公正証書遺言の作り方、メリットや費用について解説

相続問題

公正証書遺言の作り方、メリットや費用について解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

よく、遺言書を作成するのであれば公正証書で作るべきだと説明されることがあります。ですがそもそも公正証書とは何なのか、どのようなメリット・デメリットがあるのか、作成までの流れなどはあまり詳しく知られていないようです。
そこで、本ページでは公正証書遺言の説明やメリット・デメリット、作成するための流れなどを解説していきたいと思います。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書としたものをいいます。公正証書とは、公証人が作成する書面のことをいい、公正証書遺言では遺言者、公証人、さらに2人以上の証人が関与して作成されます。遺言者自身が自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人が文書を作成した上で、遺言者が署名捺印することで、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言のメリット

それでは、ここからは公正証書遺言を作成することのメリットについて解説していきたいと思います。メリットとしては大きく分けて3点あげられますので、順にみていきましょう。

紛失、偽造、変造のおそれがない

まず、公正証書遺言は作成するにあたって公証役場が文面を完成させ、公証人が遺言者本人の本人確認を公的書類等に基づいて行ったうえで、最終的に完成させます。そのため、まず偽造のおそれがありません。そして遺言公正証書は公証役場にて保管されるため、紛失するおそれや変造されるおそれがありません。
公正証書遺言とは異なり、自筆証書遺言は紛失や変造のおそれがあることや、筆跡を巧みにまねることで偽造されるおそれがあります。その危険を回避するために、公正証書で遺言を作成するという人も多いようです。

遺言書開封時の検認手続きが不要

自筆証書遺言では、遺言書を開封するにあたっては家庭裁判所における検認手続を行う必要があります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在・その内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明らかにし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。公正証書遺言では先ほど説明したとおり、偽造・変造のおそれがないため、この検認手続を経る必要はありません。

自筆できない人でも作成できる

自筆公正証書遺言はその名のとおり、遺言者自身が遺言の内容を自書する必要があります。民法改正によって、財産目録をパソコンで作ることはできるようになりましたが、本文については代筆によることすら許されません。
他方、公正証書遺言であれば公証人が本文も含めてすべて作成してくれるため、手の震えなどの症状のために自書できない方であっても遺言を作成することが可能になります。

公正証書遺言のデメリット

作成に時間や費用がかかる

公正証書遺言には、メリットしかないわけではありません。まず、遺言者自身の意向を公証人が聞き取って文案を作成する必要があること、そのうえで公証役場との間で日程を調整したうえで作成をする必要があることから、完成までに時間がかかってしまいます。
また、公正証書遺言作成にあたっては公証役場に対して費用を納める必要があります。その費用については、遺言の目的である財産の価額に対応するため、総財産額がいくらになるのかによって変わってきます。

2名以上の証人が必要となる

公正証書遺言作成にあたっては、証人を2人以上用意する必要があります。この証人に関しては特別な資格が必要とされているものではありませんが、そのような中でも証人になることのできない人もいます。具体的には以下のとおりです。

①未成年者
未成年者は遺言の内容を適切に把握することができないとされるため、証人になることができません。
②推定相続人、受遺者、及びそれらの配偶者と直系血族
これらの人物は遺言者が亡くなった際に利害関係を有する人物となるため、証人になることができません。
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書の公平性を期するため、証人になることができません。

公正証書遺言を作成する流れ

それではここからは、公正証書遺言を作成する際の流れについて確認していきましょう。一つ一つ順番に説明していくほか、必要な資料もご案内いたします。

遺言書に書きたい内容のメモを作成する

まず何よりも、遺言者が遺言書に記載したい内容をまとめてメモにすることが必要です。公証人はそのメモに基づいて、文案を作成していくため、遺言に残したい内容は忘れずにすべてメモにしましょう。●●の財産を▲▲さんに渡す、祭祀承継者は■■さんとする、遺言執行者は××さんとする、などが代表的な内容であるといえるでしょう。

必要書類を集める

遺言の内容に応じて、必要な書類は変わってきます。代表的な内容とその必要書類については概ね以下のとおりですが、別途公証人からの指示があればそちらに従うようにして下さい。

内容 必要書類
遺言者本人を証明するもの ①印鑑登録証明書と実印
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印 のいずれか
相続人との続柄が分かるもの 戸籍謄本
不動産がある場合 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
登記簿謄本(登記事項証明書)
預貯金がある場合 通帳またはその写し
証人の確認資料 免許証の写しなど
遺言執行者がいる場合 遺言者の住民票や運転免許証の写しなど

2人以上の証人を探す

今までに解説したとおり、公正証書遺言では2人以上の証人が必要となります。証人になることができない方については上で説明したとおりで、その他であればどのような方でも問題なく、ご友人を設定することも可能です。ご自身で見つける場合には特別費用が発生するものではなく、謝礼等を渡す・渡さないはご自身とその方との間で話し合いによって決めることとなります。
他方、ご自身では証人を見つけることができない場合には、公証役場が紹介をしてくれますが、その場合は費用が必要です。必要な費用は公証役場によって異なるため、各公証役場に問合せする必要があります。

証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する

ここまでできれば、あとは証人と一緒に公証役場に行って遺言書を作成するのみです。公証役場と証人と遺言者本人とで日程を調整したうえで、原則として公証役場に赴いて公正証書遺言を作成していただき、完成することとなります。

遺言書を作成する公証役場はどこ?

