遺産分割協議はやり直しできる?

相続問題

遺産分割協議はやり直しできる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続人間で協議し遺産分割を終えたのに、遺産分割の前提事実(例えば相続財産が新たに発見された、一部の相続人が生前贈与を受けていた等)に疑義が生じたなど、遺産分割をやり直したいと思った場合、やり直しは認められるのでしょうか。
以下、遺産分割終了後のやり直しについて解説します。

遺産分割協議がやり直せるケース

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します(民法907条)。いったん成立した遺産分割協議、すなわち相続人全員の合意は、原則として覆すことができず、当然やり直しも認められません。ただし、「一定の事情」があれば、やり直しが認められます。

全員がやり直しに合意した

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。合意とは、意思表示の合致のことをいい、合意をやり直すには当事者全員がそれに同意する必要があります。
遺産分割協議も同様に、相続人の一部が合意内容を修正したりやり直したりしたいと主張するだけではやり直しは叶わず、相続人全員が同意してはじめて、遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

例えば一部の相続人が生前贈与を受けていたことが後から発覚した場合や、一部の相続人により相続財産が隠されていた場合など、遺産分割協議にかかる意思表示の前提となる認識が真実に反していることがあります。このような場合、その他の相続人は意思表示には瑕疵があるものとして(民法95条、96条等)、自己の意思表示の取消しを主張することができます。
この意思表示の取消しが認められれば、そもそも遺産分割協議はなかったとして、改めてやり直すことになります。

遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)

有効な意思表示による遺産分割協議を当事者全員の同意によって解除する場合や、遺産分割協議の前提となった瑕疵ある意思表示の取消しが認められた場合のように、相続人の全員または一部の請求によってやり直しが可能となるケースだけでなく、そもそも遺産分割協議が無効であり、やり直しが必須となるケースもあります。

参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた

遺産分割協議の有効性は、相続人が協議に参加し、全員が合意していることが前提となります。
新たな相続人が現れると、それまでに遺産分割協議が成立したとしても、欠けていた相続人の合意がないとして、そのような遺産分割協議及びそれに基づく合意は無効といえます。無効な遺産分割協議はやり直しが必須となります。

認知症等、意思能力のない人が参加していた

精神疾患や認知症等により意思能力(有効に意思表示をする能力)を欠いた人が遺産分割協議に参加していた場合も無効になります。
意思能力を欠いた人の法律行為は無効であり(民法3条の2)、遺産分割は法律行為です。したがって意思能力を欠いた人による遺産分割は無効となり、やり直しが必須となります。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?

遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかったときは、すべての遺産についての協議をやり直す必要はなく、新たに見つかった遺産についてのみ協議すれば足ります。
もちろん、相続人全員が同意すれば、このような場合であっても、新たに発見された財産も含めてすべての遺産分割を再度やり直すことができます。

やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合

遺産分割後に相続人の一人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人を含めた相続人全員の同意を得ることで、再度遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?

相続人全員の合意により遺産分割をやり直す場合は、時効はありません。
ただし、遺産分割をやり直す理由として、意思表示の取消事由(民法95条、96条等)があると主張する場合は、追認することができる時から5年以内に行使しなければ取消権が時効消滅します(民法126条)。

遺産分割協議をやり直す場合の注意点

遺産分割協議をやり直す場合、以下の注意点があります。

遺産分割のやり直しには贈与税がかかる

遺産分割に取消事由や無効事由があることでやり直しをする場合は、初めから遺産分割協議がなかったとみなされるため、原則、新たに贈与税等が発生することはありません(但し、相続税の修正申告を要する可能性があります。)。
一方で、相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直す場合は、贈与税等が発生するリスクがあります。再協議によって従前とは異なる人に財産を相続させる場合、税務上「贈与」と取り扱われるからです。

不動産がある場合は登録免許税が発生する

相続財産に不動産が含まれており、その不動産を相続人の誰かに帰属させたものの、再協議によって別の相続人に移転させる場合、不動産登記もやり直す必要があるため、別途登録免許税が発生します。
なお新たな遺産分割協議により不動産を取得しても、「相続による不動産の取得」(地方税法73条の7第1号)に該当するとして不動産取得税は非課税とされています(最判昭和62年1月22日)。

やり直しができないケースはある?

遺産分割が調停や審判によって成立した場合は、原則、遺産分割協議をやり直すことはできません。
確定した審判をくつがえすためには再審の手続による必要があり、調停も取消や無効を主張して再度調停や審判を行う必要がありますが、いずれにしても非常に困難といえます。

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遺産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください

遺産分割は法的問題をはらんでいることが多く、いざ当事者で協議したものをやり直したいと思っても、高いハードルを越える必要があります。
遺産分割をやり直したいと考えた場合は、まずは弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。