後妻がいる場合の相続|後妻に相続権はある?対策などを解説

相続問題

後妻がいる場合の相続|後妻に相続権はある?対策などを解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

被相続人に後妻がいる場合、前妻との子どもとの関係などが絡み、相続は感情面・法律面ともに複雑になりがちです。

この記事では、基本的なルールとよくあるトラブル、そして生前・相続開始後にできる対策を整理して解説します。

被相続人に後妻がいる場合の相続はどうなる?

法律上は、後妻は法律上の配偶者であり、前妻か後妻かで相続の扱いが変わるわけではありません。問題になるのは、前妻との子・後妻との子・後妻の連れ子など、誰が法律上の相続人なのかという点と、その取り分(法定相続分)、遺留分などの調整です。

後妻は相続人になる?

民法890条は「配偶者は、常に相続人となる」と定めています。
したがって、後妻も法律上の配偶者であれば必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1(民法900条1号)です。
残りの2分の1を、前妻・後妻を問わず「被相続人の子」が人数で等分します。

後妻の連れ子に相続権はある?

後妻の連れ子には、そのままでは夫(被相続人)の相続権はありません。民法887条1項は「被相続人の子」を相続人としていますが、血のつながりがない連れ子は含まれません。

もっとも、夫と連れ子との間で養子縁組をすれば、その連れ子は「養子」として実子と同じ第1順位の相続人になります。

後妻に相続させない方法はある?

夫の立場でできること

法律上、後妻(配偶者)を完全に「相続させない」ことは、原則としてできません。

相続欠格(民法891条)や相続人の廃除(民法892条以下)に該当するような、虐待・重大な侮辱など特別な事情がない限り、配偶者は相続人であり、遺留分も有します。

相続人の立場でできること

相続開始後、前妻の子など他の相続人は、①遺言内容が不自然な場合の遺言無効主張(方式違反・意思能力欠如等)、②極端に配偶者に偏った遺贈や生前贈与に対する遺留分侵害額請求(民法1046条)、③特別受益・寄与分(民法903条、904条の2)の主張などで、公平な分配を求めることが考えられます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

後妻の死後に前妻の子供が後妻の遺産を相続することはできる?

後妻の死後に前妻の子が遺産を取得できるかどうかは、前妻の子が後妻の相続人となる法律関係にあるかによって決まります。
一般に、前妻の子と後妻との間には血族関係がないため、養子縁組がされていない限り、前妻の子は後妻の法定相続人には含まれません。

この場合、被相続人の死亡時に一度確定した相続関係が後に変動することはなく、後妻が取得した財産は後妻の固有財産として、その死亡時には後妻の相続人が承継するのが原則です。

もっとも、後妻が遺言により前妻の子に遺贈するなどの方法をとれば、前妻の子が後妻の死後の財産取得をする余地はあります。

後妻と前妻の子の間でよくある相続トラブル

よくあるトラブル例としては、

  • 後妻が被相続人の財産状況を開示しない、預金の引出し・名義変更が疑われる
  • 「介護や看病をしてきたのは誰か」をめぐり、寄与分の有無でもめる
  • 前妻の子が「父の遺言は後妻に有利すぎる」「後妻に何か言われて書かされたのではないか」と疑い、遺言の有効性を争う

などがあります。
感情的な対立が先行しやすく、話し合いが進まないまま相続分割協議が長期化したり、調停・訴訟に発展するケースも少なくありません。

後妻がいる場合の相続を円滑に進めるための対策

夫の立場でできること

生前に、前妻の子も含めた全ての相続人候補に対して、自身の考え方を整理し、遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成しておくことが最も重要です。

そして、生前に医師に依頼して遺言能力があるとの内容の診断書等を作成してもらうことで、死後に遺言能力(遺言書を有効に作成するために必要な判断能力のこと)の有無について争われることを防止できるかもしれません。

併せて、生命保険などの活用、連れ子の養子縁組の要否などを検討し、「誰に何をどのような形で残すか」を具体的に設計しておくと、相続開始後のトラブルを大幅に減らせます。

相続人の立場でできること

相続人側としては、被相続人の生前からできる範囲で状況を把握し、相続開始後には速やかに財産調査を行うことが重要です。

後妻とのコミュニケーションを保ちつつ、それでも話が進まない場合には、早めに弁護士に相談し、遺留分侵害額請求や調停申立てなど、法的手段を視野に入れて対応していくことが、感情的な対立をこじらせないポイントです。

後妻がいる場合の相続をスムーズに行うためにも経験豊富な弁護士にご相談ください

後妻と前妻の子が関わる相続は、法律上のルールと家族の感情が複雑に絡むため、当事者だけで解決しようとすると、どうしても感情論に発展しがちです。

どの程度まで後妻の取り分を抑えられるのか、前妻の子として何を主張できるのか、生前にどこまで備えておくべきかは、具体的な家族構成や財産内容によって大きく変わります。

早い段階で相続問題に精通した弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぎつつ、ご自身にとって最適な形で家族の財産と関係性を守ることができます。
相続や遺言について不安や疑問がある場合は、お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。