借金も相続しなければいけないの?

相続問題

借金も相続しなければいけないの?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

故人が残した借金はその後どうなるのでしょうか。
借金を相続する可能性は、どの相続人にもあります。

本稿では、相続人が借金を引き継ぐことになるのか、借金を引き継がない方法はないのか、その場合どのように対応しなければならないのか等、相続に際して正しく理解しておく必要がある問題について、いくつか解説していきます。

相続財産には借金も含まれる

相続人となる場合、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると民法では規定されています(民法896条)。

つまり、生前に被相続人が有していた財産をそれがプラスかマイナスかどうかにかかわらず、すべて相続するということです。これは単純承認と呼ばれています。
したがって、単純承認をする場合には、借金も当然相続財産に含まれます。

相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい

相続放棄とは、プラスの財産も負債等のマイナスの財産もすべてを相続しないという、単純承認とは反対の選択肢です。

相続放棄をする場合には、相続放棄をしようとする人が、家庭裁判所に対して、その相続人としての地位の放棄を申請することが必要です。これを相続放棄の申述と言います(民法938条)。ただ、後述のとおり相続放棄を行うことができる期間は限られているため、その期間を経過しないように注意してください。

相続放棄するメリット

相続放棄をすると最初から相続人にならなかったものと扱われるため(民法939条)、まず挙げられるメリットは、マイナスの財産を一切引き継ぐ必要がないということです。

被相続人の借金や負債等のマイナスの財産を引き継がないで済むため、突然借金の取立てを受けたり、返済義務が生じたりすることはありません。
また、相続人が複数人いる場合に行われる遺産分割といった手続に参加する必要もなく、遺産トラブルに巻き込まれることもありません。

相続放棄するデメリット

他方で、相続放棄をしてしまえば、プラスの財産も含めてすべての財産を放棄することになります。
また、一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません(民法919条1項)。

財産調査を十分に行っていない段階で相続放棄をしてしまい、新たにプラスの財産が存在することが発覚しても、基本的にそのプラスの財産を相続することはできません。
後で述べるように、相続放棄をするかどうかについては期間が定められています。財産調査のために必要がある場合等にはその期間を延長することも検討しましょう。

ほかの相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、相続権が次の順位の方に移ることになります。
誰かが相続放棄をすると、相続順位は繰り上がり、最初は相続人でなかった人が相続人となって、マイナスの財産も含めて引き継いでしまうことがあります。

親族間でのトラブルを避けるため、相続放棄をする際にはそのことを他の相続人となる可能性がある人に伝えておくことが重要です。

限定承認という方法もある

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという制度です(民法922条)。

限定承認をすると、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を弁済し、結果としてプラスの財産に余りが出れば相続人が実際に遺産を手にしますが、プラスの財産がマイナスの財産の弁済で全てなくなってしまえば、手元には何も残りません。

限定承認ならトラブルを回避しやすい

限定承認であれば、相続財産の範囲内のみで借金等のマイナス財産を負うのにとどまります。
また、先買権という相続財産に対する優先権(民法932条ただし書き)が認められており、相続人が取得したい自宅等の特定の財産については、故人が債務超過の状況にある場合でも、その評価額を相続人固有の財産から支払うことができれば、優先的に取得することができます。

したがって、限定承認であれば、過度な負債を負わされたり、重要な財産を第三者に取得されたりするといったトラブルを回避しやすいといえます。

相続放棄・限定承認には期限がある

相続放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。

この期間を熟慮期間と言い、この間に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれをするのか検討し、結論を出す必要があります。
もっとも、3か月以内に財産状況を把握することが困難であるケースがあります。こういった場合には、家庭裁判所に請求を行うことで、期間を延長することができます(民法915条1項ただし書)。

債権者から取り立てを受けた場合の対応は?

取り立てを受ける時期として考えられるのは、①熟慮期間中、②単純承認後、③相続放棄後です。

① 熟慮期間中に債権者から支払を求められた場合、債権者に対しては、熟慮期間中であるから待つように伝えたうえで、いずれの手段をとるのかを判断することとなります。
② 単純承認をした後であれば、その債務が存在する場合には、法定相続分に応じた支払いをする必要があります。
③ 相続放棄をした後であれば、債権者に対しては、相続放棄をしたから支払はしないという旨を伝えた上で支払を拒絶することが考えられます。

相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる

相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合には、単純承認したものとみなされてしまいます(民法921条1項1号)。単純承認についても、相続放棄の意思表示と同様に撤回が原則として認められていません(民法919条1項)。

相続財産からの借金の返済は、相続財産の処分にあたるので、相続を承認したものとみなされる可能性があります。そうすると、それに反する相続放棄は原則としてできないこととなってしまいます。
相続放棄を検討している場合には、そのようなリスクを回避するために、相続財産には手を付けないようにしましょう。

借金の相続に関するQ&A

法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?

相続人がいない場合、相続財産を管理するための相続財産清算人の選任を裁判所に申立て、相続財産清算人が選ばれます。そして、同人が財産の管理等を担当し被相続人の有していたプラスの財産から債務等の返済を行います。
なお被相続人の借金が残る場合、保証人がいれば、その保証人によって返済されることになります。
法定相続人が連帯保証人になっている場合には、相続放棄により被相続人が有していた債務による支払義務は免れますが、連帯保証による支払義務を免れることはできないので注意が必要です。
それ以外の場合には、法定相続人が相続放棄をし、相続人ではなくなった以上、被相続人の借金を負担することはありません。

相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?

クレジットカード、カードローンなどの消費者向けローンについては、信用情報機関への情報開示による借金の把握が可能です。
信用情報機関とは、個人のローンやクレジットの利用履歴を登録している専門機関です。相続人であれば、被相続人の信用情報を取得できるため、同機関に開示の申請をすることが考えられます。
信用情報機関には、①JICC、②CIC、③KSCの3種類があるので、すべてに対して情報開示請求しましょう。
そのほか信用情報に載らない公共料金等の未払いについては自宅内や郵便受けに請求書や督促状が残されていないか確認してみましょう。

借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないため、この期限を経過すると原則として相続放棄はできなくなります。
ただ例外的に、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあると裁判所は判断しています。
したがって、被相続人から相続財産や借金がないと知らされていた場合等では、借金の存在を知ってから3か月以内に申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。

相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?

一旦相続をしてしまえば、これを撤回することは原則として認められていないため、改めて相続放棄を選択することはできません。借金の発覚が3か月以内であっても同様です。例外的な取消事由も存在しますが、これが認められるのは非常に難しいと言えます。
したがって、相続問題においては、しっかりとした事前調査をすることが重要です。

亡くなってから4か月ほどたった頃に債権者から連絡があり、借金していたことを知りました。もう相続放棄できないのでしょうか?

相続放棄が認められる可能性があります。4か月の間遺産には特に手を付けておらず、相続財産の処分行為を行っていなかったことやその督促が来るまでには、借金があることを知りようもなかったことを説明し、裁判所に申述を行います。場合によっては借金発覚時点から3か月以内であるとして相続放棄が認められる可能性があります。

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相続の手続は相続人個人で行うことも十分可能ですが、一度一つの選択肢をとってしまえば、その後他の選択肢を選ぶことは原則としてできないというのはこれまで述べてきたとおりです。また、自身の希望しない選択肢になってしまう行動を誤ってとってしまう可能性もあります。

借金の相続については、ぜひ弁護士にご相談ください。被相続人の財産の調査からその後の手続までを任せられることに加え、ベストな選択肢がいずれかについての法律家の観点からのアドバイスを受けることができます。まずはお気軽にご連絡ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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