監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
遺産分割協議をするにあたっては、相続人全員が参加する必要があります。例えば、相続人の中に認知症等で判断ができない人がいた場合、判断ができないからといって協議から除外してしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。そのような場合、判断ができない相続人の成年後見人を選任すれば、遺産分割協議を進めることができます。以下、相続における成年後見制度の役割について解説いたします。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力の不十分な方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等)を支援し、保護するための制度です。判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり、財産を管理したりして本人の保護を図るものです。この成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがありますが、今回は、相続の場面で特に利用されることが多い法定後見制度について説明させていただきます。
相続の場で成年後見人が必要なケース
相続の場面で成年後見人が必要なケースとは、冒頭にもあげたように、相続人のうちの1人が認知症のため本人では判断能力が不十分なため、遺産分割協議が進められない場合等があります。また、亡くなった方に、財産を上回る多額の借金があるため相続放棄をする必要がある際に、判断能力が不十分な相続人に代わり、成年後見人が法律行為である相続放棄を行う場合もあります。
相続人が未成年の場合は未成年後見制度を使う
ここまでの箇所で解説してきました「成年」後見人は、成人を対象とした後見制度です。これに対し、未成年者を対象とした後見制度を「未成年後見」制度といいます。
未成年者は原則、親権者である両親の同意を得るか、両親が未成年者の代理人として、法律行為を行う必要があります。しかし、交通事故等で親権者である両親が亡くなった場合、親権を行使する人がいなくなってしまいます。この場合に選任されるのが未成年後見人です。未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の財産を管理したり、未成年者に代わって契約を締結したり、未成年者の法律行為に同意をしたりします。
成年後見人ができること
成年後見人ができることは、主に身上監護と財産管理の2つに分けられます。 以下それぞれについて例をあげます。
身上監護
①住居の契約
②治療や入院等医療に関する契約
③介護サービスや介護施設への入退所等、介護に関する契約
財産管理
①現金・預貯金の管理
②不動産の管理
③家賃の支払や税金・公共料金等の定期的な収入・支出管理
④遺産分割協議等の相続に関する手続き
成年後見人になれるのは誰?
成年後見人になるには特に資格は必要ありません。親族(配偶者、親、子)が選任されることもあります。また、財産管理については専門的な知識を有する弁護士、身上監護については親族というように複数人成年後見人に選任されることもあります。特に、親族間で本人の財産管理をめぐって紛争がある等、親族と本人間で利害関係がある場合には、第三者である弁護士等が成年後見人として選任されることが多いです。
誰が申し立てすればいい?
成年後見の申立てをすることができる者は、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官及び市町村長とされています。実際の申立ては親族や配偶者によることが多いですが、身寄りのないお年寄り等の保護のために、検察官や市町村長にも申立権が与えられています。
成年後見制度申し立ての手続き
成年後見人の候補者を決める
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申立てに必要な書類を集める
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家庭裁判所へ申立て
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家庭裁判所による調査
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家庭裁判所による審判(成年後見人の選出)
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法定後見の開始
成年後見人の候補者を決める
申立てにあたって、まず誰が成年後見人となるか候補者を決めます。上述したように、成年後見人になるために資格は必要ありません。ただし、裁判所に対し後見人候補者を伝えた場合であっても、必ずしも候補者が選任されるとは限らず、最終的には家庭裁判所が後見人として誰が適任かを考慮の上、判断します。また、候補者がいない場合であっても、家庭裁判所へ選任を一任するとして申し立てることができます。
必要書類を集める
申立てにあたって必要な書類は以下のとおりです。
①申立書
②本人情報シート ケアマネージャーやケースワーカー等福祉関係者に作成してもらうものです。福祉関係者の支援を受けていない場合等、作成を依頼できる方がいない場合は、各市町村の福祉協議会や地域包括支援センター、福祉協議会等が運営する権利擁護支援センター、中核機関等にご相談いただき、できる限り準備するようにしてください。
③診断書 主治医の方に作成してもらうものです。
④戸籍謄本
⑤住民票又は戸籍の附票 本人分及び後見人候補者分が必要となります。
⑥本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書 東京法務局から取り寄せます。
⑦本人の健康状態に関する資料 介護保険被保険者証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等の写しです。
⑧本人の財産等に関する資料
不動産関係書類や預貯金の残高がわかる書類、収入に関する資料等を提出します。
必要な書類の記載方法については、以下の裁判所のサイトをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