 公証役場に赴いて遺言書を作成する場合には、どの公証役場で作成しても問題ありません。つまり、北海道に住んでいる方が沖縄の公証役場で公正証書遺言を作成することに何ら問題は無いのです。
だし、後程説明いたしますが、公証人に病院や自宅等に訪問していただいて公正証書遺言を作成する場合には、公証人は県外には出張することができないため、訪問していただく県内の公証役場に依頼する必要があります。

公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法

言語機能や聴覚に障害がある場合

遺言者の言語機能や聴覚に障害がある場合でも、通訳を通じて公正証書遺言を作成することが可能です。ですが、身振りのみで作成した遺言書が無効とされている裁判例があるため注意が必要です。
民法では、言語障害がある方については遺言者が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書する方法によるとされています。聴覚障害がある方については、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えることで、公正証書遺言を作成することが可能とされています。これらの方法によって公正証書遺言を作成した場合には、その旨公証人が公正証書に記載することとなります。

署名できない場合

公正証書遺言では、原則として公正証書の末尾に遺言者が署名・押印を行います。ただ、身体上又は健康上の理由によって署名ができない状況にある場合には、遺言者が署名できないことを公証人が公正証書に記載することで公正証書遺言の作成が可能です。

公証役場に行けない場合

遺言者が病気で入院中であったり、怪我で動けないために公証役場に行くことができない場合には、公証人が遺言者の自宅や病院を訪問して公正証書遺言を作成することが可能です。
その場合には、公正証書作成の手数料に50%加算されるほか、日当と交通費実費が必要となります。日当については、4時間までであれば1万円、それを超えると1日あたり2万円と定められています。
先ほど説明したとおり、公証人は県外には出張できないため、訪問していただく場所と同じ県内の公証役場に依頼する必要があることに注意してください。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

遺言内容の相談ができる

公正証書遺言については、ご自身で対応される場合にはご自身で遺言の内容を組み立てなければなりません。その場合には、遺留分侵害額請求権に配慮する必要があるなど、留意点はたくさんあります。
この点、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼いただければ、そのような法的リスクについても考慮した適切な内容を説明させていただくことができるので、大きなメリットを感じていただけるかと考えます。

書類準備などの手間が省ける

弁護士に公正証書遺言の作成をご依頼いただければ、上で説明したような必要資料の準備もすべて弁護士にて行うことが可能です(例外として、印鑑登録証明書はご自身で取得していただく必要がございます)。
登記事項証明書や戸籍謄本の準備は手間と時間がかかるものであるため、ご自身ですべて取得することは日常生活にも影響しかねません。

遺言執行者として選任できる

ご依頼いただいた弁護士を遺言執行者として選任することが可能です。弁護士は専門家として相続問題に精通しており、適切に遺言者の意思に沿った遺言執行が可能となります。
また、預金の払い戻しや所有権移転登記手続も遺言執行者が単独で執り行うことができるため、円滑に相続手続きが進行していくこととなります。

公正証書遺言に関するQ&A

公正証書遺言にすれば確実に効力がありますか?

公正証書遺言は今までに説明したとおり、公証人が遺言者の遺言能力を確認し、公証人が作成するため、公正証書遺言の有効無効について争われることが少ないとはいえます。
ですが、確実に効力がある、とまではいえません。公正証書遺言作成当時の病院のカルテなどに基づいて、その当時認知症などの理由で遺言能力を有していなかった、として公正証書遺言が無効となる可能性はあります。

一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?

一度公正証書遺言を作成した後に意向が変わり、遺言の内容を変更したいときには、改めて遺言を作成し直すことで内容の変更を行うことが可能です。
その際、公正証書遺言で変更しなければならないわけではなく、自筆証書遺言によることも可能です。とはいえ、やはり自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて作成も面倒であり、その有効性について争われるケースも多いため、公正証書遺言で作成し直すことが良いでしょう。

公正証書遺言があることは死亡後通知されますか?

公正証書遺言を行った方が亡くなった後、公証役場から公正証書遺言の存在について自動的に通知されるものではありません。
そのため、公正証書遺言を作成された場合にはご家族に対し、公正証書遺言を作成したことを報告しておくべきでしょう。

遺言書を見せてもらえません。公証役場で開示請求はできますか?

遺言者の死後、相続人等の誰かが公正証書遺言を見せてくれない場合には、ご自身で公証役場に開示請求を行うことが可能です。もしどこの公証役場で作成したか分からない場合には、最寄りの公証役場で遺言検索の申出を行いましょう。こちらは無料で対応してくれます。
必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。そのうえで公正証書遺言の保管されている役場が判明すれば、その公証役場に対して謄本請求を行うことで、公正証書遺言を取得することが可能です。

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公正証書遺言の一般的な注意点等について今まで解説いたしました。公正証書遺言であればどのような内容でも有効になるわけではないこと、準備すべき事項も多いことが分かっていただけたでしょうか。
公正証書遺言を作成するにあたっては、問題のないものを作成したいところです。作成にあたっては、それぞれのケースによって注意すべき点等も異なるため、公正証書遺言に関して不安や不明点がある場合には、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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