特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

相続問題

特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

例えば、お亡くなりになられた方(被相続人)が、生前に相続人に300万円を援助していた場合に、これを考慮せずに相続財産を法定相続分に応じて分割すると、相続人間で不公平が生じます。
この不公平を解消するために考慮されるのが「特別受益」という概念です。
聞き慣れない言葉かと思いますが、何が特別受益として考慮され、どのように相続分が計算されるのかなど、以下ではポイントを絞ってご説明いたします。

特別受益とは

被相続人の生前に、一部の相続人が遺贈や生前贈与等を受けている場合、この相続人が受けた利益を「特別受益」といいます。
相続人が贈与として受け取ったお金は、本来であれば相続財産として相続人に分配されるはずであり、実質的には「遺産の前渡し」にあたるといえます。
そこで、この特別受益の額を相続財産に加え、本来あるべき相続財産を確定します(これを「みなし相続財産」といいます)。
このみなし相続財産をもとに、各相続人の相続分を計算していきます。
最終的に、特別受益を受けた相続人については、この相続分から、特別受益である生前贈与の分を引くことにより、特別受益を受けた相続人の取り分が減り、相続人間の公平を図ることができます。

対象者

上で説明したとおり、特別受益は、共同相続人間の公平を図ることを目的とするものです。
したがって、特別受益として考慮される遺贈や贈与は、共同相続人に対してなされたものに限ります。
民法903条1項も、「共同相続人中に」相続人から遺贈又は贈与を受けた者がある場合に、特別受益を考慮して相続分を計算する旨規定しています。
たとえ、被相続人が相続人の配偶者や子に贈与・遺贈をしたとしても、特別受益にはあたりません。

特別受益と遺留分の違い

特別受益 一部の相続人が生前に贈与等を受けていた場合のその利益のこと
遺留分 一部の法定相続人に法律上保障されている相続財産の最低限の取り分

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことを意味します。例えば、被相続人が「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成していた場合であっても、次男は長男に対し、民法で定められた取り分の限度で、金銭の支払いを請求することができます。

遺留分も特別受益も相続人間の公平を図ることを目的としている点では共通していますが、遺留分は、一定割合の相続財産の取得を保障する制度であるのに対し、特別受益は、遺産分割において各相続人の相続分を修正する制度であり、算定の基礎となる相続財産や計算方法が異なります。

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特別受益の時効

現行法上、特別受益の対象となる相続人からの遺贈や贈与には、期間制限がありません。
つまり、遺産分割をする前であれば、数十年前の贈与であっても、特別受益として相続財産に加算され、具体的な相続分を計算することになります。

もっとも、相続法改正によって、令和5年4月1日以降に遺産分割協議を行う際には、相続開始時(被相続人が亡くなられたとき)から10年が経過すると、特別受益の主張ができなくなります(10年が経過する前に遺産分割調停を申し立てていた場合を除く)ので注意が必要です。

特別受益の範囲(対象となる贈与)

共同相続人の中に、お亡くなりになられた方から生前に金銭的な支援を受けたものがいるとしても、ありとあらゆるものが特別受益にあたる訳ではありません。

民法903条1項は、
①遺贈
②婚姻又は養子縁組のためになされた贈与
③生計の資本としてなされた贈与
が、特別受益にあたると定めています。

遺贈

遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産を特定の者に与えることをいいます。
例えば、お亡くなりになられた方が「〇〇の土地を、△△さんに遺贈する」といった内容の遺言をした場合が考えられます。
遺贈は、どのような目的でなされたか関係なく、全て特別受益にあたるとされています。

生活費の援助

被相続人から生活費の援助を受けていた場合、「生計の資本としてなされた贈与」として、特別受益に該当する可能性があります。
ただし、被相続人が扶養義務者である場合、生活費の援助が扶養義務の範囲内であれば、特別受益にはあたりません。
扶養義務の範囲内といえるかどうかは、援助された金額や援助の趣旨、使途等から判断され、遺産の前渡しと認められる程度に高額である場合には、原則として特別受益にあたるとされます。

不動産の贈与

被相続人から不動産の贈与があった場合、「生計の資本としての贈与」に該当し、特別受益の対象になると考えられます。
「生計の資本」であるかどうかは、贈与金額や贈与の趣旨等から判断されますが、一般的に不動産は高額な財産であることから、原則として特別受益にあたるといえるでしょう。

結婚に関する贈与

               

「婚姻のためになされた贈与」とは、持参金や支度金など婚姻のための費用のことをいい、一般的に特別受益にあたるとされています。ただし、その額が少額で、被相続人の財産状況に照らして、親の扶養の範囲内といえる場合には、特別受益にはあたらないと考えられています。

一方で、結納金や挙式費用は、一般的には特別受益になりません。
結納金は、夫となる者の親が妻となる者の親に対して支度金として交付する性質のものであること、挙式費用については儀礼的な性格もあることから、遺産の前渡しとは評価できないからです。

養子縁組のための費用

「養子縁組のためになされた贈与」とは、養子縁組の際に養子に行く者に対して支払われる持参金のことをいい、特別受益にあたるとされています。
ただし、婚姻のためになされた贈与と同様に、その額が少額で、被相続人の財産状況に照らして、親の扶養の範囲内といえる場合には、特別受益にはあたらないと考えられています。

学費

義務教育に関する費用は、扶養義務に基づく支出であることから、特別受益にはあたりません。また、現在、全国の高校の進学率は97パーセントを超えていることからも、高等教育の費用も扶養義務の範囲内の出費といえ、特別受益にはあたりません。

そのため、特別受益にあたるとされるのは、高校卒業後の教育費用に限られることになります。ただし、その費用であっても、被相続人の財産状況から特別に多額なものでない場合は、特別受益にはあたらないと判断されることもあります。

特別受益の計算方法

特別受益がある場合の相続分の算定方法は以下のとおりです。

①みなし相続財産の確定
相続開始時に被相続人が有していた財産(相続財産のうちプラスとなる積極財産)に相続人が受けた贈与の額を加算します。

②一応の相続分
みなし相続財産(①)に法定相続分を乗じて、各相続人の相続分を算定します。

③具体的相続分
生前贈与や遺贈を受けた相続人に関しては、一応の相続分(②)からその特別受益分を控除します。

特別受益の計算例

相続人 特別受益を考慮しない場合の相続分 特別受益を考慮する場合の相続分
1000万 1250万
長男 500万 425万
長女 500万 325万

被相続人である夫が2000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻・長男・長女のみで、夫が長男に200万円を遺贈し、長女には婚姻の際に持参金300万円を生前贈与していたと仮定します。具体的な相続はいくらになるでしょうか。

特別受益を考慮しない場合の相続分と比べてみると、特別受益を受けていない妻の具体的相続分が増額しています。
具体的な計算方法は次のとおりです。

①みなし相続財産
2000万円+200万円+300万円=2500万

②一応の相続分
妻 2500万×1/2=1250万
長男、長女 2500万×1/2×1/2=625万

③具体的相続分
長男 625万-200万円=425万
長女 625万-300万円=325万

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特別受益の相続税の計算方法

生前贈与には贈与税が課税され、遺贈には相続税が課税されます。
ただし、相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産も相続税の計算に含めることになります。このとき、贈与された財産について支払った贈与税は、相続税の額から差し引かれます。

特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

実際は、何が特別受益にあたるのか、特別受益に当たるとしても具体的な相続分はいくらになるのか計算が複雑な事案がほとんどです。
特別受益が問題になるのではないかと思ったら、相続に詳しい弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。