後見・保佐・補助について
成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの制度があります。
後見は、本人に判断能力がまったくない場合、保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合、補助は、本人の判断能力が不十分な場合というように、本人の判断能力に応じて3つの制度のうちいずれが本人にとって適切な制度かを選択することとなります。なお、3つのうちどの制度が適切かを最終的に判断するのは家庭裁判所となります。
家庭裁判所に申し立てを行う
必要な書類がそろえば、後見を受ける本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ成年後見開始の審判を申立てます。
なお、申立てをすると、裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。例えば、申立人が推薦していた候補者が成年後見人に選任されそうにないという理由で申立てを取り下げることは原則できませんので、注意してください。
家庭裁判所による調査の開始
申立てがあると、家庭裁判所は後見開始について判断するため、調査を開始します。具体的には、まず申立人・後見人候補者等と面接の機会が設けられます。裁判所から後見制度に関する説明がなされ、その後、申立てに至った経緯、本人及び後見人候補者の現在の生活状況や経済状況についてヒアリングが行われます。また場合によっては、本人との面談、親族への意向照会が実施されることもあります。さらに、申立て時に提出した診断書だけでは本人の判断能力を判定できないと裁判所が考えた場合には、医師による鑑定がなされることもあります。鑑定の費用は10~20万円程度かかることが多く、原則申立人の負担となります。
成年後見人が選任される
裁判所による調査の結果、本人の判断能力から判定して後見開始が必要と判断された場合には、成年後見人が選任され、後見開始の審判がなされます。審判を書面にした審判書が後見人に送達され、2週間が経過すると後見開始の審判が確定します。なお、審判に不服がある人は、この2週間以内に不服申し立ての手続きをとる必要がありますので注意してください。
審判が確定すると、審判内容を登記してもらうために裁判所から法務局へ登記の依頼がされ、2週間程度で後見に関する登記が完了します。 登記が完了すると、裁判所から後見人へ登記番号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得することが可能になります。
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成年後見人の役割は本人の死亡まで続く
裁判所によって選任された成年後見人の役割は、原則として本人の判断能力が回復するまで、または本人の死亡時まで継続します。後見人側の事情で勝手に成年後見人を辞任することはできず、辞任するにあたっては、家庭裁判所から許可を受ける必要があります。
なお、相続発生前から成年後見人が選任されており、遺産分割協議にあたって成年後見人と本人(被後見人)の利益が相反する場合(母:本人(被後見人)、子:成年後見人、父:死亡等の場合を想定してみてください)、後見監督人が選任され、遺産分割協議後に当該後見人監督人の辞任が認められるケースはあるようです。
本人が亡くなった場合、成年後見人は家庭裁判所へこれまで管理を行ってきた財産の収支を計算し、現状を報告の上、管理していた財産を本人の相続人へ引き継ぎます。
成年後見制度にかかる費用
申立てに係る主な費用は以下のとおりです。
- 申立て手数料の収入印紙…800~2400円
- 郵便切手…3500~4500円程度(申立て裁判所によって異なります)
- 後見登記手数料の収入印紙…2600円
- 鑑定費用…10~20万円程度
成年後見人に支払う報酬の目安
成年後見人が選任され、裁判所によって報酬が決定された場合、本人の財産から成年後見人に報酬が支払われることとなります。報酬額については、裁判所が、対象期間中の後見の事務内容(財産管理及び身上監護)、成年後見人が管理する本人の財産の内容等を総合考慮して、裁量により決定します。目安としては、管理財産額が1000万円以下で月額2万円、1000万円以上5000万円以下で月額3~4万円、5000万円超で月額5~6万円程度となります。なお、親族が成年後見人になる場合でも、報酬付与の申立てをすれば、裁判所が報酬を決定します。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度のデメリットとしては、まずは上記で説明してきました申立てに手間及び費用がかかるという点があります。また成年後見人が選出された場合に、原則本人死亡時まで月額報酬を支払う必要があり、本人の財産が目減りしていく点が挙げられます。
また、本人の財産を維持・管理することが成年後見制度の目的ですので、積極的に財産を運用する(投資信託等)というような行為はできません。さらに、相続税対策のために、生前贈与をしたり、現金を不動産に変えたり等という資産を低減させるような行為をすることはできなくなります。
もっとも、このようなデメリットは考えられますが、亡くなった方が遺言を残していらっしゃらない場合には、遺産分割協議を進めるためには、成年後見制度を利用せざるを得ないでしょう。
成年後見制度についてお困りのことがあったらご相談下さい
これまで、相続の場面における成年後見制度について解説してきました。一度選任された成年後見人は本人死亡時まで継続しますし、報酬等の問題もありますので、制度を理解した上で申立てを検討する必要がありますが、相続が発生し、相続人の中に判断能力に不安がある方がいらっしゃる場合は、そのまま遺産分割協議を進めるのではなく、一度専門家である弁護士にご相談いただければと思います。そのまま協議を進めてもよいのか、あるいは成年後見制度の利用が必要なのかをご一緒に検討させていただき、申立てが必要となった場合には、申立書の作成や必要書類の収集等もお手伝いさせていただけますので、一度お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)