監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
「遺贈」という言葉を聞いたことがありますか。本稿では遺贈についてお話しさせていただきます。
相続人以外の方にご自身の財産を残したいと考えておられる方、お亡くなりになられた方の遺言書に遺贈と書かれていた方など、遺贈に興味関心を持たれている方のご参考になれば幸いです。
目次
遺贈とは
遺贈とは、簡単に言えば、お亡くなりになられた方が遺言によって他の人に自分の財産を与えるものです。他人には相続人以外の者も含まれるので、相続手続では自身の財産を渡せない人に対しても財産を譲ることができます。
遺贈と贈与の違い
遺贈と似て非なるものに贈与があります。
贈与は契約ですので、渡す側はもちろん、もらう側の同意も必要となります。しかし、遺贈の場合、もらう側の方の同意は必要ないという点に大きな違いがあります。
遺贈と相続の違い
相続と遺贈も似た制度にはなりますが、異なる点があります。
例えば、遺贈であれば相続人以外の者に対しても行うことができ、法人に対しても行うことが可能です。
また、相続税にも違いが生じることがありますので注意が必要です。
遺贈の種類
一口に遺贈といいましても、様々な種類の遺贈が存在します。その種類によって、取り扱いが異なる点がありますので、この違いを把握しておく必要があります。以下では、遺贈の種類についてご説明させていただきます。
包括遺贈(割合で指定されている場合)
包括遺贈とは、例えば「相続財産の内、3分の1を●●さんに遺贈する」といったように割合で渡すものになります。包括遺贈の特徴として民法上、●と同様の扱いを受けることとされておりますので、相続人とともに遺産分割協議に参加必要があり、また亡くなられた方の借金についても負うことになる点に注意が必要です。
特定遺贈(財産が指定されている場合)
特定遺贈とは、例えば「●●所在の建物を●さんに遺贈する」といったように、個々の財産を特定して遺贈を行うものです(なお、例では簡略化しましたが、実際に不動産を遺贈する場合には、地番や所在など登記に記載された情報を記載し、きちんと特定することが必要です。)。
この場合、包括遺贈と異なり、遺産分割協議に参加する必要はなく、また借金を負うことにもなりません。
負担付遺贈
負担付遺贈とは、受遺者に一定の行為を負担させることが内容になった遺贈です。例えば、「●●さんが存命中介護することと引き換えに、●●所在の建物を遺贈する」といったものになります。
この負担を履行しない場合には相続人側から遺贈の取消しが請求される場合等があるため、注意が必要です。
遺贈の放棄はできる?
遺贈は受遺者の同意なく行うことができるものですので、受遺者とされた方の中には放棄したいと考えることもあると考えられます。その場合には遺贈の放棄を行うことが可能です。
放棄の手続については遺贈の種類によって異なります。具体的には、包括遺贈の場合は遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して放棄の申し立てを行う必要があります。
これに対して、特定遺贈の場合には、遺言者の死亡後いつでも放棄をすることができます。これは遺言執行者あるいは相続人に行うことで足ります。
遺産の寄付もできる(遺贈寄付)
遺贈によって、自身の財産をNPO法人などに寄付することも可能です。
この場合、相続人間でトラブルとならないよう、寄付先を特定することや、寄付先が遺産分割協議に参加することの内容、寄付する財産を具体的に特定する等に気を付ける必要があります。また、遺贈寄附を行う先によっては相続税が減額となる可能性もあります。
このように、遺言寄附には様々な注意点がありますので、遺言寄附を行おうとしている方におかれましては一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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遺贈の効力がなくなるケース
遺贈したい相手が先に死亡した場合
民法上、受遺者の方が先に亡くなってしまった場合には遺贈は無効になるものとされています。
この場合、遺贈の対象となっていた資産は法定相続人の間で遺産分割によって分けられることになります。
遺贈の対象財産が相続財産にない場合
遺贈の態様財産が相続財産になかった場合(亡くなったときには処分してしまっていた場合等)、その遺言は原則として無効となります。
ただし、遺贈者の気持ちとして遺贈の対象となっている財産が、相続残さんに属するか否かにかかわらず遺贈したものと認められるときには(例えば、●という土地を取得してきて●さんに遺贈するといったような場合)には例外的に有効となります。
