監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
将来の相続に備えて、生前に遺言書を作成される方も多いと思います。遺言書を作成した場合には、相続人において、「遺言書の検認」を行う場合があります。今回は、遺言書の検認手続が必要となるケースや期限、手続きの流れについて、ご説明いたします。
目次
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所において、遺言の種類や遺言書の状態を確認し、遺言書の現状を明確にする手続きです。その目的としては、相続人間で紛争が生じないように、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書の現状を保全するために行われます。
有効性を判断するものではない
遺言書の検認は、あくまでも将来的に相続人間で、遺言書をめぐる紛争が生じないように遺言書の偽造・変造を防止し、現状を保全するために行うものであって、その遺言書が、有効なものか、無効なものであるかを判断する手続きではありません。
遺言書の検認が必要になるケース
遺言書の種類としては、主に①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言があります(特別方式の遺言書は除く。)。この中で、作成された遺言書が①自筆証書遺言又は②秘密証書遺言である場合には、検認手続が必要となります。③公正証書遺言の場合には、公証人が遺言書を作成することから、遺言書の偽造・変造の可能性が少ないと考えられ、検認手続は不要とされています。
また、自筆証書遺言については、令和2年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設されて法務局で保管できるようになり、この制度を利用して法務局で保管された自筆証書遺言は偽造や変造される可能性がないため、検認が不要となります。
検認せずに遺言書を開封してしまったらどうなる?
民法上、「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない」と定められています(民法1004条3項)。そして、検認手続を経ずに、遺言書を勝手に開封してしまった場合には、「5万円以下の過料に処する」ことが定められています(民法1005条)。
そのため、遺言書を発見しても、勝手に開封しないよう注意が必要です。ただし、遺言書を開封してしまっても、検認を行うことは可能です。
遺言書の検認に期限はある?
民法上、遺言書の検認に明確な期限の定めはありません。もっとも、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、「遅滞なく」検認を申し立てるべきと定められています(民法1004条1項)。
遺言書の検認手続きの流れ
以下では、遺言書の検認手続の流れについてご説明いたします。
実際に、遺言書を保管している人や遺言書を発見した場合には、以下のような手続きを踏む必要があります。
手続きをする人(申立人)
遺言書の検認手続の申立人となる者は、遺言書の保管者または、遺言書を発見した相続人が申立人となります。
必要書類
遺言書の検認手続を行うにあたって、必要となる書類は以下のとおりです。
- 検認手続の申立書
- 戸籍謄本(遺言者の出生時から死亡時まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合には、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人が第二順位や第三順位の場合には、遺言者の相続人であることを示す戸籍謄本※
- 相続人が不在の場合には、遺言者の父母の出生時から死亡時までの戸籍謄本※
申立先
遺言書の検認手続の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
遺言者の最後の住所地を確認するためには、遺言者の住民票あるいは遺言者の戸籍の附票等で住所を確認する必要があります。
検認手続きにかかる費用
遺言者の検認手続の申立てにかかる費用としては、遺言書1通につき、収入印紙800円分が必要となります。それに加えて、裁判所に納めておく郵便切手も必要となり、その郵便切手については、申立先の家庭裁判所に事前に問い合わせを行い、確認しておく必要があります。
遺言書の検認が終わった後の流れ
家庭裁判所において、検認期日において、裁判官は、出席した相続人等の立ち合いの下に封がなされた遺言書を開封します。そして、裁判所書記官は、当該遺言書を複写して、遺言書検認調書を作成します。
その後、相続人は、遺言の執行(遺言書の内容を適正に実現すること)を行うために、検認済証明書の発行を行い、遺言書の内容に沿って遺言の執行を行うことになります。
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遺言書の検認に関するQ&A
遺言書の検認に行けない場合、何かペナルティはありますか?
遺言書の検認手続の申立てがあると、遺言書の検認期日が指定され、家庭裁判所で検認期日において検認手続きが実施されます。申立人が出席すれば、相続人全員が出席しなくても検認の手続きは行われます。なお、相続人が遺言書の検認を拒否しても、遺言検認手続きには影響はなく、遺言書の効力にも影響はありません。
検認できない遺言書はありますか?
上述したように、遺言書の検認手続の目的は、遺言書をめぐる紛争が生じないように遺言書の偽造・変造を防止し、現状を保全することにあります。そして、公正証書遺言は、公証人が作成するものであって、遺言書の偽造・変造の可能性が低いため、検認手続きを経る必要はありません。
遺言書の検認を弁護士に頼んだら、費用はどれくらいになりますか?
遺言書の検認手続にかかる弁護士費用については、各弁護士事務所で金額は、様々ですが、一般的には、10万円~20万円程度となります。
検認せずに開けてしまった遺言書は無効になりますか?
遺言書の検認手続は、遺言書の有効・無効に影響を及ぼすものではありません。そのため、検認手続を経ずに、開封してしまったとしても、遺言書の効力に影響はありません。ただし、上述したように、民法には、検認手続を経ずに遺言書を勝手に開封した場合の罰則が定められておりますので、遺言書を勝手に開封しないよう注意が必要です。
遺言書の検認手続きは専門家にお任せください
今回は、遺言書の検認手続についてご説明いたしました。検認手続は、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言以外の遺言書において必要な手続です。他方で、検認手続を行うためには、申立てに必要な書類も多く、一人で検認手続きを進めていくには、戸籍の取得や申立書の作成等に、非常に時間と労力を要します。
そのため、遺言書の検認手続を行うにあたっては、弁護士に相談・依頼すべきです。当法人には、検認手続を含む相続手続について豊富な経験を弁護士が在籍しておりますので、お困りの際には是非ご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)