監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
遺産分割を行ったものの納得がいかないのでやり直したい、という場合は少なくないと思います。
とはいえ、遺産分割は基本的にやり直すことはできず、やり直せる場合でも注意すべき点がいくつかあります。
今回は、遺産分割手続をやり直す場合に、注意すべき点について解説します。
目次
遺産分割はやり直しができるのか
遺産分割をやり直したいと思っても、基本的にやり直すことはできません。
例外として、相続人が再協議をして行う場合は、遺産分割のやり直しが可能です。
もっとも、再協議をするためには、以下のような条件を満たすことが必要となりますので、注意が必要です。
- 相続人全員がやり直しの合意をしている
- 再協議の段階で死亡した相続人がいる場合は、死亡した人の相続人全員が参加している
- 遺産分割で相続された財産が、第三者に譲渡されていないこと(ただし、例外あり)
遺産分割後に他の財産が見つかった場合
遺産分割後に他の財産が見つかった場合、基本的には、新たに見つかった財産についての分割方法を決めればよく、遺産分割協議を最初からやり直す必要はありません。
もっとも、以下のような場合には、例外的に遺産分割協議のやり直しが必要となる可能性があります。
① 相続人の一部が財産隠しをしていた場合
② 新たな財産の評価額が高く、当初の遺産分割の意味が失われた場合
遺産分割のやり直しを行う場合に期限や時効はある?
遺産分割のやり直しについて、期限や時効はありません。
当初の遺産分割協議から何年も経過している場合であっても、遺産分割をやり直すことが可能です。
そのため、単に遺産分割協議から長期間経過していることを理由に、遺産分割のやり直しを諦める必要はありません。
取消権には時効があるので注意が必要
遺産分割協議の際、相続人が重要な事項について勘違いをしていたり、他の相続人から騙されていた場合(錯誤や詐欺の場合)には、遺産分割協議を取り消すことが可能です。
取消権を行使すれば、遺産分割が当初から行われていなかったのと同じ状態になります。
もっとも、取消権は、取消しの原因となった状況が消滅し、取消権があることを知った時から5年以内に行使しないと時効によって消滅してしまうので注意する必要があります。
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遺産分割をやり直した場合の注意点
遺産分割協議をやり直す場合には、いくつか注意すべき点があります。
例えば、「第三者」に遺産が譲渡されていた場合、不動産の名義人が変わった場合や課税対象となる場合には、思わぬ落とし穴にはまってしまう恐れがあります。
以下、それぞれについて解説します。
やり直し前に第三者へ譲渡していた場合
遺産分割のやり直しを行う前に第三者へ譲渡された遺産については、基本的に取り戻すことができません。
もっとも、例外もあります。
再協議によって遺産分割協議をやり直す場合、遺産である不動産については、第三者が登記を具備していなければ取り戻せる可能性があります。
また、遺産分割協議を取り消したい場合、第三者が、錯誤や詐欺の事実について知っていたり、知らなかったことについて過失が認められる場合には、取り消すことが可能です。
そのため、このような場合には、第三者へ譲渡された遺産を取り戻すことができます。
遺産分割のやり直しにより不動産の取得者が変わった場合
遺産分割協議をやり直し、不動産の取得者が変わった場合には、不動産登記の名義変更をする必要があります。
当初の遺産分割協議で不動産登記がなされていた場合、いったん所有権抹消登記をしてから、所有権移転登記をすることとなります。
所有権抹消登記の登録免許税の費用は、申請にかかる不動産の個数×1000円となっています。
相続による所有権移転登記をする場合の登録免許税の費用は、相続した不動産の固定資産税評価額×1000分の4となっています。
課税対象となる場合がある
遺産分割協議のやり直しが行われた場合、相続人間の新たな贈与や譲渡とみなされて、取得者に贈与税・所得税が課されることもあります。
また、不動産の取得者を変更する場合は、上述の通り、登録免許税が課されるほか、新たに不動産を取得した者に対し不動産取得税が課されます。
そのため、これらの税金を課される可能性に注意する必要があります。
遺産分割をやり直す際の期限について弁護士にご相談ください
今回は、遺産分割をやり直す際の期限や注意点について、解説しました。
遺産分割のやり直しには、期限はありませんが、基本的にやり直すことはできず、やり直す場合にも第三者の存在や税金等に注意する必要があります。
遺産分割をやり直す際には、今回紹介させて頂いた以外にも、複雑な法律上の論点が問題となる場合もあり、ご自身だけでは判断できない場合もあるかと思います。
遺産分割のやり直しについて、ご不明な点がある場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)