また、負担付遺贈の負担がそもそも不可能である場合などは、負担が無効であれば遺贈はしなかっただろうというような場合を除き、負担の無い遺贈として効力を有することとなります。
遺贈にかかる税金
遺贈には相続税がかかります
上での述べましたように、遺贈は相続手続とは似て非なる制度にはなりますが、相続と同様、相続税の対象となります。例えば、お亡くなりになられた方の一親等の親族(その代襲相続人も含みます。)や配偶者伊賀の方が取得した場合には税額に2割加算されるといったこともありますので、遺贈をするにあたっては相続税についても気を付ける必要があります。
不動産を取得した場合はさらに税金がかかる可能性も
また、特定遺贈で相続人以外の方が不動産を取得した場合には不動産取得税がかかることとなります。不動産取得税はその不動産の価格に税率を乗じて算出されることとなりますので、高価な不動産を遺贈した場合には、これにかかる税金も大きいものとなります。不動産を遺贈させようと考えておられる方については一度この点を確認する必要があります。
遺贈の注意点
遺留分を侵害している場合は請求可能
相続にあたっては、遺留分という制度があります。これはそうぞくにあたって、一定の相続人に法律上相続財産の一部の取得が確保されているものになり、遺言等によってそれが侵害された場合、侵害された相続人は遺留分を主張することができるというものです。
遺贈についても、その遺贈によって相続人の遺留分を侵害してしまった場合、その相続人との間でトラブルが生じる可能性があります。
そのため、遺贈を行うにあたっては遺留分を侵害していないかどうかについても事前に考慮しておく必要があります。
不動産の遺贈は遺言執行者を指定しておいた方が良い
遺贈の対象物が不動産であった場合、登記を移転させる必要がありますが、これは受遺者単独でできるわけではありません、遺言執行者がいれば遺言執行者と受遺者による手続で登記を移転させることができますが、遺言執行者がいない場合相続人全員と協力しなければなりません。
したがって、遺贈を含む遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
受遺者が単独で名義変更できないのはなぜ?
上で述べましたように遺贈に基づく登記の移転について、受遺者は単独でこれを行うことができません。遺贈はお亡くなりになられた方の法律行為によって効果が生じるものであり、お亡くなりになったことによって自動的に効果が生じる相続とは異なると考えられているためと思われます。
遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)の手続き方法
遺贈により不動産を取得することになった場合の、その不動産の登記の手続について、ご説明させていただきます。
検認手続や現状の登記の確認など、以下の記載を参考にしていただければと思います。
遺言書の検認
遺言書は一部の場合(公正証書遺言など)を除き、家庭裁判所において検認手続を行う必要があります。これを怠ったとしても直ちに遺言書の効力がなくなるわけではないですが、相続人間のトラブルにもつながりますので、遺言書を見つけたらまず検認手続を行うようにしますよう。
登記簿を取りよせて内容を確認する
仮にお亡くなりになられた方の登記上の住所が実際とは違った場合には住所変更を行う必要があります。そのため、まず現在の登記を取り寄せて確認する必要があります。
書類を集める
移転登記を行うにあたっては、遺言書や、お亡くなりになられた方の住民票除票や登記済権利証等様々な資料が必要となります。また、遺言執行者がいる場合といない場合で必要書類が異なる場合もあります。
そのため、実際に移転登記を行うにあたっては専門家に相談されることをお勧めいたします。
申請書を作成して提出する
移転登記を行うにあたっては上に記載しました必要書類のほか申請書を作成して提出しなければなりません。法務局のホームページに事情に応じたテンプレートが用意されておりますので、作成の際にはご参考にされることをお勧めいたします。また、必要書類の収集と同様、専門家に相談・依頼することで、煩雑な手続から解放されますので、一度ご検討されることをお勧めいたします。
遺贈についての疑問点は弁護士にご相談ください
以上、遺贈について解説させていただきました。実際に遺贈を行う場合、問題が生じたとしてもお亡くなりになられた後であることが多く、そのような問題が生じないようにも弁護士にご相談されることをお勧めいたします。また、遺言書の中に遺贈を見つけた相続人の方におかれても、遺贈特有の手続がありますので、気になる方は一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)