監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
自筆証書遺言とは
遺言者が手書きで作成する遺言書のことをいいます。無料で作成できる方式ですが、遺言書が発見されないおそれや、書式等に欠陥があり無効になってしまうおそれもあります。また、自筆証書遺言の場合、遺言書の変造や隠匿を防ぐために、相続開始時に家庭裁判所の検認という手続が必要になります。
自筆証書遺言が有効になるための4つの条件
民法に定められている遺言書の方式に従っていない場合には遺言書は無効になります。例えば、自筆証書遺言では、「手書き以外の方法によって作成された」「日付の記載がない」「代筆して作成された」「遺言者の署名・捺印がない」といった場合には、遺言書が無効になってしまいます。その他に、2人以上が共同で作成した遺言書、詐欺や強迫によって書かせた遺言書、作成時に遺言者の意思能力が無い状況で作成された遺言書については、無効になります。
パソコンで作成してもOKなもの
上記のとおり、遺言書作成にあたっては、原則として自署が要求されます。そのため、これまで自筆証書遺言は遺言者が手書きで作成する必要がありました。しかし、財産目録を手書きで作成するのは手間です。そこで、法改正によって財産目録についてはパソコンで作成することが許容されました。
自筆証書遺言の書き方
遺言書を作成する際に注意すべき点について以下にまとめたので、参考にしてください。特に作成日・署名・押印がない遺言書は無効となってしまうので、作成後には必ず確認するようにしましょう。
- 作成日を明記する(「〇年〇月吉日」等としない)
- 署名・押印をする(印鑑は実印が良い)
- 自筆証書遺言の場合は、財産目録以外すべて自筆で記載する
- 相続財産が特定できるように記載する(不動産の場合、登記簿謄本どおりに記載する等)
- 相続人が特定できるように記載する(氏名・生年月日・遺言者との続柄等を記載する)
- 誰に何の財産を相続させるか明記する(「妻に財産の2分の1」ではなく、「○○の土地を妻に」といった表記にする)
- 「相続させる」と「遺贈する」という文言を明確に使い分ける
- 訂正は決められた方法に従って行う
- 遺言執行者を指定しておく(必須ではないが、相続手続きをスムーズに進めるため)
- 作成した遺言書を封筒に入れ、偽造・変造防止のために封印する(秘密証書遺言の場合、封印は必須)
誰に何を渡すのか決めます
遺言書によって遺産分割方法を指定することが可能です。例えば、自宅を長男に渡し、預金を次男に渡すなど、遺言によって取得させる財産の内容を決定することが可能です。
縦書き・横書きを選ぶ
遺言と聞くと縦書きを想像される方も多いかと思います。しかし、縦書き横書きについての法律の規定はありません。そのため、書き易いほうで構いません。
代筆不可、すべて自筆しましょう
自筆証書遺言は、その名の通り「自署」でなければならず、代筆は許されません。字が書けないような状態であれば、公正証書遺言を利用することによって遺言が可能です。なお、上述したとおり、財産目録については、パソコンで作成することが可能です。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で内容や日付を自筆し、署名捺印して作成します。
決められた形式が整っていないと、法律的に無効となってしまいます。
2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければならず、他人が代筆したりパソコンで作成したりすると、遺言書の内容すべてが無効となってしまいますので、注意しましょう。
遺言書の用紙に決まりはある?
自筆証書遺言には厳しい要件がありますが、用紙やその種類やサイズに決まりはありません。もっとも、破れやすい紙等へは記載しないほうがいいです。遺言書のキットを売っている
筆記具に決まりはある?
遺言書の筆記具に決まりはありません。もっとも、鉛筆や消せるボールペンは使用しないことをお勧めします。消せることで内容を改ざんされる可能性がありますし、改ざんされたものと誤解されトラブルになる可能性があるからです。また、書き始めから書き終わりまで同じペンを使うことをお勧めします。ペンを変えることで、他人が書き換えたと思われ、これもまたトラブルになる可能性があるためです。
誰にどの財産を渡すのか書く
誰にどの財産を渡すかを書いてください。
例えば、妻に●市の家、長男に●銀行の預金等と記載します。
日付を忘れずに書く
遺言書には日付を記載する必要あります。遺言書が複数作成された場合には、前に作成された遺言書は撤回されたことになります。そのため、遺言書には日付が要求されているのです。なお、日付についても自署が必要です。スタンプ等によって日付を記載しても、法の要求する日付を記載したことにはなりません。
署名・捺印をする
遺言書の最後に署名捺印が必要です。実印であれば偽造が困難なためにお勧めですが、シャチハタでも遺言書は無効になりません。
遺言書と書かれた封筒に入れて封をする
封筒に入れることは必須ではありませんが、改ざんを防止するために封筒に入れておくことをお勧めします。改ざん防止のために「開封禁止」等と表紙にメモ書きするか、二重に入れた封筒の中に同様の文言を記載したメモを入れる等の方法があります。
自宅、もしくは法務局で保管する
遺言は従前、自宅で発見されることが通常でした。しかし、自宅に保管すると保管場所が伝わらない可能性があります。このような事態を回避するため、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度ができました。
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自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言には、様々な注意点があります。以下で解説します。
遺留分に注意・誰がどれくらい相続できるのかを知っておきましょう
兄弟姉妹とその代襲者を除く法定相続人に対して保障されている最低限の相続分のことを遺留分といいます。遺言で遺留分を侵害することはできません。例えば、「友人Aに遺産をすべて遺贈する。」という遺言を残したとしても、法定相続人が遺留分侵害額請求をすることができ、それによって遺言は遺留分を侵害している限度において効力を失います。遺言書を作成する際には注意しましょう。
訂正する場合は決められた方法で行うこと
遺言を訂正する方法も法律で定められています。加除・削除・修正で方法が異なります。
箇所全てに押印が必要です。体裁が悪くなる上、偽造を疑がわれかねませんので、できれば書き直したほうがいいでしょう。
自筆証書遺言の疑問点は弁護士にお任せください
自筆証書遺言は決まりが多く、この決まりを知っていないとせっかく作った遺言書が無効となりかねません。大切な財産をトラブルなく大切な人に残すためにも、弁護士をご利用ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)