。また、休業損害は過去の判例を参考の上、ご依頼者様が通院されていた7か月の全通院期間中、家事に対して労働能力の制約があったと主張しました。
家事従事者が事故により家事に従事できなかったとして休業を主張する場合、会社に勤務する方とは違い休業損害証明書等の休業を証明する書類はなく、その結果、休業期間や、休業期間中の労働能力制限の程度について争われることが殆どですが、本件では交渉の末、通院されていた全期間間労働能力に制限があったとして合意するに至りました。
後遺障害による逸失利益について、相手方保険会社はもともと自賠責保険の基準で提案してきておりましたが、弁護士介入後においても、相手方保険会社は将来においてご依頼者様の労働能力喪失率はせいぜい5%、また、労働能力が喪失する期間についても5年程度であると主張してきました。しかしながら本件の後遺障害認定等級及びご依頼者様の症状、治療状況からみて、今後の労働能力喪失率は14%、その期間は最低でも10年であると交渉し、合意するに至りました。
その他、通院交通費に関しては精査を行い相手方保険会社が未払いであった公共交通機関の交通費及びガソリン代を請求しました。通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関しても弁護士基準で計算することにより当初の相手方保険会社の提示した賠償額より大幅に増額することとなりました。