法定相続人になるのは誰か

相続問題

法定相続人になるのは誰か

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続が発生したとき、誰が亡くなった方=被相続人の相続人になるのでしょうか。
相続人の範囲等は民法で定められていますが、実際の相続では、普段から連絡を取り合う方だけが相続人ではなく、会ったこともない、そもそもそのような人がいると初めて知ったというような人が、思いかけずに相続人となっている場合があるので注意が必要です。

法定相続人とは

法定相続人とは、文字通り、民法が定めた相続人のことをいいます。配偶者、子、親、兄弟姉妹、代襲相続人など……民法では各種規定をおいていますが、実際の相続で、具体的に誰が相続人にあたるかについては、戸籍をたどって調査しなければ判明しないこともあります。

法定相続人の範囲

法定相続人となり得るのは、代襲相続と再代襲相続を含めると、配偶者、子、孫、ひ孫、親、兄弟姉妹、甥、姪です。
後述するとおり、これらの法定相続人のうち常に法定相続人となるのは配偶者だけで、それ以外については、法定相続人となる優先順位が定められており、前の順位の法定相続人が存在しないとき(相続放棄したときも含みます。)に法定相続人となります。

配偶者は必ず相続人になる

亡くなった方(被相続人)が法律上結婚していた場合、被相続人の方の配偶者(=亡くなった方が夫であれば妻、亡くなった方が妻であれば夫です。)は、常に法定相続人となります。

一方、事実上夫婦生活の実態を伴う社会生活を営んでいたけれども、法律上結婚はしていなかった方、いわゆる“内縁関係”にあった方は、被相続人の法定相続人にはならず、相続分はゼロになるので注意が必要です(内縁関係にあった方が、被相続人の死後もその生活を法的に維持していくためには、被相続人の方が生前に遺言等をしておく必要があることが多いです。)。

子供がいる場合

亡くなった方(被相続人)に子供がいた場合、その子供も法定相続人になります。
離婚した前の配偶者との間の子供や、認知をしただけの子供も法定相続人になるので注意が必要です。

子供がいない場合

亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合、亡くなった方の両親が法定相続人になります。子供がいない場合というのは、子供がいたけれども、孫が生まれる前にその子供が被相続人よりも先に死亡してしまった場合も含みます。
一方で、後述するとおり、被相続人に子供はいないけれども、孫が生まれており、その孫が存命している場合は、孫について“代襲相続”が発生し、孫が法定相続人になります。この場合、両親は法定相続人になりません。

子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?

例えば、亡くなった方(被相続人)が過去に結婚しており、その配偶者(前妻・前夫)との間の子がいる場合や、結婚はしなかったけれども、女性との間に生まれた、その子供を認知していたという場合は、その子供達も法定相続人になります。

このように、亡くなった方(被相続人)が亡くなった当時に結婚していなかったり、あるいは、現在の配偶者との間の子供がいなかったりしても、法定相続人としての子供がいる場合があるので注意が必要です。

死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か

配偶者と死別していたり、離婚していたりした場合、亡くなった方(被相続人)に配偶者はいないことになるので、子供がいる場合は子供が、子供がいない場合は両親が、子供も両親もいない場合は、兄弟や姉妹(甥や姪等も含みます。)の方が法定相続人になります。

独身の場合の法定相続人は誰か

亡くなった方(被相続人)が結婚歴のない独身の方だった場合、ほとんどの場合は子供もおらずに、両親が法定相続人に、両親が既に亡くなっていた場合は、兄弟や姉妹(甥や姪等も含みます。)の方が法定相続人になることになります。
ただ、結婚歴がない方であっても、子供が戸籍上存在している場合もあるので、予め戸籍で確認しておく必要があるでしょう。

兄弟・姉妹は法定相続人になるか

亡くなった方(被相続人)に子供がいない、両親も既になくなっているという場合、亡くなった方の兄弟、姉妹の方が法定相続人となります。ここでいう兄弟、姉妹というのは、いわゆる腹違い(異母兄弟、姉妹)や、種違い(異父兄弟、姉妹)も含みますので、実際に把握できている兄弟、姉妹の方以外が法定相続人となっている可能性があり、注意が必要です。

また、後述するように、兄弟、姉妹の方に既に亡くなっている方がいる場合は、甥・姪が法定相続人になります(これを“代襲相続”といいます。)。

甥・姪は法定相続人になるか

亡くなった方(被相続人)に子供がおらず、両親も既になくなっており、兄弟や姉妹はいたけれども、既に亡くなっているという場合は、兄弟、姉妹の方の子=甥や姪が代襲相続として、法定相続人になります。
なお、甥や姪も亡くなっている場合は、その方の子供は法定相続人になりません。代襲相続人(この場合は甥や姪)を代襲することを、“再代襲”といいますが、兄弟、姉妹については再代襲の規定が民法上存在しなません。
ですから、兄弟、姉妹の孫は法定相続人になりません。

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孫は法定相続人になるか

亡くなった方(被相続人)の孫は代襲相続人として、法定相続人になり得ます。
孫も既になくなっていた場合、代襲相続人としての孫を“再代襲”することも認められていますので、ひ孫も法定相続人になり得ます。
ちなみに、再代襲したひ孫を更に代襲することは民法上認められていませんので、ひ孫の子供=玄孫(やしゃご)は法定相続人になりません。

養子は法定相続人になるか

被相続人と血のつながりのない、養子の方も法定相続人になります。
例えば、被相続人が養親で、養子がいる場合、その養子の方は「子」として法定相続人となります。この場合、被相続人の実子か、養子かは関係がありません。

ただ、注意が必要なのは、代襲相続がからむときです。「被相続人の直系卑属でない者」は相続人にならないからです(民法887条2項但書)。直系卑属にあたるかどうかは養子縁組の前後で判断され、➀養子縁組前に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属でない者」であり、代襲相続ができません。一方、②養子縁組後に生まれた養子の子は、「被相続人の直系卑属」であり、代襲相続ができます。

相続には順位があり、全員が相続できるわけではない

法定相続人となり得るのは、前述したとおり、代襲相続と再代襲相続を含めると、配偶者、子、孫、ひ孫、親、兄弟姉妹、甥、姪です。
ただ、これらの法定相続人のうち常に法定相続人となるのは配偶者だけで、それ以外については、法定相続人となる優先順位が定められており、前の順位の法定相続人が存在しないとき(相続放棄したときも含みます。)に法定相続人となります。
子がいないときは親が法定相続人となり、親がいないときは兄弟姉妹が法定相続人となります。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、亡くなった方(被相続人)の遺産は、法人となります(民法951条)。
ここでいう法定相続人がいない場合というのは、最初から亡くなった方(被相続人)に配偶者がいない、全く子がおらず、親、兄弟姉妹もいないという場合に限りません。これら法定相続人になり得る人は存在したのだけれども、相続放棄によって、法定相続人がいなくなったときも同様なので注意してください。

法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください

法定相続人が民法上規定されていたとしても、その法定相続人にあたる人が具体的に誰なのか、被相続人に子はいないと思っていたが実は存在していた、兄弟姉妹は見知った人だけかと思っていたが、そうではなかったという事例が往々にしてございます。
相続に関する諸問題に取り組んでいくにあたって、全てのスタートになる部分ですから間違いがあってはいけないのですが、戸籍上、法定相続人がこの人であると確定していく作業は困難な場合もあります。
そのようなときは、お気軽に弁護士にまでお問合せ頂ければ、お手伝いできることも多々あるかと思います。是非よろしくお願いします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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