監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
本ページでは、遺言書の有効性について、ご説明させていただきます。
亡くなられた方が生前遺言書を作成していた場合、その遺言書が有効であるか無効であるかについては、各相続人に大きな影響を及ぼすことになります。
本ページでの記載が皆様のお役に立つことができれば幸甚です。
目次
遺言書に問題があり、無効になるケース
遺言書は、例えば相続人への相続財産の分配を決めることができる等法的に非常に大きな効力を持っています。そのため、遺言書の作成に当たっては守らなければならないルールが厳格であり、そのルールを満たさない遺言書については無効とされることが少なくありません。
日付がない、または日付が特定できない形式で書かれている
自筆証書遺言については、日付を記載しなければならないこととなっています。
そのため、日付の記載がない場合には無効となります。例えば、年月のみ記載し、「日」の記載のみ抜けている場合や「吉日」と記載している場合には無効とされています。
一方で、具体的な数字は記載しなくとも、「末日」との記載は有効とされた裁判例があります。
いずれにしましても自筆証書遺言を作成する際には、きちんと日付を記載しておくことが肝要です。
遺言者の署名・押印がない
自筆証書遺言において、遺言者は署名と押印をしなければならないとされており、これがない遺言書は原則として無効となります。
署名は遺言者が何人であるかを明確にすることがその趣旨とされている関係上、戸籍上の氏名でなくても、通称、芸名、ペンネームなどでも有効とされる場合は考えられます。
押印については、実印である必要はなく認印でも足りるとされています。
もっとも、相続の開始時に有効性が争われることを避けるためにも基本的には戸籍上の氏名や実印を用いたほうが良いと考えられます。
内容が不明確
内容が不明確であり、解釈によっても内容が確定できない場合には、その遺言は無効となります。
例えば、「身内」とだけ記載し、誰に当該相続財産を与えるつもりなのかわからないといったような場合が考えられます。
遺言の条項を定めるにあたっては弁護士等の専門家に相談した上で記載する方が無難といえるでしょう。
訂正の仕方を間違えている
遺言書については、加除訂正も認められておりますが、定められた方法によって訂正等を行う必要があります。誤った訂正方法をとった場合の処理については様々な裁判例がありますが、最悪の場合、遺言書全体が無効とされてしまう可能性があります。
例えば、修正テープ等で訂正することは認められていませんので、注意が必要になります。
共同で書かれている
複数人が一緒に遺言書を作成することは民法で禁止されているため、このような遺言は無効とされています。
配偶者と一緒に作成したい等のご要望をお持ちの方もおられるかとは思いますが、そのような遺言は無効となってしまいますので、お気を付けください。
認知症などで、遺言能力がなかった
遺言書は15歳以上の方であれば作成できることとなっています。しかし、作成の時点で認知症などにより遺言能力がなかったとされた場合には遺言は無効となります。
遺言能力とは、遺言の内容や効果を理解する意思能力のことを指すとされ、その有無は、当時の年齢、健康状態やその推移、遺言の内容等の様々な要素から判断されることになります。
誰かに書かされた可能性がある
誰かに脅されて作成したり、認知症で誰かに言われるがままに遺言書を書いてしまった場合には、その遺言は無効となります。
そのような可能性がある場合には、一度専門家に相談の上、今後の対応を考える必要があります。
証人不適格者が立ち会っていた
公正証書遺言の作成に当たっては2名以上の証人の立ち合いが必要とされています。
しかし、その証人は誰でもいいわけではありません。未成年者や推定相続人は証人として不適格とされています。
証人が不適格者であった場合の遺言については一般に無効とされていますので注意が必要です。
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遺言書の内容に不満があり、無効にしたい場合
遺言書を作成した時期には認知症が進んでいた場合など、遺言書が無効になるケースは決して珍しいとはいえません。
特にその遺言書がご自身で不利な内容である場合(例えば、他の相続人に財産の全てを相続させる場合)などについては、遺言書が無効になると、ご自身が相続する財産が増える場合が考えられます。
そのため、遺言書の内容に不服がある場合などは一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
遺言無効確認調停
遺言の無効を争うにあたっては、原則として先に調停手続を踏まなければならないとされています。調停手続は、ざっくりいえば裁判所に間に入ってもらって当事者間で話し合いによる解決を図るものです。とはいえ、明らかに話し合いでの解決が難しい場合など、調停手続を経ずに訴訟手続を行っていく場合もありますので、お困りの方は一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
遺言無効確認訴訟
遺言確認訴訟においては、裁判所が、遺言が無効か否かを判断することになります。
遺言を残した被相続人の遺言作成当時の病状、言動等から遺言能力の有無や、あるいは筆跡などから本当に被相続人が記載したものかどうかといったことが裁判所において双方から主張されることになります。
時効は無いけど申し立ては早いほうが良い
遺言書が無効であることの主張には時効はありません。そのため、時間が経ってから主張することも可能です。一方で、時間が経ちますと、証拠の収集が難しくなったりするなど、「遺言書が無効である」と証明することが難しくなります。
そのため、時効の問題は何にしても、遺言書の向こうについてはできるだけ早く主張することが肝要です。
遺言書を勝手に開けると無効になるというのは本当?
無効にはなりません。自筆証書遺言の場合、原則として開封前に家庭裁判所において検認手続を行わなければなりませんが、それを怠ったとしても、遺言書の有効性に影響が出るものではないとされています。
ただ、開封行為が後に相続人間で問題となることがありますので、検認手続が行われるまで開封しないようにしましょう。
遺言書が無効になった裁判例
一般に信用性が高いとされる公正証書遺言であっても無効とされることがあります。
その一例を紹介させていただきます。
遺言者は高度の脱水症状、腰椎骨折、パーキンソン病で入院中の患者の方でした。その方の配偶者が税理士に相談の上、公正証書遺言を作成することとなりました。
公正証書の作成時に、公証人から遺言書の内容を一項目ずつ読み上げて確認しましたが、遺言者は「はー」「はい」とは返事するものの、返事には何度も聞き返す必要があり、またこれら以外の返事をすることはありませんでした。また、医師が遺言能力がある旨を記載した診断書作成を拒否したという事情もありました。
このような事案において、裁判所は遺言書を無効と判断しました。
一般に公正証書遺言というと有効だと考えがちですが(この件においても公証人は遺言者に遺言能力があると考えたようです。)、裁判所に無効と判断される可能性は十分にあるということになります。
不自然に自分に不利な公正証書遺言が残されていた方におかれましても、公正証書遺言だから…とあきらめるのではなく、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
遺言書が無効かどうか、不安な方は弁護士にご相談ください
以上のように、遺言書が無効であるかどうかについては、法的な問題を多分に含んでおり、また裁判所の手続の上での処理が想定されるため、一般の方にはなかなか対処が難しいと考えられます。今、ご自身が巻き込まれている相続紛争において、遺言書の有効性が問題になっている(あるいは問題となりそう)方はお気軽に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)