相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

相続問題

相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

ご家族が亡くなられた場合に、負債があまりに大きいなどの理由から、遺産を引き継ぐことを希望しない方が多くいらっしゃいます。その他、もともとそのご家族と疎遠であり、知らないトラブルに巻き込まれる可能性があることを考え遺産を引き継ぎたくないと考える方もおられます。
そのような方たちが取りうる手段として、相続放棄があります。相続放棄をするにはどのような条件が必要なのか、問題点はどのような点にあるかなど、説明いたします。

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方

相続放棄には期間制限があります。それは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であり、これを「熟慮期間」といいます。この3か月が経過するまでに、裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡したことと、自身が相続人であることを知った時を指します。つまり、必ずしも被相続人が亡くなった日、というわけではありません。

期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…

3か月という期間は非常に短く、どうしても焦りが生じてしまいます。ですが、マイナスの財産が見えていたとしても、調査の結果それを上回るプラスの財産が見つかるというケースも多くあります。相続放棄の手続をしてしまうと、それを撤回することはできないため、焦って動いてしまうと結果的に損をすることになる危険もあります。

理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません

遺産の詳細を確認・調査するには3か月では足りないことも考えられます。そのような、3か月以内に相続をするかどうか決めることができない事情があれば、3か月の期間を延ばすよう裁判所に求めることができます。裁判所に対する申立てにおいて、延長を求める期間を具体的に記載する必要がありますが、概ね3か月以内の範囲で認めることが多いです。申立てを行う具体的な理由に基づいて裁判所が判断するため、事情によっては3か月以上の延長が認められることもあります。

相続放棄の期限を延長する方法

相続放棄の期間を延長する手続は、法定相続人が行います。個々の法定相続人が行う必要があり、代表で誰かが申立てれば法定相続人全員に効果が出るものでありません。
裁判所への申立に必要な費用として、申述人1人につき800円の収入印紙、及び裁判所との連絡に要する郵便切手があります。郵便切手の詳細については、各裁判所に確認しましょう。その他、戸籍謄本などを取得するための費用が必要です。
申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、及び申述人の戸籍謄本が必要で、他に申述人と被相続人との関係性により、必要な書類があります。

【申述人が配偶者】
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

【申述人が子やその代襲者】
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
代襲相続人の場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

【申述人が被相続人の親や祖父母等】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の子や代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

【申述人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の子や代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
代襲相続人の場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

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3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース

何もしないまま3か月間の期間を過ぎてしまうと、原則として全てのプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。もっとも、3か月を過ぎてから初めてマイナスの財産が見つかった等やむを得ない事情が存することもあります。そのような場合には、3か月を過ぎたとしても相続放棄が認められる場合があります。3か月が過ぎてしまったことだけを理由に、諦めてしまうことのないようにしてください。

相続放棄が認められないケース

相続放棄という制度があることを知らなかった、相続放棄に期間制限があることを知らなかったといった理由では、相続放棄は認められません。

3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください

ここまで見てきたように、3か月という期間が過ぎていたからといって、必ず相続をしなければならないわけではありません。とはいえ、どのような場合に相続放棄が認められて、どのような場合に認められないのかは専門的な法的知識が必要となるところであり、また、一概に判断できるものでもありません。
ご自身の今の状況で、相続放棄が認められうるのかどうかについては、まず相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?

相続放棄の期限内に、申立書を裁判所への提出をすることまでが必要です。申立先の裁判所が遠方である等の理由から、申立書を郵送する場合には、消印が3か月以内であれば期限内に手続を行ったこととなります。申立書の提出が間に合えば、申立てに対する判断が3か月を経過した後になされたとしても問題ありません。

相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?

相続放棄を行うことはできません。
いったん相続をしてしまえば、それは相続を(単純もしくは限定)承認したこととなるため、改めて相続放棄を選択することはできません。相続問題については、迅速に、しかし焦らずしっかり調査をすることが重要となります。

亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?

相続放棄が認められる可能性があります。その督促が来るまでには、借金があることを知りようもなかったことを説明し、裁判所に申立てを行います。督促の書類の写しを裁判所に一緒に提出して、督促の日付を裁判所に説明できるようにしましょう。

相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?

そのご認識で間違っていないケースもありますが、正確には、第1順位の人が相続放棄申述を行い、裁判所がその申述を認めことを知ってから3か月以内、となります。
法律上、熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から始まります(民法915条)。第1順位の人が相続放棄を行った後でもそのことを知らなければ、熟慮期間が進行しないこととなります。

相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄を行うか否かを決めるための原則的な期間の3か月はあっという間に過ぎてしまいます。その間に調査を行うべきか否かについて、ご自身で判断することが難しいケースも多いでしょう。そのような場合に、ご相談いただければ、過去の先例や法的知識を踏まえて適切なアドバイスを行うことができます。また、3か月の期間を過ぎてしまっている状態でご相談いただくことも数多くあります。期間を過ぎてしまっているからといって、直ちに相続放棄を諦めるとの判断をご自身でしてしまうのではなく、まずは弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。